
🏢 熊本で「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請をご検討の方へ
行政書士法人塩永事務所が、確実な取得を徹底サポートします
🛂 技術・人文知識・国際業務ビザとは?
「技術・人文知識・国際業務」ビザ(通称:技人国ビザ)は、日本で外国人が専門的な知識や技能を活かして働くための在留資格です。主にホワイトカラー職種が対象で、単純労働には適用されません。
🎯 対象となる主な職種
分野 | 職種例 |
---|---|
技術系 | システムエンジニア、プログラマー、機械設計技術者など |
人文知識系 | 経理、法務、人事、企画、マーケティングなど |
国際業務系 | 通訳・翻訳、語学指導、貿易業務、海外営業など |
⚠️ 工場作業、清掃、販売スタッフなどの単純労働は対象外です。
✅ 申請に必要な主な要件
① 学歴・職歴に関する要件
以下のいずれかを満たす必要があります:
- 大学卒業(学士以上)で、専攻内容が職務と関連していること
- 短大・専門学校卒業+10年以上の実務経験(国際業務は3年以上)
- 実務経験10年以上(学歴不問、技術分野のみ)
提出書類:卒業証明書、成績証明書、職務経歴書、在職証明書など
② 雇用契約の適正性
- 雇用契約書に職務内容、給与、勤務場所、雇用期間などが明記されていること
- 就労内容が「技術・人文知識・国際業務」のいずれかに該当
- 日本人と同等以上の待遇(給与・福利厚生)
- 労働基準法に準じた勤務条件(週40時間以内など)
③ 受入企業の信頼性・継続性
- 法人登記済み(個人事業主も可だが審査は厳格)
- 実態のある事業運営(オフィス・店舗の存在、従業員の有無など)
- 適切な税務申告・社会保険加入
- 外国人雇用実績がある場合は過去の雇用状況も確認される
📄 申請時に必要な主な書類
外国人本人の書類
- パスポート・在留カードのコピー(変更・更新時)
- 履歴書・職務経歴書
- 卒業証明書・成績証明書(日本語または英訳付き)
- 在職証明書(職歴が要件となる場合)
- 顔写真(縦4cm×横3cm)
受入企業の書類
- 雇用契約書または内定通知書
- 登記簿謄本
- 会社案内・パンフレット
- 決算書(直近1期分)または損益計算書
- 雇用理由書(任意形式または行政書士作成)
🔁 手続きの種類と流れ
在留資格認定証明書交付申請(海外在住者向け)
- 企業が「在留資格認定証明書(COE)」を申請
- 入管で交付後、本人が現地の日本大使館でビザ申請
- 入国・在留開始
在留資格変更申請(国内在住者向け)
- 留学・家族滞在などからの切替
- 入管に変更申請書類を提出
- 審査後、在留資格が変更され、新しい在留カードが発行
在留期間更新許可申請
- 現在のビザの期限が近づいた際に行う更新手続き
- 活動内容に変更がない場合に限り申請可能
⏱ ビザ取得までの標準処理期間
手続き内容 | 処理期間の目安 |
---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | 約1〜2か月 |
在留資格変更許可申請 | 約1〜2か月 |
在留期間更新許可申請 | 約2〜4週間 |
※繁忙期(4月・10月前後)は処理が長引く傾向があります。余裕を持った準備が重要です。
⚠️ よくある不許可のケース
- 職務内容が専門性に乏しく、単純労働と判断される
- 雇用条件や給与が不明瞭
- 事業実態のないペーパーカンパニー
- 提出書類に不備・齟齬がある
- 留学生の就職活動後、申請が遅れすぎている
行政書士法人塩永事務所では、事前の適性診断を実施し、不許可リスクを未然に防ぎます。
🧭 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
- ✅ 事前ヒアリングと要件診断
- 📋 必要書類リストの作成とチェック
- 📝 申請書類一式の作成・翻訳・提出
- 🔄 在留資格認定・変更・更新のすべてに対応
- 📣 雇用主・本人への審査対応アドバイス
初めての申請から複雑なケースまで、豊富な実績と経験をもとに丁寧かつ確実にサポートいたします。
📞 お問い合わせ・ご相談
「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請をご検討の企業様・外国人ご本人様へ 申請の流れ、必要書類、許可の可能性など、どんなご相談でも承っております。まずはお気軽にご連絡ください。
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- 電話:096-385-9002
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