
【熊本の就労ビザなら行政書士法人塩永事務所】「技術・人文知識・国際業務」ビザの新規・更新手続きガイド
日本で働くことを希望する外国人の方や、外国籍の人材を雇用する企業にとって、「技術・人文知識・国際業務」ビザ(通称:技人国ビザ)は最も一般的な就労ビザの一つです。このビザは、専門的な知識や技術、または外国の文化・思考を基盤とした業務に従事する外国人に付与されます。行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に全国対応で技人国ビザの新規申請および更新手続きをトータルでサポートしています。本記事では、技人国ビザの新規・更新手続きの詳細と、当事務所のサポート内容について解説します。1. 技人国ビザとは?技人国ビザは、以下の3つの分野の業務に従事する外国人を対象とした在留資格です():
- 技術:理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術や知識を要する業務(例:ITエンジニア、機械設計者)。
- 人文知識:法律学、経済学、社会学、その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務(例:経理、企画、営業)。
- 国際業務:外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務(例:通訳、翻訳、語学教師、海外取引業務)。
これらの業務は、単純労働(例:製造ライン作業、清掃、接客など)とは明確に区別され、専門性・技術性が求められます。2. 技人国ビザの主な申請要件技人国ビザの取得には、申請者(外国人本人)と雇用する企業の双方が以下の要件を満たす必要があります(,)。
2.1 申請者本人の学歴・職務経験要件以下のいずれかを満たす必要があります:
- 学歴:
- 国内外の大学(短期大学を含む)を卒業し、従事する業務に関連する分野を専攻。
- 日本の専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を有し、業務と関連する分野を専攻。
- 実務経験:
- 「技術」または「人文知識」の業務では、関連する分野で10年以上の実務経験。
- 「国際業務」の場合は、関連する業務で3年以上の実務経験(ただし、大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合は実務経験不要)。
ポイント:学歴や職務経験は、従事する業務との「関連性」が厳格に審査されます。例えば、情報工学を専攻した者がITエンジニアとして働く場合は関連性が認められやすいですが、異なる分野の業務では不許可となる可能性があります()。
2.2 業務内容の専門性要件従事する業務が、学歴や職務経験で培った専門性・技術性を必要とするものであることが求められます。具体的には:
- システム開発、会計業務、海外営業、通訳、デザインなどの専門的な業務であること。
- 雇用契約書や業務内容説明書で、業務の専門性が明確に示されていること。
- 単純労働(例:製造ライン作業、ウェイター)は認められません()。
2.3 報酬要件外国人が受け取る報酬は、日本人と同等以上の水準である必要があります。これは、不当な低賃金での雇用を防ぐための措置です()。
2.4 雇用する企業の安定性・継続性要件雇用する企業は、以下の条件を満たす必要があります:
- 健全な経営状況(財務状況、事業内容など)。
- 過去に法令違反がないこと。
- 外国人に対する適切な管理体制が整っていること()。
3. 技人国ビザの申請手続きの流れ技人国ビザの申請は、新規取得(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請)と更新(在留期間更新許可申請)に分かれます。以下にそれぞれの流れを説明します(,)。
3.1 新規取得の手続き(1) 在留資格認定証明書交付申請(海外から来日する場合)海外にいる外国人を雇用する場合の手続きです。
- 事前準備:
- 雇用主と申請者が業務内容を確認し、技人国ビザの対象であることを確認。
- 職務記述書(Job Description)を作成し、業務の専門性を明確化。
- 必要書類の収集・作成:
- 在留資格認定証明書交付申請書()。
- 申請者のパスポート、写真(縦4cm×横3cm、3ヶ月以内に撮影)。
- 学歴証明書(卒業証明書、成績証明書など)または職務経歴書。
- 雇用契約書または労働条件通知書。
- 企業の登記事項証明書、決算書、事業計画書(新規事業の場合)。
- 業務内容説明書(専門性を証明)。
- 企業カテゴリーに応じた証明書類(例:上場企業の場合は四季報の写し、カテゴリー2の場合は源泉徴収票の法定調書合計表など)()。
- 在留資格認定証明書交付申請書()。
- 申請:
- 管轄の地方出入国在留管理局に書類を提出(行政書士が代理申請可能)。
- 審査期間:約1~3ヶ月()。
- 結果通知:
- 許可された場合、在留資格認定証明書が交付され、申請者が在外公館でビザ(査証)を申請。
- 入国後、在留カードが交付される。
(2) 在留資格変更許可申請(日本に滞在中の場合)日本に他の在留資格(例:留学ビザ)で滞在中の外国人が技人国ビザに変更する場合の手続きです。
