自動車の移転登録申請(売買等により譲渡、譲受する場合)
いわゆる名義変更です。個人間の売買や相続で名義人が変わる場合、自動車ローンを完済して名義人が使用者に変わる場合などがこれに当たります。
移転登録の前提として、自動車の車検証が有効期間内である必要があります。車検切れの自動車はまず車検を通す必要があります。ただし、軽自動車の移転登録は車検が切れていても手続き可能です。
移転登録申請手続は、新たに車を使用する住所を管轄する運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に必要な書類を提出する必要があります。運輸支局は平日しか営業していない点注意が必要です。手続の流れは以下の通りです。
1. 必要な書類の準備
2. 新所有者の管轄地域の陸運局(軽自動車検査協会)へ行く(ナンバー変更が必要な場合は車も持っていく)
3. 窓口で手数料納付書・申請書を入手
4. 手数料分の印紙を購入
5. 申請書を作成・提出
6. 新しい車検証の交付
7. 自動車税・自動車取得税の申告
8. 交付窓口に古いナンバープレートと新しい車検証を渡す(管轄地域が変わる場合のみ)
9. 新しいナンバープレートを受け取り・封印を施してもらう(管轄地域が変わる場合のみ)
移転登録申請を代行する際に必要な書類は以下の通りです。
(1) 旧所有者が準備する書類
○ 車検証
○ 譲渡証明書(実印押印)
○ 委任状(実印押印)
○ 旧所有者の印鑑登録証明書(3ヶ月以内に発行したもの)
(2) 新所有者が準備する書類
○ 自動車保管場所証明書(車庫証明)
○ 委任状(実印押印)
○ 新所有者の印鑑登録証明書(3ヶ月以内に発行したもの)