
外国人技能実習制度の専門家による法的保護講習のご案内
法的保護講習の講師は、資格を有する行政書士にお任せください。
外国人技能実習制度では、第1号技能実習生が入国後、実習を開始する前に「入国後講習」を受講することが義務付けられています。この講習は、実習生が日本での生活や就労を安全かつ円滑に行うために不可欠なものです。
入国後講習の主要な科目のひとつである「法的保護講習」は、特に専門的な知識を要するため、外部の専門家が担当することが推奨されています。行政書士法人塩永事務所では、技能実習制度に精通した専門家として、この法的保護講習の講師を承っております。
入国後講習の法的義務と法的保護講習の重要性
入国後講習は、以下の4つの科目で構成されています。
- 日本語
- 日本での生活一般に関する知識
- 法的保護に必要な情報(法的保護講習)
- その他、円滑な技能等の修得に資する知識
このうち、団体監理型技能実習における第1号技能実習生の法的保護講習は、監理団体や実習実施者に所属しない専門家が講師を務めることが義務付けられています。また、企業単独型技能実習においても、多様な専門知識を要する法的保護講習を効率的かつ効果的に実施するために、外部専門家の活用が推奨されます。
法的保護講習の具体的な内容と使用教材
講習の必須項目
法的保護講習は、以下の4つの分野をバランスよく、合計8時間以上かけて実施することが求められます。
- 技能実習法令: 技能実習の目的やルール、技能実習生手帳の活用方法など。
- 入管法令: 在留資格、在留期間の更新、各種届出など。
- 労働関係法令: 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法など。賃金未払い時の対応や、不利益取り扱いの禁止についても解説します。
- その他法的保護に必要な情報: 医療保険、年金(脱退一時金)、相談窓口(外国人技能実習機構、労働基準監督署など)の利用方法、人権侵害を受けた際の対応方法など。
これらの講習を通じて、技能実習生が自身の権利と義務を正しく理解し、安心して実習に取り組めるようサポートします。
使用教材
当事務所では、外国人技能実習機構が作成した**『技能実習手帳』**を教材の中心として使用します。また、必要に応じてJITCO(公益財団法人国際人材協力機構)のテキストも活用し、包括的な講義を行います。
- 『技能実習手帳』: 技能実習生が日本での生活や就労に必要な情報が母国語でまとめられた冊子です。
- JITCOテキスト: 『外国人技能実習生のための日本の出入国管理及び技能実習制度の概要テキスト』や『外国人技能実習制度の法的保護情報に関する労働関係法令等テキスト』などを、講義内容に応じて活用します。
ご依頼者様が独自のテキストや資料の使用を希望される場合は、事前に内容を確認し、最適な講義内容を検討させていただきます。
料金体系とご依頼の際の留意事項
講習費用(講師派遣費用)
- 継続的なご依頼: 継続的に当事務所へ法的保護講習をご依頼いただける監理団体様や企業様には、頻度に応じて講習費用を優遇いたします。詳細はお気軽にご相談ください。
- 教材: 講習に使用するテキストや通訳者のテキストは、原則としてご依頼者様にてご準備をお願いいたします。当事務所での手配が必要な場合は、別途費用を申し受けます。
講師派遣に関する留意事項
- 全国対応: 全国どこでも出張講習が可能です。ただし、当事務所から公共交通機関で1時間を超える場所での早朝からの講習は、前日宿泊が必要となる場合があります。
- 通訳者: 講習には通訳者の手配が必要です。ご依頼者様にてご手配をお願いいたします。初回講習前には、円滑な進行のために通訳の方と事前打ち合わせをさせていただきます。通訳者の手配が困難な場合はご相談ください。
入国後講習に関するよくある質問(FAQ)
Q. 法的保護講習は必ず8時間必要ですか?
A. はい。技能実習法では、「技能実習法令」「入管法令」「労働関係法令」「その他法的保護に必要な情報」の4科目について、各2時間以上、合計8時間以上の講義を行うことが目安とされています。通訳を介す場合は、通訳時間を考慮した上で8時間の内容を網羅する必要があります。
Q. 講習期間中に実習生を業務に従事させることはできますか?
A. いいえ。入国後講習期間中は、実習生を業務に従事させることはできません。企業単独型技能実習の場合も、法的保護講習の終了までは就業させることができません。
Q. 監理団体または実習実施者が入国後講習を行う際の注意点はありますか?
A. 入国後講習の各科目の時間配分は、実習生の日本語能力等に応じて適切に定めることが可能です。ただし、「日本語」の講習時間を短縮した場合でも、全体での合計時間は維持する必要があります。 また、「法的保護に必要な情報」の講義では、『技能実習生手帳』を必ず教材の一つとして使用し、相談窓口の存在を明確に伝えることが義務付けられています。
ご不明な点や、講習のご依頼については、お気軽に行政書士法人塩永事務所までお問い合わせください。技能実習制度に精通した専門家が、誠心誠意対応させていただきます。