- 事前準備:
- 現在の在留資格と新しい業務内容の適合性を確認。
- 雇用契約書を作成(外国人が理解できる言語で)。
- 必要書類の収集・作成:
- 在留資格変更許可申請書()。
- パスポート、在留カード(提示)。
- 写真(縦4cm×横3cm、3ヶ月以内に撮影)。
- 学歴証明書、職務経歴書。
- 雇用契約書、業務内容説明書。
- 企業カテゴリーに応じた証明書類()。
- 在留資格変更許可申請書()。
- 申請:
- 管轄の地方出入国在留管理局に提出。
- 審査期間:約2週間~1ヶ月()。
- 結果通知:
- 許可された場合、新しい在留カードが交付される。
3.2 更新手続き(在留期間更新許可申請)技人国ビザを既に保有している外国人が在留期間を延長する場合の手続きです。更新は有効期限の3ヶ月前から申請可能です()。
- 事前準備:
- 現在の業務内容が技人国ビザの要件を満たしていることを確認。
- 転職がある場合、就労資格証明書の取得を検討()。
- 必要書類の収集・作成:
- 在留期間更新許可申請書()。
- 写真(縦4cm×横3cm、3ヶ月以内に撮影、16歳未満は不要)。
- パスポート、在留カード(提示)。
- 住民税の課税(または非課税)証明書、納税証明書(カテゴリー3・4の場合)()。
- 企業カテゴリーに応じた証明書類(例:源泉徴収票の法定調書合計表、四季報の写しなど)。
- 転職後初回の更新の場合、雇用契約書、業務内容説明書、登記事項証明書、決算書など()。
- 在留期間更新許可申請書()。
- 申請:
- 管轄の地方出入国在留管理局に提出。
- 審査期間:約2週間~1ヶ月()。
- 手数料:許可時に4,000円(収入印紙)()。
- 結果通知:
- 許可された場合、新しい在留カードが交付される。
- 在留期間は3ヶ月、1年、3年、または5年で、初回は1年、更新を重ねると3年や5年が認められる傾向がある()。
ポイント:
- 更新申請中に在留期限が到来した場合、申請日から2ヶ月間は「特例期間」として合法的に在留可能()。
- 住所変更や転職の届出を適切に行っていない場合、在留期間が短縮されるリスクがある()。
4. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容技人国ビザの申請は、専門的な知識と正確な書類準備が求められる複雑な手続きです。行政書士法人塩永事務所では、以下のサービスを提供し、スムーズなビザ取得をサポートします(,):
- 無料相談・事前審査:申請の可否や必要書類について、個別の状況に応じたアドバイスを提供。
- 必要書類のリストアップ:申請者の状況に応じた最適な書類を案内。
- 申請書類の作成:入管法に基づき、許可に繋がりやすい書類を正確に作成。
- 添付書類の準備サポート:証明書の取得代行や書類チェック。
- 入国管理局への申請代行:審査状況の確認や追加書類提出にも迅速に対応。
- 不許可時の再申請サポート:不許可理由を分析し、再申請に向けた戦略を提案。
- 全国対応:オンライン相談や遠隔地からの依頼にも対応。
当事務所の強み:
- 熊本県に密着した迅速な対応(入管に近い立地)。
- 経験豊富な行政書士とスタッフによる専門性の高いサポート。
- 就労ビザ、配偶者ビザ、特定技能など幅広い在留資格に対応()。
5. 注意点とアドバイス
- 業務内容の関連性:学歴・職歴と業務内容の関連性を明確に証明することが許可の鍵。職務記述書や理由書で詳細に説明することが重要()。
- 書類の有効期限:提出書類は発行から3ヶ月以内のものを使用()。
- 企業のカテゴリー:企業規模や源泉徴収税額により必要書類が異なる(カテゴリー1~4)。カテゴリー4の場合、追加書類が多くなり審査が厳格になる()。
- 転職時の注意:転職先での業務内容が技人国ビザの範囲外の場合、在留資格変更許可申請が必要。事前に就労資格証明書の取得を推奨()。
- 早めの準備:審査期間や追加書類の要求を考慮し、余裕を持った申請を()。
6. 行政書士法人塩永事務所へのご相談技人国ビザの新規取得や更新手続きは、書類の不備や基準不適合により不許可となるリスクがあります。行政書士法人塩永事務所では、豊富な経験と実績を活かし、許可取得の可能性を最大化します。以下のようなご相談も歓迎します():
- 自分のビザを更新したい。
- 就職のために在留資格を変更したい。
- 外国人雇用のための手続きを知りたい。
お問い合わせ先:
- 電話:096-385-9002(平日10時~18時)
- 所在地:〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
- 対応エリア:全国(オンライン相談対応)
- 初回相談:無料
7. 最後に技人国ビザの申請は、専門性と正確性が求められる重要な手続きです。行政書士法人塩永事務所は、熊本を拠点に、外国人の方や雇用企業様のニーズに応じたきめ細やかなサポートを提供します。スムーズなビザ取得で、安心して日本での就労を実現しましょう。どんな小さなご相談でも、ぜひお気軽にお問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所
熊本で信頼のビザ申請サポート
お問い合わせ:096-385-9002