
建設業許可申請完全ガイド – 建築・とび・土工工事業の許認可手続き詳細解説
行政書士法人塩永事務所
はじめに
建設業を営むためには、原則として建設業許可が必要です。特に建築工事業、とび・土工工事業、土木工事業などは、多くの事業者が取得を必要とする重要な許可です。
建設業許可の取得は複雑で時間のかかる手続きですが、適切な準備と専門知識があれば確実に取得できます。本記事では、建設業許可の基本から具体的な申請手続きまで、詳しく解説いたします。
建設業許可の基礎知識
建設業許可とは
建設業許可は、建設業法に基づいて国土交通大臣または都道府県知事が与える許可です。一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要となります。
許可が必要な工事
許可が必要な工事
- 建築一式工事:工事1件の請負代金が1,500万円以上
- 建築一式工事以外:工事1件の請負代金が500万円以上
- 木造住宅工事:延べ面積が150㎡以上
許可が不要な工事
- 軽微な建設工事(上記金額未満)
- 附帯工事(建設業許可を受けた建設工事に附帯する工事)
許可の種類
許可行政庁による区分
- 国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
- 都道府県知事許可:1つの都道府県内にのみ営業所を設ける場合
営業形態による区分
- 一般建設業許可:下請契約の総額が4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)
- 特定建設業許可:下請契約の総額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)
建設業許可の業種
主要な業種
土木一式工事業
- 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
- 例:道路工事、橋梁工事、ダム工事、空港工事
建築一式工事業
- 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
- 例:住宅建築、ビル建築、工場建築
とび・土工工事業
- 足場の組立て、機械器具の設置、土砂の掘削等を行う工事
- 例:足場組立工事、杭打工事、掘削工事、解体工事
大工工事業
- 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
- 例:木造建築工事、造作工事、木製建具工事
左官工事業
- 工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター等を塗装する工事
- 例:モルタル塗工事、漆喰塗工事、吹付工事
石工事業
- 石材の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
- 例:石積工事、石張工事、墓石工事
屋根工事業
- 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
- 例:瓦葺工事、スレート葺工事、金属薄板葺工事
電気工事業
- 発電設備、変電設備、送配電設備等の電気設備を設置する工事
- 例:発電設備工事、送配電線工事、照明設備工事
管工事業
- 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等の設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス等を送配する設備を設置する工事
- 例:給排水設備工事、冷暖房設備工事、ガス設備工事
建設業許可の要件
1. 経営業務の管理責任者(経管)
個人事業の場合
- 申請者本人が経営業務の管理責任者としての経験を有すること
法人の場合
- 常勤の役員のうち1人が経営業務の管理責任者としての経験を有すること
経験年数の要件
- 許可を受けようとする建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任者としての経験
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して6年以上の経営業務の管理責任者としての経験
- 許可を受けようとする建設業に関して6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあった経験
2. 営業所専任技術者
資格要件
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、国家資格等を有する者
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、一定の学歴と実務経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、一定の実務経験を有する者
