
【外国人材雇用を成功させる!】在留資格取得から各種制度活用まで徹底解説
日本国内の労働力人口減少が深刻化する中、外国人材の雇用は多くの企業にとって喫緊の課題であり、同時に成長戦略の中核を担う重要な選択肢となっています。しかし、「何から始めれば良いのか」「手続きが複雑そう」といったお悩みを抱える企業様も少なくありません。
行政書士法人塩永事務所では、外国人材雇用を検討されている企業様が安心して一歩を踏み出せるよう、各種制度から在留資格取得手続きまで、実務に即した具体的な情報を提供いたします。
1. 外国人材雇用を取り巻く主な制度
外国人材を雇用する際には、その目的や職種に応じて様々な制度が用意されています。代表的な制度を理解することで、貴社に最適な人材を円滑に受け入れることが可能になります。
(1) 特定技能制度
2019年4月に創設された比較的新しい在留資格で、人手不足が特に深刻な12分野(※2024年6月現在)において、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れる制度です。
- 対象分野の例: 介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
- 特徴:
- 技能実習2号を修了した者、または特定技能評価試験及び日本語能力試験に合格した者が対象。
- 在留期間は通算で上限5年。
- 家族帯同は原則認められていません(特定技能2号を除く)。
- 受入れ企業には、外国人材への生活支援や相談体制の確保などが義務付けられます。
(2) 技能実習制度
日本の優れた技能・技術・知識を開発途上地域へ移転し、経済発展を担う人材育成に貢献することを目的とした制度です。
- 特徴:
- あくまで「実習」が目的であり、労働力確保が主目的ではありません。
- 在留期間は最長5年。
- 原則として転職は認められていません。
- 技能実習計画の認定や監理団体の選定など、複雑な手続きが必要です。
(3) 技術・人文知識・国際業務ビザ
いわゆる「就労ビザ」の代表格で、専門的な知識や技術、または国際業務に関する知識を必要とする業務に従事する外国人材を受け入れるための在留資格です。
- 対象職種の例: ITエンジニア、経理、通訳、デザイナー、営業、語学教師など
- 特徴:
- 学歴(大卒以上が基本)や実務経験が重視されます。
- 従事する業務と学んだ専門分野との関連性が求められます。
- 在留期間は1年、3年、5年。更新が可能です。
(4) 企業内転勤ビザ
海外にある本店、支店その他の事業所から日本の事業所に転勤する外国人材のための在留資格です。
- 特徴:
- 転勤前の企業で1年以上、同じ分野の業務に従事していたことが条件となります。
- 対象となる業務は、「技術・人文知識・国際業務」の範囲に準じます。
(5) 特定活動ビザ(高度専門職、特定活動46号など)
個別の事案に対応するために設けられた在留資格で、様々なケースが含まれます。
- 高度専門職: 高度な能力を持つ外国人材に対し、入国・在留上の優遇措置を講じる制度です。ポイント制で評価されます。
- 特定活動46号: 日本の大学等を卒業した留学生が、学んだ知識を活かして飲食業や小売業など幅広い分野で就労することを認める在留資格です。
2. 在留資格取得手続きの詳細
外国人材を雇用する上で最も重要なのが、適切な在留資格(ビザ)を取得することです。ここでは、基本的な流れと必要書類のポイントを解説します。
(1) 在留資格認定証明書交付申請(呼び寄せの場合)
海外にいる外国人材を日本に呼び寄せる場合、まずこの申請を行います。
- 申請者: 雇用主(企業)または申請を依頼された行政書士
- 申請先: 地方出入国在留管理局
- 必要書類の例:
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 外国人材のパスポートの写し、写真
- 雇用契約書または採用内定通知書の写し
- 外国人材の学歴・職歴を証明する書類(卒業証明書、職務経歴書など)
- 企業側の資料(登記事項証明書、損益計算書、会社案内など)
- その他、申請する在留資格に応じた専門的な書類
ポイント: 申請書類は多岐にわたり、一つでも不備があると審査が滞る可能性があります。特に雇用理由の明確化や、外国人材の経歴と業務内容の関連性を具体的に説明する資料の準備が重要です。
- 審査期間: 通常1ヶ月~3ヶ月程度ですが、時期や事案により変動します。
- 結果: 認定証明書が交付されたら、外国人材に送付し、現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)申請を行います。
(2) 在留資格変更許可申請(すでに日本にいる外国人材を雇用する場合)
すでに日本に在留している外国人材(例:留学生、他の在留資格で滞在中の者)を雇用する場合、現在の在留資格から就労可能な在留資格への変更許可申請を行います。
- 申請者: 雇用主(企業)または申請を依頼された行政書士
- 申請先: 地方出入国在留管理局
- 必要書類の例: 在留資格認定証明書交付申請と類似しますが、外国人材の在留カードの写しなどが追加で必要になります。
- 審査期間: 通常1ヶ月~2ヶ月程度。
- 結果: 許可されれば、在留カードが更新されます。
(3) 在留期間更新許可申請
現在雇用している外国人材の在留期間が満了に近づいた場合、引き続き雇用を継続するために行います。
- 申請者: 雇用主(企業)または申請を依頼された行政書士
- 申請先: 地方出入国在留管理局
- 必要書類の例:
- 在留期間更新許可申請書
- 外国人材の在留カード、パスポート
- 在職証明書、源泉徴収票
- 企業側の資料(直近の決算書など)
- 審査期間: 通常2週間~1ヶ月程度。
3. 外国人材雇用における注意点と成功のポイント
- 法令遵守の徹底: 不法就労助長罪など、入管法に違反すると企業も罰則の対象となります。適切な在留資格の取得・管理を徹底しましょう。
- 労働条件の明確化: 日本人労働者と同等以上の労働条件を確保することが義務付けられています。賃金、労働時間、休日などを書面で明確にし、外国人材にも十分に理解させることが重要です。
- 日本語能力とコミュニケーション: 円滑な業務遂行と定着のため、日本語能力のサポートや多文化理解を深める努力が求められます。
- 生活支援と定着サポート: 住宅の手配、役所手続き、医療機関の案内など、日本での生活に不慣れな外国人材への支援は、定着率向上に直結します。
- 行政書士の活用: 在留資格に関する申請手続きは専門性が高く、頻繁な法改正にも対応する必要があります。経験豊富な行政書士に依頼することで、スムーズかつ確実に手続きを進めることができます。
4. 行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
外国人材の雇用は、貴社の事業成長にとって大きな可能性を秘めています。しかし、複雑な制度や手続きに戸惑い、一歩踏み出せない企業様も少なくありません。
行政書士法人塩永事務所は、これまで多くの企業様の外国人材雇用をサポートしてまいりました。
- 複雑な在留資格申請を代行: 各種在留資格の要件を熟知し、お客様の状況に合わせた最適な申請戦略を立案します。
- 迅速かつ丁寧な対応: スピード感を持って対応し、お客様の疑問や不安を解消します。
- 多文化共生への理解: 外国人材の文化背景や習慣にも配慮し、双方にとって円滑な雇用関係を築けるようサポートします。
- 雇用後の継続サポート: 在留期間更新や各種変更手続きなど、雇用後の継続的なサポートも提供いたします。
外国人材雇用に関するご相談は、ぜひ行政書士法人塩永事務所にお任せください。貴社のビジネスの発展に貢献できるよう、全力でサポートさせていただきます。
お問い合わせはこちら 096-385-9002