
特定技能ビザ申請手続きの詳細
行政書士法人塩永事務所
特定技能ビザは、日本で労働を希望する外国人向けの新しい就労ビザであり、人材不足が深刻な業種への受け入れを目的としています。本記事では、特定技能ビザ(特定技能1号)の申請手続きについて、専門家の視点から詳細に解説します。
1. 特定技能ビザとは
「特定技能」とは、一定の専門性・技能を持ち、即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格です。主な対象業種は14分野(介護、外食業、宿泊、建設、農業など)で、人手不足に悩む事業者が多い分野です。
2. 必要な条件と事前準備
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技能試験・日本語試験の合格
申請者は分野ごとの技能評価試験や日本語能力試験(JFT-BasicまたはN4以上)に合格している必要があります。 -
受入企業による雇用契約の締結
特定技能外国人と、事業者との間で雇用契約(フルタイム)が必須です。 -
支援体制の整備
受入企業には、外国人の生活・職業面でサポートする支援計画の策定・実施義務があります。
3. 申請の流れ
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必要書類の準備
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在留資格認定証明書交付申請書
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写真(縦4cm×横3cm、6ヶ月以内撮影)
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パスポート写し
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雇用契約書・労働条件通知書
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技能試験合格証明書
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日本語能力証明書
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支援計画書
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企業概要資料(登記簿謄本等)
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住民税や社会保険関係の書類(雇用主提出)
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出入国在留管理局への申請
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必要書類一式を管轄の地方出入国在留管理局(入管)へ提出します。
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審査の実施・追加書類の提出(場合による)
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入管から追加資料の提出を求められる場合があります。
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企業側のコンプライアンス(雇用条件、支援体制、納税など)が重要視されます。
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結果通知と在留カードの交付
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審査通過後、在留資格認定証明書交付通知を受領し、外国人は来日後に在留カードが発行されます。
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国内在住者の変更申請も同様の流れです。
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4. 行政書士のサポート範囲・メリット
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複雑な書類作成・チェック:書類不備による再提出リスクを大幅に低減。
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最新制度・法令の把握:法改正や手続き要件の変更にも迅速に対応。
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企業・外国人双方の負担軽減:サポート計画・生活ガイダンスの提案。
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入管対応・追加資料準備:審査に必要な追加資料や説明書類もプロが用意。
5. 注意点・ポイント
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技能試験・日本語能力試験の有効期限や開催日程は分野ごとに異なります。事前確認を!
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受け入れ機関(企業)は、安定的な財務基盤および法令遵守が不可欠です。
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特定技能2号への移行も可能ですが、対象分野は限定的です。
6. 当事務所へのご相談
特定技能ビザ申請は、初めての方には煩雑で専門的な作業です。行政書士法人塩永事務所では、事前診断から書類作成・申請代行まで一括サポートいたします。お気軽にご相談ください。
専門家があなたの「日本で働きたい」「外国人を雇いたい」を全力でサポートします!