
外国人技能実習制度の法的保護講習:行政書士法人塩永事務所の専門家にお任せください
はじめに外国人技能実習制度において、第1号技能実習生は日本入国後、入国後講習を受講することが技能実習法第35条および技能実習法施行規則第28条で義務付けられています。この講習は、技能実習生が日本の生活や労働環境に適応し、自身の権利を守りながら安全に実習を行うための基盤を築く重要なプロセスです。特に、法的保護講習は、技能実習生の人権保護と法令遵守を確保するために不可欠であり、専門知識を有する講師による実施が求められます。行政書士法人塩永事務所は、技能実習法、入管法、労働基準法に精通した行政書士を擁し、法的保護講習の講師業務を高品質に提供します。本記事では、法的保護講習の概要、内容、教材、費用、依頼プロセス、留意事項を詳細に解説し、当事務所のサービスを紹介します。監理団体や実習実施者の皆様に、信頼できるパートナーとして当事務所をご活用いただくためのガイドとしてご覧ください。
入国後講習の概要法的根拠と義務技能実習法第35条および技能実習法施行規則第28条では、第1号技能実習生が入国後に以下の講習を受講することが義務付けられています:
- 実施期間:原則1か月以上(最大2か月)、実習期間の12分の1以上(入国前講習がない場合は6分の1以上)。
- 講習時間:総計160時間以上(1日8時間×20日間が目安)。
- 実施主体:企業単独型では実習実施者、団体監理型では監理団体が責任を持って実施(外部委託可)。
- 実施形式:対面またはオンラインでの実施が可能。
講習期間中、技能実習生は実習実施者の業務に従事することはできません(企業単独型では法的保護講習終了まで)。講習内容入国後講習は以下の4つの科目で構成されています(技能実習法施行規則第28条):
- 日本語:
- 実習現場でのコミュニケーションや日常生活に必要な日本語(JLPT N4~N5レベル相当)。
- 日本での生活一般に関する知識:
- 日本の文化、交通ルール、ゴミ分別、緊急連絡先、感染症予防など。
- 法的保護に必要な情報(法的保護講習):
- 技能実習法、入管法、労働基準法などの関連法令。
- 法令違反時の相談・通報方法。
- 人権保護や労働環境に関する情報。
- その他の知識:
- 技能実習の目的、職種ごとの安全衛生教育、企業内規律など。
法的保護講習の詳細法的保護講習の重要性法的保護講習は、技能実習生が自身の権利を理解し、違法な労働環境や人権侵害から保護されるための知識を提供する核となる科目です。技能実習法施行規則第28条第2項では、以下の内容を最低8時間(各項目2時間以上)実施することが定められています:
- 技能実習法令:
- 技能実習制度の目的、監理団体の役割、実習生の権利と義務。
- 実習計画の遵守、違反時の対応方法。
- 入管法令:
- 在留資格「技能実習」の条件、更新手続き。
- 不法就労や不法滞在の防止。
- 労働関係法令:
- 労働基準法(賃金、労働時間、休日)。
- 労働安全衛生法、最低賃金法、労働契約法。
- 賃金未払時の立替払制度、休業補償制度。
- その他法的保護に必要な情報:
- 人権侵害(ハラスメント、強制労働)の防止。
- 相談窓口(外国人技能実習機構、労働基準監督署、警察など)の利用方法。
- 健康保険、労災保険、厚生年金の脱退一時金。
- 男女雇用機会均等法(妊娠・出産による不利益取扱いの禁止)。
- 転籍や雇用保険の手続き。
講師の要件法的保護講習の講師は、**「専門的な知識を有する者」**でなければならず(技能実習法施行規則第28条第2項)、以下の条件が求められます:
- 技能実習法、入管法、労働基準法などの専門知識。
- 団体監理型では、監理団体や実習実施者に所属しない外部の専門家(行政書士、弁護士など)。
- 企業単独型でも、専門性の高い外部講師の起用が推奨。
行政書士法人塩永事務所は、技能実習制度に精通した行政書士を講師として派遣し、実習生にわかりやすく、実践的な講習を提供します。
法的保護講習で使用する教材標準教材法的保護講習では、以下の教材を原則として使用します:
- 技能実習手帳:
- 技能実習生が入国時に配付される冊子(外国人技能実習機構発行)。
- 技能実習の心構え、生活情報、法令、相談窓口などを多言語で掲載。
- 冊子版、PDF版、スマートフォンアプリ版が利用可能。
- JITCOテキスト:
- 『外国人技能実習生のための日本の出入国管理及び技能実習制度の概要テキスト』。
- 『外国人技能実習制度の法的保護情報に関する労働関係法令等テキスト』。
- 入管法令や労働関係法令をわかりやすく解説。
教材の使用方法
- JITCOテキスト+技能実習手帳:
- 各テキストを約4時間ずつ使用し、合計8時間の講習を実施。
- 技能実習手帳を補足的に活用。
- 技能実習手帳単独:
- 8時間で全内容をカバーし、必要に応じて補助教材(入管広報動画など)を使用。
- カスタマイズ教材:
- 監理団体や実習実施者が提供するオリジナルテキストを使用可能(事前相談が必要、別途費用が発生する場合あり)。
技能実習手帳の入手方法
- 入国時の配付:技能実習生は入国審査時に冊子版を受け取る。
- 追加入手:監理団体や実習実施者は外国人技能実習機構(OTIT)から入手可能。
- デジタル版:OTITのウェブサイト(https://www.otit.go.jp/)からPDF版(ベトナム語、カンボジア語、フィリピン語、インドネシア語、ミャンマー語、モンゴル語、英語、中国語など)をダウンロード可能。
- アプリ版:スマートフォン向けアプリで最新版を利用可能。
行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット行政書士法人塩永事務所に法的保護講習の講師を依頼する主なメリットは以下の通りです:
- 専門性の高さ:
- 入管法、技能実習法、労働基準法に精通した行政書士が、最新の法令に基づく正確な講習を実施。
- 実習生の母国語や文化を考慮した、わかりやすい説明を提供。
- 豊富な実績:
- 全国の監理団体に対し、年間100件以上の法的保護講習を実施。
- 10年以上の技能実習関連業務(監理事業許可申請、外部監査)の経験。
- カスタマイズ対応:
- 実習生の出身国(ベトナム、フィリピン、中国など)や実習内容に応じた講習プログラムを提供。
- オンライン講習、多言語対応(英語、ベトナム語など)、通訳手配が可能。
- コンプライアンス強化:
- OTITや労働基準監督署の監査に対応可能な詳細な講習記録(出席者名簿、修了証明書)を提供。
- 法令違反リスクを軽減し、監理団体の信頼性を向上。
- 継続的サポート:
- 講習後の実習生からの質問対応や追加講習の実施。
- 監理事業の他の業務(外部監査、許可申請)を一括サポート。
法的保護講習の依頼プロセス行政書士法人塩永事務所に法的保護講習の講師を依頼するプロセスは以下の通りです:1. 事前準備段階
- 情報収集:
- 当事務所のウェブサイト(https://shionaga-office.com/ (仮URL))でサービス内容や実績を確認。
- 実習生の人数、出身国、実習内容、講習希望時期を整理。
- 初回相談の予約:
- 電話(096-385-9002)、メール(info@shionagaoffice.jp)、またはオンライン予約フォームで予約。
- オンライン相談(Zoom対応)も可能。相談料の有無は事前に確認。
2. 具体的依頼手順
- 初回問い合わせ:
- 監理団体の概要(実習生数、出身国、講習希望時期)を伝達。
- 言語、通訳の有無、会場(対面orオンライン)を相談。
- 予備的打ち合わせ:
- オンラインまたは対面で、実習生の背景や講習ニーズをヒアリング。
- 講習プログラムの概要と費用見積もりを提示。
- 詳細面談:
- 講習スケジュール(日程、会場、時間数)を調整。
- 教材や通訳の確認、カスタマイズ要件を決定。
- 契約締結:
- 講師派遣契約書および秘密保持契約書を締結。
- 講習実施日と講師を確定。
- 費用決済:
- 講習料を指定の方法(銀行振込など)で支払い。
- 継続契約の場合は支払いスケジュールを合意。
- 講習実施:
- 行政書士が対面またはオンラインで講習を実施。
- 講習内容を記録し、修了証明書や報告書を発行。
- 継続的フォロー:
- 講習後の質問対応や追加講習の実施。
- 法改正に応じたアドバイスや定期的なフィードバック。
費用体系の詳細行政書士法人塩永事務所の法的保護講習の費用は、講習形式や人数により異なります。以下は標準的な料金体系です:基本料金構成
- 講師料:
- 1日8時間(連続実施):55,000円。
- 2日間(4時間×2日):66,000円。
- 教材作成料:
- 実習生向け資料(日本語+母国語):5,000円~10,000円/回。
- カスタム教材の使用:別途見積もり。
- 出張関連費用:
- 宿泊出張日当:11,000円/泊。
- 出張チャージ(片道1時間を超える場合):5,000円/時間。
- 交通費・宿泊費:実費精算。
- 通訳料(必要な場合):
- 2,000円~4,000円/時間(言語や専門性により変動)。
年間費用概算標準的な監理団体(実習生10~20名、年2回の講習)の場合:
- 法的保護講習(8時間×2回):110,000円~132,000円。
- 教材作成費:10,000円~20,000円。
