
日本国籍取得サポート:帰化許可申請
熊本市の申請取次・行政書士法人塩永事務所は、福岡出入国在留管理局熊本出張所に提出する外国籍の方の日本国籍取得(帰化)サポートを承っております。
帰化許可申請は、必要書類が多岐にわたり、収集から申請、そして結果が出るまでに1年から1年半近くの期間を要する、非常に複雑な手続きです。
当事務所のサポート内容
帰化許可申請は、申請者ご本人が行うことが原則とされており、当事務所が申請を代行することはできません。しかし、当事務所では以下のサポートを通じて、お客様の負担を軽減し、スムーズな申請を支援いたします。
- 申請書類の作成支援: 膨大な必要書類の作成をサポートします。
- 必要書類の収集サポート: 複雑な戸籍関係書類や税務関係書類など、各種必要書類の収集を支援します。
- 帰化許可申請の総合的なサポート: 申請手続き全般にわたり、お客様をきめ細やかにサポートいたします。
帰化許可の特性
他の許認可業務と異なり、帰化が許可されるかどうかは、最終的に法務大臣の自由裁量に委ねられています。この点が帰化許可申請の大きな特徴です。
帰化の条件について
帰化許可申請が受理された後には、担当官との面接が行われます。この際、日本語での日常会話が可能であることが求められます。具体的には、日本語の読み書き、理解、会話能力が必要となります。
帰化の主な条件は以下の通りです。
1. 居住要件:引き続き5年以上日本に住所を有すること
帰化許可申請を行う時までに、継続して5年以上日本に住所(生活の本拠地)を有している必要があります。
- 途中で日本から出国し、その期間が長期にわたる場合は、居住期間が中断されたとみなされ、通算で5年以上であっても条件を満たさない場合があります。継続性が重要です。
- この5年間のうち、就労可能な在留資格で3年以上経過していることが必要です。
- 再入国許可を得て一時的に出国した場合は問題ありませんが、出国期間があまりに長期に及ぶと、居住期間が分断されたと判断される可能性があります。
2. 能力要件:20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
帰化許可申請者は、20歳以上であり、現在の国籍の法律(本国法)において行為能力を有していることが求められます。
- 未成年者が単独で申請することはできません。
- ただし、家族単位で申請する場合には、未成年者も同時に申請することが可能です。
3. 素行要件:素行が善良であること
申請者は、社会のルールを遵守し、真面目な生活を送っていることが求められます。判断の対象となるのは以下の点です。
- 前科や前歴
- 交通違反・事故歴、反則歴
- 税金の未納状況
これらの事柄があったとしても、直ちに不許可となるわけではありません。個々の状況に応じて総合的に判断されます。
4. 生計要件:自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
申請者本人、または生計を同じくする配偶者やその他の親族の資産や技能によって、安定した生活を送ることができると認められる必要があります。
- 「生計を一つにする」とは、同居の親族だけでなく、例えば親からの仕送りで生活している学生なども含まれます。
- 世帯全体の収入と支出のバランスが判断されます。
- 特別に裕福である必要はなく、健康で文化的な最低限度の生活を送れる水準が求められます。
5. 喪失事項:国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
申請者は、無国籍であるか、または日本国籍を取得することによって現在の国籍を喪失することが求められます。
- 日本は二重国籍を原則として認めていないため、日本国籍取得後に二重国籍にならないことが必要です。
- 本国の法律が国籍離脱を認めていない場合には、緩和措置が適用されることがあります。
6. 思想関係:日本国憲法又はその下に成立する政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
申請者は、日本国憲法やその下で成立する政府を暴力で破壊しようと企てたり、主張したり、あるいはそのような活動を行う団体を結成したり加入したりしたことがないことが求められます。これは、日本の基本的な秩序を守る意思があるかどうかの判断基準となります。
帰化の条件緩和について
上記の条件を全て満たしていない場合でも、以下のいずれかの条件に該当する場合、帰化の条件が緩和されることがあります。これは、申請者と日本国との間に密接な関係がある場合に適用される特例です。
居住要件が緩和されるケース
- 日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者。
- 日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者(で現に日本に住所を有するもの)。
- 引き続き10年以上日本に居所を有する者(で現に日本に住所を有するもの)。
居住要件および能力要件が緩和されるケース
- 日本人の配偶者である外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居所があり、現に日本に住所を有する外国人。
- 日本人の配偶者である外国人で、婚姻日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有する外国人。
居住要件、能力要件、生計要件が緩和されるケース
- 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者。
- 日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者。
- 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後に日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者。
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有する者。
特別永住者の方への特例
特別永住者の方は、上記の条件の一部が緩和されており、帰化申請が比較的簡素化されます。具体的には、日本語能力に関する要件や居住要件、添付書類などが緩和されることがあります。
日本国籍取得をご検討されている方は、複雑な手続きを円滑に進めるためにも、ぜひ行政書士法人塩永事務所にご相談ください。お客様の状況に合わせた的確なアドバイスとサポートを提供いたします。