酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業をしようとする場合、事業所の所在地を管轄する税務署長の酒類販売業の許可を取得する必要があります。 酒類販売の許可申請サポートは行政書士法人塩永事務所におまかせください。