
貨物利用運送事業の許可申請手続きについて
行政書士法人塩永事務所
物流業界で新たにビジネスを始めたいとお考えの方にとって、「貨物利用運送事業」の許可取得は重要な第一歩です。この記事では、貨物利用運送事業の概要から許可取得までの流れ、必要な書類や注意点までを、行政書士の視点からわかりやすく解説いたします。
貨物利用運送事業とは?
貨物利用運送事業とは、「自らトラックなどを保有せず、他の運送事業者の輸送力を利用して荷主からの依頼に応じて貨物を運送する事業」です。いわゆる「元請け」としての立場で物流業務を担うため、事業の信頼性や法令順守が求められます。
貨物利用運送事業には以下の2種類があります:
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第一種貨物利用運送事業:主にトラック運送(一般貨物自動車運送事業者)を利用
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第二種貨物利用運送事業:主に鉄道・船舶・航空を利用
この記事では、中小企業や新規参入者が最も多く申請する「第一種貨物利用運送事業」の許可申請について詳しく解説します。
許可申請の要件
第一種貨物利用運送事業を始めるには、国土交通大臣の許可が必要です。以下の要件をすべて満たす必要があります。
1. 資金要件
申請時点で300万円以上の自己資金が必要です(法人・個人ともに)。
金融機関の残高証明書等により証明します。
2. 事業所要件
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事務所を確保していること(賃貸契約書等が必要)
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事務所が法令違反状態でないこと(都市計画法・建築基準法など)
3. 役員・人的要件
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欠格事由に該当しないこと(前科や行政処分歴等)
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業務を適切に行う知識・経験がある者がいること
4. 運送事業者との運送契約(基本契約書)の締結
自ら運送を行わないため、実際に運送を行う事業者と基本契約を結ぶ必要があります。
許可申請に必要な書類
代表的な書類は以下の通りです(提出先:各運輸局):
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許可申請書(様式あり)
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定款・登記簿謄本(法人の場合)
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事業の概要書
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財務書類(残高証明書、収支予算書等)
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営業所の使用権限を示す書類(賃貸借契約書など)
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運送事業者との基本契約書
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役員の履歴書・誓約書
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欠格事由に該当しない旨の宣誓書
申請から許可取得までの流れ
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事前相談(推奨)
申請先の運輸局へ事前に相談することで、書類不備や手戻りを防げます。 -
申請書の作成・提出
書類一式を整え、運輸支局または地方運輸局に提出します。 -
審査
通常は約2か月〜3か月ほどの審査期間があります。 -
許可通知
書面にて許可通知が届き、事業を開始できるようになります。 -
事業開始届の提出
許可後、速やかに「事業開始届」を提出する必要があります。
よくある申請のつまずきポイント
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資金要件の証明不備:残高証明書の形式や取得日が要件を満たしていない
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運送事業者との契約書の不備:条項不足や署名捺印の漏れ
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欠格事由の見落とし:過去に免許取消・罰金刑を受けていたケース
行政書士法人塩永事務所ができるサポート
当事務所では、貨物利用運送事業の許可申請を多数サポートしてきた実績があります。
当事務所のサポート内容:
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要件適合性の事前診断
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必要書類の収集・作成代行
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運送事業者との契約書作成支援
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運輸局との折衝・補正対応
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許可取得後の事業開始届や変更届出もトータルサポート
お問い合わせはこちらから
貨物利用運送事業の許可申請でお困りの方、スムーズな取得を目指す方は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。
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