
外国人材雇用に係る各種制度と在留資格取得手続きの完全ガイド
行政書士法人塩永事務所
はじめに
近年、日本企業における外国人材の活用は急速に拡大しています。人手不足の解消や事業のグローバル化に伴い、外国人材の雇用は多くの企業にとって重要な経営戦略となっています。しかし、外国人を雇用する際には、在留資格の確認や適切な手続きが必要であり、これらを怠ると企業にとって大きなリスクとなる可能性があります。
本記事では、外国人材雇用に関する各種制度の概要から、具体的な在留資格取得手続きまで、企業の人事担当者や経営者の皆様が知っておくべき重要なポイントを詳しく解説いたします。
1. 外国人雇用の基本原則
1.1 在留資格制度の概要
外国人が日本で働くためには、就労が認められた在留資格を取得する必要があります。在留資格は、外国人が日本に滞在して行うことができる活動の範囲を規定するものであり、この範囲を超えた活動を行うことはできません。
就労に関する在留資格は大きく以下のカテゴリーに分類されます:
就労に制限のない在留資格
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
活動内容に応じて就労が認められる在留資格
- 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
- 高度専門職、経営・管理、法律・会計業務
- 医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能
1.2 雇用する企業の義務
外国人を雇用する企業には、以下の義務が課せられています:
雇用時の確認義務
- 在留カードの確認
- 就労可能な在留資格の確認
- 在留期間の確認
届出義務
- ハローワークへの雇用状況の届出
- 入管への各種変更届出(該当する場合)
適切な労働条件の提供
- 労働基準法等の関係法令の遵守
- 日本人と同等以上の報酬の支払い
2. 主要な在留資格の詳細
2.1 技術・人文知識・国際業務
最も一般的な就労ビザの一つで、以下のような職種が対象となります:
技術分野
- システムエンジニア、プログラマー
- 設計技師、建築士
- 機械・電気技術者
人文知識分野
- 企画、営業、マーケティング
- 経理、財務、人事
- 通訳、翻訳
国際業務分野
- 貿易業務
- 語学指導
- 広報、宣伝
申請要件
- 大学卒業または専門学校卒業(専門士以上)
- 実務経験10年以上(学歴と実務経験の組み合わせも可)
- 日本人と同等以上の報酬
2.2 特定技能
2019年に新設された在留資格で、深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有する外国人の受入れを目的としています。
特定技能1号
- 在留期間:1年、6月または4月
- 更新回数:通算5年まで
- 家族帯同:基本的に認められない
- 対象分野:介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
特定技能2号
- 在留期間:3年、1年または6月
- 更新回数:制限なし
- 家族帯同:配偶者・子の帯同が可能
- 対象分野:建設、造船・舶用工業(段階的に他分野も拡大予定)
2.3 高度専門職
高度な専門的能力を有する外国人を対象とした在留資格で、ポイント制により評価されます。
高度専門職1号
- 学歴、職歴、年収、年齢等をポイント化し、70点以上で該当
- 在留期間:5年
- 優遇措置:複合的な在留活動の許可、在留歴に係る永住許可要件の緩和、配偶者の就労許可、親の帯同許可、家事使用人の帯同許可
高度専門職2号
- 高度専門職1号で3年以上活動を行った者が対象
- 在留期間:無期限
- より幅広い活動が可能
2.4 経営・管理
事業の経営や管理に従事する外国人のための在留資格です。
主な要件
- 事業所の確保
- 投資額500万円以上または常勤職員2名以上の雇用
- 事業の安定性・継続性
- 経営・管理に必要な知識・経験
3. 在留資格取得手続きの流れ
3.1 在留資格認定証明書交付申請
海外にいる外国人を新たに雇用する場合の手続きです。
手続きの流れ
- 雇用企業または外国人本人が地方出入国在留管理局に申請
- 審査期間:1~3か月程度
- 在留資格認定証明書の交付
- 証明書を海外の外国人に送付
- 外国人が現地の日本領事館等でビザ申請
- 来日・在留カード交付
必要書類(例:技術・人文知識・国際業務の場合)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(4cm×3cm)
- 返信用封筒
- 大学等の卒業証明書・成績証明書
- 雇用契約書または採用内定通知書
- 会社の登記事項証明書
- 会社の損益計算書・貸借対照表
- 雇用理由書
3.2 在留資格変更許可申請
既に日本にいる外国人が他の在留資格に変更する場合の手続きです。
手続きの流れ
- 外国人本人が地方出入国在留管理局に申請
- 審査期間:2週間~1か月程度
- 在留資格変更許可・在留カード交付
3.3 在留期間更新許可申請
