
在留資格「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請手続きの完全ガイド(行政書士法人塩永事務所)
外国人材の雇用を検討されている企業の皆様へ。
「技術・人文知識・国際業務」(以下、「技人国」)の在留資格は、日本の企業が高度な専門性を持つ外国人材を受け入れるための在留資格です。ITエンジニア、マーケティング担当者、通訳、デザイナーなど、幅広い分野で活躍する外国人を雇用する際に必要となります。
しかし、このビザの申請手続きは複雑であり、必要書類の準備、申請理由書の作成、審査ポイントの理解など、専門的な知識が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所では、豊富な経験とノウハウに基づき、企業の皆様の「技人国」ビザ申請を徹底サポートいたします。
この記事では、「技人国」ビザの申請手続きの流れと、手続きを円滑に進めるためのポイントを解説します。
在留資格「技人国」ビザ申請の全体像
「技人国」ビザの申請は、大きく分けて以下の3つのステップで進みます。
- 事前準備:外国人材の選定、雇用契約の締結、必要書類の収集
- 出入国在留管理局への申請:在留資格認定証明書交付申請、または在留資格変更許可申請
- ビザ(査証)申請:海外在住の外国人材の場合のみ
それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。
ステップ1:事前準備
1. 雇用契約の締結
外国人材を雇用する際は、まず雇用契約を締結します。この際、以下の要件を満たす必要があります。
- 業務内容:外国人材が担当する業務が、「技術・人文知識・国際業務」のいずれかに該当すること。
- 技術:理学、工学その他の自然科学分野に属する技術や知識を要する業務(例:ITエンジニア、機械設計)
- 人文知識:法律学、経済学、社会学その他の人文科学分野に属する知識を要する業務(例:経理、人事、企画)
- 国際業務:外国の文化に基盤を有する思考・感受性を要する業務(例:通訳、翻訳、語学教師、広報)
- 報酬額:外国人材の報酬額が、日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であること
- 学歴・職務経験:外国人材が、担当する業務に関連する一定の学歴(大卒以上など)または職務経験(10年以上など)を有していること
2. 必要書類の収集
申請には、企業側と外国人材側それぞれで多くの書類が必要となります。主な書類は以下の通りです。
企業側の主な書類
- 法人登記事項証明書
- 会社の事業内容がわかる資料(会社案内、パンフレットなど)
- 雇用契約書
- 外国人材の担当業務内容を詳細に記載した書類
- 直近の決算書
- 法定調書合計表
外国人材側の主な書類
- パスポートの写し
- 顔写真
- 履歴書
- 最終学歴の卒業証明書
- 職務経歴書
※企業の規模や外国人材の状況によって、必要書類は異なります。
3. 申請理由書の作成
審査において最も重要となるのが、申請理由書です。 なぜその外国人材を雇用する必要があるのか、担当業務と外国人材の経歴がどのように関連しているのかを具体的に説明する必要があります。
ステップ2:出入国在留管理局への申請
書類がすべて揃ったら、いよいよ出入国在留管理局への申請です。
在留資格認定証明書交付申請(海外在住の外国人材を招へいする場合)
これは、海外に住んでいる外国人材を日本に呼び寄せるための手続きです。企業様が代理で申請を行います。
申請の流れ
- 企業様(または行政書士)が、外国人材の居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ申請
- 審査後、問題がなければ「在留資格認定証明書」が交付されます。
- この証明書を外国人材に郵送し、外国人材は現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)の申請を行います。
在留資格変更許可申請(日本在住の外国人材を「技人国」に変更する場合)
これは、すでに日本に在留している外国人材(例:留学生など)の在留資格を「技人国」に変更するための手続きです。
申請の流れ
- 企業様(または行政書士)が、外国人材の居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ申請
- 審査後、問題がなければ「在留カード」が「技人国」に変更されます。
ステップ3:ビザ(査証)申請(海外在住の外国人材の場合のみ)
在留資格認定証明書を受け取った外国人材は、現地の日本大使館・領事館にてビザ(査証)の申請を行います。
審査を通過すると、パスポートにビザが貼付され、日本への入国が可能となります。
行政書士法人塩永事務所にお任せください
「技人国」ビザの申請は、多くの書類と専門知識が求められるため、不備があると審査が長引いたり、不許可になったりするリスクがあります。
行政書士法人塩永事務所では、企業の皆様が安心して外国人材を雇用できるよう、以下のサービスを提供しています。
- 申請書類の作成・収集代行:膨大な書類の中から、個別のケースに応じて必要な書類を正確に作成・収集します。
- 申請理由書の作成:審査のポイントを踏まえ、説得力のある申請理由書を作成します。
- 出入国在留管理局への申請代行:企業様に代わり、申請手続きをすべて行います。
- 申請後のフォローアップ:在留資格の更新手続きや、外国人材の生活・就労に関する相談など、長期にわたるサポートを提供します。
外国人材の雇用をご検討中の企業様は、ぜひ一度、当事務所までご相談ください。丁寧なヒアリングを通じて、企業の皆様の状況に合わせた最適なご提案をさせていただきます。
【お問い合わせ】 行政書士法人塩永事務所 電話番号:096-385-9002