車庫証明の申請に必要な書類
■自動車保管場所証明申請書
※申請の年月日は記入しないでください。
※申請者の読み仮名は記入お願いします。
※「同上」とは記入しないでください。
※申請の年月日は記入しないでください。
※申請者の読み仮名は記入お願いします。
※「同上」とは記入しないでください。
■保管場所使用権原疎明書類(自認書)
※土地(保管場所)の所有者が本人のみの場合。
※土地(保管場所)の所有者が本人のみの場合。
■保管場所使用承諾証明書
※土地所有者が共有の場合、承諾証明書の余白に全員の住所氏名及び連絡先を記入してください。
※土地所有者が共有の場合、承諾証明書の余白に全員の住所氏名及び連絡先を記入してください。
■保管場所の所在図・配置図
※前面道路幅、車両の出入口の幅、車庫のシャッターの有無も記載お願いします。
※代替車両がある場合、登録番号、車体番号、車種、色等の記載箇所があります。
※前面道路幅、車両の出入口の幅、車庫のシャッターの有無も記載お願いします。
※代替車両がある場合、登録番号、車体番号、車種、色等の記載箇所があります。
■車検証や住民票等(他、印鑑証明書や運転免許証)の写し
※車両情報及び正確な住所や部屋番号等の確認します。写しで大丈夫です。
※車両情報及び正確な住所や部屋番号等の確認します。写しで大丈夫です。
■その他書類
※公共料金の領収書、事業所の営業証明書等が必要な場合があります。
※公共料金の領収書、事業所の営業証明書等が必要な場合があります。
■行政書士用委任状(行政書士が代理人申請する場合)
行政書士用使用権原疎明書類(自認書兼使用承諾証明書)
こちらの日本行政書士会連合会推奨書式の行政書士用委任状と使用権原疎明書類を使用していただくと以下のようなメリットあります。
・行政書士用の書式を使用して申請した場合、使用権原疎明書類も軽微な訂正であれば行政書士の職印で訂正が可能となり、所有者や申請者の訂正印も必要なくなります。
・申請書には申請者の認印や法人印は必要ありません。(使用承諾書の土地の所有者欄には署名捺印や記名押印は必要です)
行政書士用使用権原疎明書類(自認書兼使用承諾証明書)
こちらの日本行政書士会連合会推奨書式の行政書士用委任状と使用権原疎明書類を使用していただくと以下のようなメリットあります。
・行政書士用の書式を使用して申請した場合、使用権原疎明書類も軽微な訂正であれば行政書士の職印で訂正が可能となり、所有者や申請者の訂正印も必要なくなります。
・申請書には申請者の認印や法人印は必要ありません。(使用承諾書の土地の所有者欄には署名捺印や記名押印は必要です)