常勤性
- 営業所に常勤していることが必要
- 他の営業所との兼務は不可
- 個人事業主は原則として常勤性を満たす
3. 財産的基礎・金銭的信用
一般建設業許可の場合 以下のいずれかを満たすこと:
- 自己資本の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
特定建設業許可の場合 以下のすべてを満たすこと:
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であること
- 自己資本の額が4,000万円以上であること
4. 誠実性
法人の場合
- 法人、その役員、営業所の代表者が誠実性を有すること
個人の場合
- 申請者本人、営業所の代表者が誠実性を有すること
誠実性を欠く場合
- 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
- 暴力団員等
5. 欠格要件
以下に該当する場合は許可を受けることができません:
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 建設業法等の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等
申請に必要な書類
基本書類
1. 建設業許可申請書(様式第1号)
- 申請者の基本情報
- 申請する業種
- 許可の種類
2. 役員等の一覧表(様式第11号)
- 役員の氏名、生年月日、住所
- 常勤・非常勤の別
3. 営業所一覧表(様式第1号別紙1)
- 営業所の名称、所在地
- 営業所の代表者
4. 収支計算書(様式第15号)
- 申請前の事業年度の収支状況
5. 工事経歴書(様式第2号)
- 申請前の事業年度の主要工事の実績
6. 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
- 年度別・業種別の施工金額
経営業務管理責任者関係書類
7. 経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)
- 経営業務の管理責任者の経験を証明
8. 経営業務の管理責任者の略歴書(様式第8号)
- 経営業務の管理責任者の職歴
専任技術者関係書類
9. 専任技術者証明書(様式第9号)
- 専任技術者の資格・経験を証明
10. 専任技術者の略歴書(様式第10号)
- 専任技術者の職歴・工事経験
財産的基礎関係書類
11. 財産的基礎・金銭的信用を証明する書面
- 貸借対照表(様式第16号)
- 損益計算書(様式第17号)
- 株主資本等変動計算書(様式第17号の2)
- 注記表(様式第17号の3)
- 附属明細書(様式第18号)
添付書類
登記事項関係
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 住民票の写し(個人の場合)
常勤性を証明する書面
- 健康保険被保険者証の写し
- 年金保険被保険者記録照会回答票
- 住民税特別徴収税額通知書
資格を証明する書面
- 資格者証の写し
- 卒業証明書
- 実務経験証明書
その他
- 誓約書(様式第6号)
- 営業所の写真
- 組織図
- 定款の写し(法人の場合)
業種別の専任技術者要件
建築工事業
1級資格
- 1級建築士
- 1級建築施工管理技士
- 1級土木施工管理技士
2級資格
- 2級建築士
- 2級建築施工管理技士
学歴+実務経験
- 指定学科卒業後、実務経験3年以上(大学・高専)
- 指定学科卒業後、実務経験5年以上(高等学校)
実務経験のみ
- 10年以上の実務経験
とび・土工工事業
1級資格
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
2級資格
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 2級建築施工管理技士(躯体)
技能検定
- とび1級
- とび2級+実務経験1年以上
学歴+実務経験
- 指定学科卒業後、実務経験3年以上(大学・高専)
- 指定学科卒業後、実務経験5年以上(高等学校)
実務経験のみ
- 10年以上の実務経験
大工工事業
技能検定
- 建築大工1級
- 建築大工2級+実務経験1年以上
学歴+実務経験
- 指定学科卒業後、実務経験3年以上(大学・高専)
- 指定学科卒業後、実務経験5年以上(高等学校)
実務経験のみ
- 10年以上の実務経験
左官工事業
技能検定
- 左官1級
- 左官2級+実務経験1年以上
学歴+実務経験
- 指定学科卒業後、実務経験3年以上(大学・高専)
- 指定学科卒業後、実務経験5年以上(高等学校)
実務経験のみ
- 10年以上の実務経験
申請の流れ
1. 事前準備・相談
要件確認
