
【熊本での経営管理ビザ申請は行政書士法人塩永事務所へ】
日本で「経営・管理」ビザを取得するためには、定められた要件をすべて満たしている必要があります。特に、会社設立前や設立初期段階において、以下のポイントを的確にクリアできるかを事前に確認することが重要です。
🏢 経営・管理ビザとは?
「経営・管理」ビザは、日本国内で会社や事業の運営・監督業務に従事する外国人を対象とした在留資格です。具体的には、以下のような立場で活動する方が対象となります:
- 株式会社の代表取締役・取締役
- 合同会社の代表社員
- 部長、支店長、工場長などの管理職(一定規模の企業の場合)
このビザを取得することで、日本で企業運営に関わる意思決定、執行、監査業務等を合法的に行うことが可能になります。
✅ 経営・管理ビザの取得要件
① 外国人本人が実際に経営に携わっていること
- 単に出資するだけでは取得できません。
- 登記上、役員(代表取締役や取締役)として名を連ねており、実質的な経営権・意思決定権を持っている必要があります。
- 経営経験の有無は問われませんが、学歴・職歴などから事業運営能力があると判断されれば問題ありません。
② 事業の規模が一定水準以上であること(下記いずれか)
条件 | 内容 |
---|---|
常勤職員が2名以上在籍 | 対象は日本人や永住者等の安定した在留資格を持つ人材に限られます(※就労ビザ保持者は除外) |
資本金が500万円以上 | 常勤職員を雇用しない場合は資本金額で事業規模を証明 |
上記に準ずると認められる場合 | 雇用人数と資本金のバランスで総合的に判断 |
💡 OK例
- 資本金100万円+日本人/永住者の正社員2名
- 資本金250万円+永住者正社員1名
- 資本金500万円+外国人アルバイト1名
🚫 NG例
- 資本金100万円+外国人正社員(就労ビザ保持者)2名
- 資本金300万円+外国人アルバイト2名
※会社設立時は正社員の雇用が難しいため、資本金500万円以上で始めるケースが一般的です。
③ 事業に安定性・継続性があること
- 事業計画書によって、収益性・実現可能性を具体的に証明します。
- 説得力ある収支予測やマーケティング戦略を盛り込んだ事業計画が鍵です。
④ 日本国内に事業所(オフィス・店舗など)が確保されていること
要件を満たす事業所の例:
- 個室で施錠可能な独立スペース
- 必要設備(PC、机、椅子など)が整備されている
- 法人名義での賃貸契約
- 長期契約で使用目的が事業用
- 外部から事務所へ直接アクセス可能(自宅兼用の場合)
- 郵便ポストが住宅用とは分離されている
- 表札・看板の掲示がある
※事務所の条件は厳密であり、簡易スペースや自宅併設である場合には十分な配慮が必要です。
🎯 申請に向けたチェックポイントまとめ
- 外国人本人が実質的に経営を担う体制であること
- 事業規模(職員または資本金)が要件を満たすこと
- 安定・継続可能な事業計画を作成すること
- 日本国内に要件を満たした事業所を確保すること
💡 ご相談ください
経営・管理ビザは、多額の資金を投入して会社を設立しても、ひとつの要件でも不足があれば許可されない可能性があります。だからこそ、事前の準備と専門的なサポートが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、電子定款作成から会社設立、そしてビザ申請までワンストップで支援しています。経営・管理ビザに関するご相談、申請手続きの流れなど、お気軽にお問い合わせください。