
NPO法人解散手続きの流れ
~行政書士法人塩永事務所が徹底サポート!~
NPO法人の運営が困難になった際や、設立時の目的を達成した場合、適切な解散手続きをとることは法人・役員・社員にとって重要です。行政書士法人塩永事務所では、煩雑なNPO法人解散の各種手続きを、専門家が一貫してサポートいたします。
1. 解散の主な理由
NPO法人が解散する主なケースは下記の通りです。
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社員総会の決議
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定款で定めた解散事由の発生
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社員が欠亡した場合
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活動目的が達成できなくなった場合
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他法人との合併
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破産手続き開始決定
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設立認証の取消し
2. 解散決議と初動の手続き
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社員総会の開催・決議
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原則として社員総会にて出席社員の4分の3以上の賛成で解散が決まります。
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この場で「残余財産の帰属先」や「清算人の選任」も決議します。
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清算人の選任
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多くの場合、理事が清算人となりますが、社員総会で別途選任も可能です。
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3. 解散後の実務手順
ステップ | 主な内容 |
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解散登記 | 法務局で「解散登記」を行い、法人として清算モードに入ります。 |
所轄庁への届出 | 監督官庁に「解散届出書」を提出します。 |
官報公告 | 清算人の名義で「債権申出公告(解散公告)」を官報に掲載し、債権者保護の手続きを進めます。通常は1か月以上の期間を設けます。 |
債務の精算・現務の結了 | 債権回収や債務弁済、未了業務の終了を進めます。 |
残余財産の帰属 | 法律上、社員が分配を受けることは不可。必ず定款に沿って、公益的団体や国等に残余財産を引き渡します。 |
4. 清算結了と法人格消滅
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債権債務をすべて処理し終えたら、「清算結了登記」を行い、所轄庁にも「清算結了届出書」を提出します。
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この手続きが完了した時点で、NPO法人の法人格が正式に消滅します。
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート体制
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緻密な手続きスケジュール・各種登記書類や届出書の作成・官報公告手配などをワンストップで対応
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初回ご相談無料、分かりやすい料金提示
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解散後のトラブル防止、役員・社員の責任回避も含めた総合サポート
よくあるご質問(FAQ)
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Q:費用はどのくらい?
A:詳細はご相談内容によりお見積りします。 -
Q:残余財産はどうなりますか?
A:定款に記載された公益法人・他のNPO法人等が原則ですが、詳細な指定がなければ所轄庁の認証を得て帰属先を決定します。
どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。NPO法人の解散は法令遵守・トラブル防止が重要です。熊本・全国対応の専門行政書士が誠実にサポートいたします。
「行政書士法人塩永事務所は、皆様が人生の新たなスタートを切るお手伝いを大切にしています。解散手続きも安心してご相談ください。」