現在の在留資格を継続し、在留期間を延長する場合の手続きです。
申請時期
- 在留期間満了日の3か月前から申請可能
- 満了日までに申請することが重要
審査のポイント
- 在留中の活動が在留資格に該当するか
- 素行が不良でないか
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有するか
- 雇用・活動の継続性・安定性
4. 外国人雇用における注意点とリスク管理
4.1 不法就労防止のための確認事項
在留カードの確認ポイント
- 在留資格の種類
- 在留期間
- 就労制限の有無
- 偽変造でないかの確認
資格外活動許可の確認
- 留学生等がアルバイトをする場合は資格外活動許可が必要
- 許可の範囲内での就労であることの確認
4.2 企業が負うリスク
不法就労助長罪
- 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその併科
- 法人には3億円以下の罰金
その他のリスク
- 社会的信用の失墜
- 取引先との関係悪化
- 許認可への影響
4.3 適切な労働条件の提供
労働基準法の適用
- 外国人労働者にも日本人と同様に労働基準法が適用
- 最低賃金の遵守
- 労働時間・休日の管理
- 労働安全衛生の確保
社会保険の加入
- 健康保険・厚生年金保険
- 雇用保険・労災保険
- 適切な手続きと保険料の納付
5. 分野別の特別制度
5.1 技能実習制度
制度の概要
- 外国人技能実習生への技能等の移転を通じた国際協力の推進
- 技能実習1号(1年間)、技能実習2号(2年間)、技能実習3号(2年間)
- 監理団体を通じた団体監理型と企業単独型
主な要件
- 技能実習計画の作成・認定
- 監理団体による監理(団体監理型の場合)
- 技能実習指導員・生活指導員の配置
- 定期的な技能検定の受検
5.2 特定技能制度の詳細
登録支援機関の活用
- 特定技能外国人への支援業務を委託可能
- 支援計画の作成・実施
- 定期的な面談・相談対応
支援業務の内容
- 事前ガイダンス
- 出入国時の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続き等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
6. 最新の制度改正動向
6.1 特定技能制度の拡充
政府は特定技能制度について、対象分野の拡大や受入れ人数の増加を検討しています。特に人手不足が深刻な分野については、制度の更なる活用が期待されています。
6.2 デジタル化の推進
出入国在留管理庁では、各種手続きのデジタル化を推進しており、オンライン申請システムの拡充や電子証明書の活用が進められています。
6.3 高度外国人材の受入れ促進
高度専門職や経営・管理の在留資格について、要件の緩和や手続きの簡素化が検討されており、より多くの優秀な外国人材の受入れを目指しています。
7. 実務上のポイントとよくある質問
7.1 申請書類の準備
翻訳について
- 外国語の書類には日本語翻訳の添付が必要
- 翻訳者の氏名・押印が必要(公証は不要)
書類の有効期限
- 発行から3か月以内の書類が原則
- 国によっては6か月以内とする場合もあり
7.2 審査期間の目安
標準的な審査期間
- 在留資格認定証明書交付申請:1~3か月
- 在留資格変更許可申請:2週間~1か月
- 在留期間更新許可申請:2週間~1か月
審査期間に影響する要因
- 申請書類の完備状況
- 申請内容の複雑さ
- 審査時期(年末年始、年度末は長期化する傾向)
7.3 よくある質問
Q: 留学生をアルバイトとして雇用したいのですが、注意点は何ですか? A: 資格外活動許可を取得していることを必ず確認してください。許可を得ていても週28時間以内という制限があります。また、風俗営業等に従事することはできません。
Q: 外国人社員の家族も日本に呼びたいのですが、可能ですか? A: 就労ビザを持つ外国人の配偶者・子は「家族滞在」の在留資格で来日可能です。ただし、就労ビザ保持者に扶養能力があることが要件となります。
Q: 外国人社員が転職した場合、何か手続きが必要ですか? A: 「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザを持つ外国人が転職した場合、入管への届出が必要です。また、職務内容が大きく変わる場合は在留資格変更許可申請が必要な場合があります。
まとめ
外国人材の雇用は、適切な手続きと制度の理解があれば、企業にとって大きなメリットをもたらします。しかし、在留資格制度は複雑で、頻繁に改正も行われるため、専門的な知識と最新情報の把握が重要です。
行政書士法人塩永事務所では、外国人材の雇用に関する豊富な経験と専門知識を活かし、企業の皆様の外国人雇用をトータルサポートいたします。在留資格の申請代行から、雇用に関するコンサルティングまで、幅広いサービスを提供しておりますので、お気軽にご相談ください。
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