
遺言執行人の手続きの詳細
行政書士法人塩永事務所
1. 遺言執行人とは
遺言執行人は、被相続人(亡くなった方)の遺言の内容を確実に実現するために、法律上の権限と責任を持って行動する人物です。
民法では、遺言の内容に従って相続財産の分配や名義変更などを行う者として定められています。
遺言執行人は、遺言書に指名されるか、または家庭裁判所が選任します。
選任された遺言執行人は、相続人や第三者に代わって各種手続きを進める法的権限を持ちます。
2. 遺言執行人の主な権限と義務
遺言執行人には、次のような権限と義務があります。
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権限
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遺言に基づく財産の名義変更・移転登記
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預貯金の解約・払戻し
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株式や有価証券の名義書換
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遺言で指定された財産の引渡し
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不動産の売却(遺言にその旨が記載されている場合)
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義務
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相続人や利害関係人への通知
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財産目録の作成・交付
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手続き完了後の報告義務
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財産の適切な管理
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3. 遺言執行人が行う手続きの流れ
① 就任の承諾
遺言執行人に指定された方は、まず就任を承諾するかどうかを決めます。
承諾すれば、遺言の効力発生(被相続人の死亡)と同時に権限が発生します。
② 相続人・関係者への通知
就任後、遺言執行人は速やかに相続人全員や関係者に対し、遺言執行人に就任した旨を通知します。
③ 財産目録の作成
遺産の全体像を明らかにするため、現金、預金、不動産、株式、債務などを調査し、財産目録を作成して相続人に交付します。
④ 各種名義変更・解約手続き
遺言の内容に沿って、金融機関や法務局での名義変更・解約・移転登記などを行います。
⑤ 特定財産の引渡し
遺言で「Aに土地を遺贈する」などの指定がある場合、その財産を受遺者に引き渡します。
⑥ 手続き完了の報告
すべての手続きが完了したら、相続人に報告し、財産管理を終了します。
4. 遺言執行人の注意点
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遺言書の内容が曖昧な場合は、家庭裁判所に解釈を確認することがあります。
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手続きには期限がないものの、相続人間のトラブルを避けるため、速やかな対応が望まれます。
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執行中に発生した費用は、相続財産から精算できます。
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、遺言執行人に就任された方や、これから遺言を作成する方のために以下のサポートを行っています。
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遺言書の作成支援
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遺言執行人就任後の具体的な手続き代行
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財産目録作成・相続関係調査
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関係機関との調整・書類作成
遺言執行は、相続人間の利害が絡むため、専門的な知識と慎重な対応が不可欠です。
安心して手続きを進めるためにも、経験豊富な行政書士にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
相続・遺言専門の行政書士が、あなたの想いを確実に実現するお手伝いをいたします。
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