
熊本市での帰化申請サポート
行政書士法人塩永事務所は、福岡出入国在留管理局熊本出張所へ提出する外国籍の方の日本国籍取得(帰化)申請を幅広くサポートしています。帰化申請には多くの書類が必要であり、申請から最終結果が出るまでには通常1年以上(1年~1年半程度)かかることが一般的です。
帰化許可申請はご本人が直接行う必要があるため、当事務所が代理人として申請手続きを行うことはできません。ただし、書類作成や必要書類の整理・収集、法務局とのやり取りも含めて、トータルでの手続き支援を提供しています。
申請後、審査の可否は他の許認可手続きと異なり、法務大臣の裁量に大きく依存する点が特徴です。
帰化申請の一般的な要件
帰化申請が受理されると、法務局担当官との面接が実施され、**日常会話が可能な日本語能力(読み書き・理解・会話)**が求められます。主な条件は以下の通りです。
1. 住居要件
-
継続して5年以上日本で生活の本拠(住所)を有すること。
-
この5年のうち、就労可能な在留資格で3年以上滞在している必要があります。
-
一時的な出国は問題とならない場合がありますが、長期の出国があると認められないこともあります。
2. 能力要件
-
原則18歳以上(従来は20歳)で本国法上も成人と認められていること。
-
未成年者は家族で同時に申請する場合に限り認められることがあります。
3. 素行要件
-
善良な素行を有していること。
-
前科や交通違反歴、税金の滞納歴等も考慮されますが、総合的に判断されます。
4. 生計要件
-
申請者自身もしくは同居・別居親族の資産や技能で、安定した生計を営んでいること。
-
「人並みの生活」ができていればよく、特別な富裕層である必要はありません。
5. 重国籍防止要件
-
無国籍者、または日本国籍取得によって元の国籍を失うこと(国籍離脱)が必要です。
-
本国法上、国籍喪失が困難な場合等は緩和措置あり。
6. 思想要件
-
憲法施行以降、日本国憲法や政府を暴力で破壊することを企てたり、その団体に所属していないこと。
条件緩和・免除のケース
本人や家族の日本との関係によっては、厳格な要件の一部が緩和または免除される場合があります。
該当者 | 免除・緩和される要件 |
---|---|
日本人の配偶者(結婚3年以上、1年以上日本に居住) | 住居要件・能力要件 |
日本国籍者の子(養子は除く) | 住居要件・能力要件・生計要件 |
日本で生まれ3年以上居住 | 住居要件 |
かつて日本国籍であった者で日本に居住 | 住居要件・能力要件・生計要件 |
日本国民の養子(1年以上居住、未成年で縁組) | 住居要件・能力要件・生計要件 |
特別永住者 | 居住要件・書類一部・日本語能力検査などが緩和 |
特別永住者(在日韓国・朝鮮人等)の場合
-
他の外国人よりも申請条件が緩和されており、提出書類や審査期間も短縮。
-
「帰化動機書」「卒業証明書」などの提出が免除となるケースや、預金残高証明などの提出負担も軽減されています。
ご相談窓口
熊本における帰化・日本国籍取得のご相談は、豊富な経験と実績をもつ行政書士法人塩永事務所まで、お気軽にお問い合わせください。