
熊本の経営・管理ビザ完全ガイド【行政書士法人塩永事務所】
経営・管理ビザとは
「経営・管理」ビザは、日本において事業の経営や管理業務に従事する外国人のための在留資格です。この在留資格を取得することで、日本の企業で事業運営に関する重要事項の決定、事業の執行、または監査の業務を行うことができます。
主な対象者
- 株式会社の代表取締役
- 合同会社の代表社員
- 大規模企業の部長、工場長、支店長等の管理者
経営・管理ビザの許可要件(4つの基本条件)
日本で「経営・管理」ビザの許可を受けるためには、以下の4つの基本条件すべてを満たす必要があります。これらの条件を一つでも欠くと、多額の資金を投資して会社設立をしても、ビザの許可は得られません。
条件① 外国人本人が実際に経営に携わること
詳細要件:
- 外国人本人が代表取締役や取締役などの役員に就任していること
- 単に登記上の役員ではなく、実際に経営権を持ち、経営業務を行うこと
- 会社の業務執行権や重要事項を決定できる経営権を保有すること
重要なポイント:
- 会社に出資しているだけでは対象になりません
- 経営者としての実務経験は必須ではありません
- 学歴や経歴から事業運営能力が認められれば問題ありません
条件② 会社規模が一定以上あること
以下の3つのいずれかを満たす必要があります:
②-1. 常勤職員が2名以上従事していること
対象となる職員:
- 日本人
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 特別永住者
- 定住者
注意事項:
- 「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザを持つ外国人は対象外
- アルバイトやパートタイムは対象外(正社員である必要があります)
②-2. 資本金の額が500万円以上あること
常勤職員を2名以上雇用できない場合の代替条件として、資本金500万円以上での会社設立が必要です。
②-3. 上記に準ずる規模と認められること
上記の条件を組み合わせた場合でも、十分な事業規模があると認められる場合があります。
実例による説明:
✅ OK例
- 資本金100万円で会社を設立し、日本人と永住者の正社員を2名雇用
- 資本金250万円で会社を設立し、永住者の正社員を1名雇用
- 資本金500万円で会社を設立し、外国人アルバイトを1名雇用
❌ NG例
- 資本金100万円で会社を設立し、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の外国人正社員を2名雇用
- 資本金300万円で会社を設立し、外国人アルバイトを2名以上雇用
実務上のアドバイス: 新会社設立の場合、正社員を雇わずにスタートすることが多いため、資本金500万円以上での会社設立が最も一般的な方法です。
条件③ 事業内容に安定性・継続性があること
求められる要素:
- 事業内容が十分実現可能であること
- 将来にわたって安定して継続する見込みがあること
- 実現可能性の高い収支計画があること
証明方法: 詳細な事業計画書の作成が必要です。この事業計画書には以下の内容を含める必要があります:
- 事業概要と市場分析
- 詳細な収支計画(3~5年分)
- 競合分析と差別化戦略
- 資金調達計画
- リスク分析と対応策
条件④ 日本に事業所が確保されていること
基本要件: 日本国内にビジネスの拠点となる事業所(事務所・店舗など)を確保していることが必要です。
事業所の詳細要件:
物理的要件
- 他のスペースと区切られた施錠できる個室であること
- PC、机、椅子など事業運営に必要な設備が整っていること
- 看板や表札などを掲げていること
契約関連要件
- 賃貸借契約者が法人等の名義になっていること
- 賃貸借契約期間が長期であること(一般的に1年以上)
- 賃貸借契約の使用目的が事業用、店舗用、事務所用等の事業目的になっていること
自宅兼事務所の場合の特別要件
自宅の一部を事務所として使用する場合は、より厳格な条件があります:
- 住宅として使用している区画を通らずに入り口から事務所へ行けること
- 事務所用の郵便ポストが住宅用ポストとは別になっていること
- 事務所部分が明確に区分されていること
- 来客対応が可能な設備・環境であること
注意事項: これらの細かい条件を満たさない限り、自宅兼事務所は事業所として認められません。
経営・管理ビザ取得のための重要ポイント
1. 事前準備の重要性
すべての条件を事前に確認し、不備がないようにすることが重要です。一つでも条件を満たしていない場合、ビザの許可は得られません。
2. 書類準備の徹底
- 会社設立書類の完備
- 事業計画書の詳細作成
- 事業所確保の証明書類
- 資金証明書類
3. 専門家によるサポート
経営・管理ビザの申請は複雑で、専門的な知識が必要です。行政書士などの専門家によるサポートを受けることをお勧めします。
まとめ
経営・管理ビザ取得の4つの必須条件:
- ビザを取得する外国人本人が実際の経営に携わること
- 常勤職員2名以上雇用または資本金を500万円以上にすること
- 詳細な事業計画書を作成して、事業の安定性・継続性を証明すること
- 日本で条件を満たした事業所を確保すること
これらの条件は相互に関連しており、一つでも欠けると許可が得られません。特に、事業計画書の質と事業所の適法性は審査で重視される要素です。
行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、経営・管理ビザ取得に向けた包括的なサポートを提供しています:
- 電子定款作成:迅速かつ正確な定款作成
- 会社設立手続き:手続き代行
- 事業計画書作成支援:実現可能性の高い計画書の作成
- 事業所確保のアドバイス:適法な事業所選定のサポート
- 経営・管理ビザ申請:入国管理局での申請手続き代行
熊本地域での豊富な実績により、地域の特性を踏まえた最適なサポートを提供いたします。
経営・管理ビザの取得見込みや手続きの流れについてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。初回相談では、お客様の状況を詳しくお聞きし、最適な取得戦略をご提案いたします。