
貨物利用運送事業の許可申請手続きについて
行政書士法人塩永事務所
はじめに
貨物利用運送事業は、荷主から貨物の運送を受託し、他の運送事業者に運送を委託するビジネスモデルです。この事業を開始するには、関係法令に基づいた許可や登録申請が不可欠です。今回は、許可申請の流れや必要な手続きについて、専門家の視点からわかりやすく解説します。
許可申請の流れ
1. 事前相談・要件確認
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事業計画や運営体制についてヒアリング
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営業所・車庫・人員・資金など、法律で定められた要件の確認
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ご希望や現状に応じた必要要件のご案内
2. 申請書類の準備
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事業計画書
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営業所、休憩・仮眠施設の図面・案内図
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車両リスト
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運行管理者・整備管理者の配置証明
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登記簿謄本、各種契約書など
行政書士が必要書類のリストアップと作成サポートをいたします。
3. 書類審査・補正
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管轄の地方運輸支局へ申請
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不備や追加資料の補正対応
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適切な進行管理で早期の許可取得を目指します
4. 許可後の手続き
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運輸開始届の提出
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適正な帳簿管理や各種報告書の作成(行政書士が継続サポート)
必要となる主な要件
要件 | ポイント |
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営業所・車庫の確保 | 所在地は法令の要件を満たす必要 |
運行管理者・整備管理者 | 各資格者の選任が必須 |
車両の確保 | 業態ごとの必要台数・車種に注意 |
資金力・損害賠償能力 | 十分な運営資金・保険加入要件 |
事業計画 | 安全・健全な事業運営計画書の作成 |
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
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最初のご相談から許可取得・営業開始後の指導までワンストップ対応
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熊本を拠点に、各種運送業の申請・帳簿事務も継続サポート
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法令試験対策や審査対策も丁寧にサポート
よくあるご質問
Q. 申請から許可取得までの期間は?
A. 標準で3〜4ヶ月ほどかかります。書類や要件に不備がなければ、よりスムーズとなります。
Q. 軽貨物の場合も相談できますか?
A. はい。軽貨物から大型まで、形態に応じた最適な手続をご案内します。
お気軽にご相談ください
運送事業のスタートや許認可手続きでお悩みの方は、行政書士法人塩永事務所までご相談ください。最初のご相談・診断は無料です。現場経験豊富な行政書士が、安心・確実な申請をお手伝いします。