- 出張費用(対面の場合):20,000円~60,000円。
- 年間合計:約140,000円~212,000円。
割引制度
- 継続的な講習依頼の場合、頻度に応じて講師料を減額(例:年4回以上の依頼で5~10%割引)。
- 詳細は初回相談時にご案内。
注意事項
- 技能実習手帳やJITCOテキストは監理団体で準備(当事務所での手配も可能、別途費用)。
- 午前9時以前の講習で片道1時間超の場合、前日宿泊が必要(宿泊費・日当が発生)。
- 通訳は原則監理団体で手配。手配が難しい場合は当事務所で対応可能(要相談)。
法的保護講習の留意事項1. 時間配分の柔軟性
- 全科目の実施義務:入国後講習は全科目(日本語、生活知識、法的保護、その他)を実施。
- 時間配分の調整:実習生の日本語能力や実習内容に応じて、各科目の時間を適宜調整可能。
- 日本語能力が高い場合(例:JLPT N3以上)、日本語講習を短縮し、他の科目を充実させる。
- 法的保護講習は最低8時間(各項目2時間)を確保。
- 通訳の考慮:通訳を介する場合、翻訳時間を考慮し、8時間の内容を確実に実施。
2. 教材の使用
- 技能実習手帳の必須使用:法的保護講習では必ず使用し、実習生に活用方法を指導。
- 補助教材:入管広報動画やOTITの安全衛生マニュアルを活用。
- オリジナル教材:監理団体の独自教材を使用する場合、事前に送付(別途費用が発生する場合あり)。
3. 企業単独型と団体監理型の違い
- 企業単独型:
- 法的保護講習は実習開始前(業務従事前)に実施。
- 他の科目(日本語、生活知識)は実習と並行して実施可能。
- 雇用契約に基づく講習時間も入国後講習に含まれる。
- 団体監理型:
- 全科目を実習開始前に監理団体が実施。
- 雇用契約発効後の講習は入国後講習に含められない。
- 法的保護講習は外部講師(監理団体や実習実施者に所属しない者)が担当。
4. 安全衛生教育との関係
- 危険有害業務(建設、製造など)に従事する場合、労働安全衛生法に基づく特別教育が必要。
- 特別教育は原則、入国後講習終了後に実習実施者が実施。
- 入国後講習中に実施する場合、以下の条件を満たす:
- 実習実施者の指揮命令を受けない。
- 監理団体の責任下で実施。
- 実習実施者の生産施設以外で実施。
- 事故時の補償措置が整備。
- 技能実習計画に実施時期・場所を明記。
5. 入国前講習との連携
- 入国前講習(160時間以上)が実施された場合、入国後講習は実習時間の12分の1以上。
- 入国前講習が不足する場合、入国後講習を6分の1以上実施。
- 入国前講習の受講状況は、技能実習計画認定申請時に確認。
行政書士法人塩永事務所を選ぶ理由1. 専門性の高さ
- 技能実習法、入管法、労働基準法に精通した行政書士が講師を担当。
- 実習生の出身国(ベトナム、フィリピン、中国など)に合わせた多言語対応。
2. 実績と信頼性
- 10年以上の技能実習関連業務(監理事業許可申請、外部監査、講習)の実績。
- 全国の監理団体とのパートナーシップによる信頼性の高いサービス。
- OTIT監査に対応可能な詳細な講習記録を提供。
3. 柔軟な対応力
- 対面・オンライン講習、多言語対応、通訳手配を柔軟に選択可能。
- 実習生の理解度に応じたインタラクティブな講習スタイル。
4. 継続的サポート
- 講習後のフォロー(実習生の質問対応、追加講習)。
- 法改正や制度変更(例:特定技能制度への移行)への迅速な対応。
お問い合わせ法的保護講習の依頼をご検討の方は、以下の情報をご用意の上、お問い合わせください:
- 法人名:監理団体または実習実施者の名称。
- 実施形態:企業単独型または団体監理型。
- 実習生情報:人数、出身国、日本語能力。
- 希望時期:講習実施の希望日程。
- 会場:対面(場所)またはオンライン。
連絡先:
- 電話:096-385-9002
- メール:info@shionagaoffice.jp
まとめ外国人技能実習生の法的保護講習は、実習生の権利保護と監理団体のコンプライアンス確保に不可欠です。行政書士法人塩永事務所に依頼することで、以下のメリットが得られます:
- 法令に準拠した高品質な講習。
- 実習生のニーズに応じたカスタマイズ対応。
- 監査対応力と法令違反リスクの軽減。
講習の依頼を検討する際は、以下のステップをおすすめします:
- 当事務所のウェブサイトでサービス内容を確認。
- 電話またはメールで初回相談を予約。
- 実習生の状況に応じた講習プランと見積もりを確認。
行政書士法人塩永事務所は、技能実習制度の適正な運営を支援する信頼のパートナーとして、監理団体や実習実施者を全面的にサポートします。お気軽にお問い合わせください。