- 5つの許可要件を満たしているか確認
- 必要な業種の検討
- 一般・特定の判断
書類収集
- 必要書類の収集・整理
- 証明書類の取得
- 工事実績の整理
2. 申請書類作成
申請書作成
- 各様式の記入
- 添付書類の準備
- 申請手数料の準備
書類確認
- 記載内容の確認
- 添付書類の確認
- 不備の修正
3. 申請書提出
提出先
- 都道府県知事許可:都道府県庁の建設業担当課
- 国土交通大臣許可:地方整備局
提出方法
- 窓口提出
- 郵送(一部自治体)
- 電子申請(一部自治体)
4. 審査
標準審査期間
- 知事許可:30日
- 大臣許可:45日
審査内容
- 書類審査
- 必要に応じて現地調査
- 補正指示への対応
5. 許可通知
許可証の交付
- 許可通知書の送付
- 許可証の交付
- 許可番号の通知
申請手数料
新規申請
知事許可
- 一般建設業:90,000円
- 特定建設業:90,000円
- 一般・特定同時申請:180,000円
大臣許可
- 一般建設業:150,000円
- 特定建設業:150,000円
- 一般・特定同時申請:300,000円
業種追加
知事許可
- 一般建設業:50,000円
- 特定建設業:50,000円
大臣許可
- 一般建設業:50,000円
- 特定建設業:50,000円
更新申請
知事許可
- 一般建設業:50,000円
- 特定建設業:50,000円
大臣許可
- 一般建設業:50,000円
- 特定建設業:50,000円
許可後の義務
1. 標識の掲示
営業所
- 建設業許可票の掲示
- 許可番号、商号、業種等の記載
工事現場
- 建設業許可票の掲示
- 主任技術者・監理技術者の氏名掲示
2. 帳簿の作成・保存
営業所
- 営業に関する図書
- 契約書、設計図書等
工事現場
- 施工体系図
- 再下請負通知書
3. 決算変更届
提出期限
- 事業年度終了後4か月以内
提出書類
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 貸借対照表、損益計算書等
4. 各種変更届
変更届が必要な事項
- 商号・名称
- 営業所の所在地
- 資本金額
- 役員の就任・退任
提出期限
- 変更後30日以内
建設業許可申請でよくある質問
Q1. 個人事業主でも建設業許可は取得できますか?
A1. はい、個人事業主でも建設業許可は取得できます。ただし、経営業務管理責任者と営業所専任技術者の要件を満たす必要があります。個人事業主の場合、申請者本人が経営業務管理責任者となることが一般的です。
Q2. 複数の業種を同時に申請できますか?
A2. はい、複数の業種を同時に申請することは可能です。ただし、業種ごとに専任技術者を配置する必要があります(兼任可能な場合もあります)。
Q3. 建設業許可の有効期間はどのくらいですか?
A3. 建設業許可の有効期間は5年間です。継続して建設業を営む場合は、有効期間満了前に更新申請を行う必要があります。
Q4. 許可取得後、すぐに営業を開始できますか?
A4. はい、許可証が交付されれば営業を開始できます。ただし、営業所への標識掲示など、許可後の義務を遵守する必要があります。
Q5. 他の都道府県でも営業したい場合はどうすればよいですか?
A5. 知事許可を受けている場合で、他の都道府県にも営業所を設置する場合は、国土交通大臣許可への許可換え新規申請が必要です。
トラブル事例と対策
よくあるトラブル
経営業務管理責任者の証明不足
- 問題:経験年数が不足している
- 対策:詳細な職歴調査、証明書類の収集
専任技術者の常勤性の証明不足
- 問題:常勤性を証明する書類が不十分
- 対策:健康保険証、住民税特別徴収税額通知書等の準備
財産的基礎の不足
- 問題:自己資本が500万円未満
- 対策:増資、資金調達能力の証明
申請書類の不備
よくある不備
- 押印漏れ
- 添付書類の不足
- 記載内容の不整合
対策
- 申請前の入念なチェック
- 専門家による確認
- 早めの準備
申請をスムーズに進めるためのポイント
1. 早めの準備
計画的な書類収集
- 必要書類の早期確認
- 証明書類の有効期限確認
- 不足書類の早期発見
工事実績の整理
- 過去の工事実績の整理
- 契約書・注文書の保管
- 請負金額の確認
2. 専門家の活用
行政書士への相談
- 要件確認
- 書類作成支援
- 申請代行
税理士・公認会計士との連携
- 決算書類の作成
- 財産的基礎の確認
- 税務申告との整合性
3. 継続的な管理
許可取得後の管理
- 決算変更届の提出
- 変更届の適切な提出
- 更新申請の準備
行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所の特徴
豊富な実績
- 建設業許可申請の豊富な経験
- 各種業種に対応
- 高い許可取得率
総合的なサポート
- 申請前の要件確認
- 書類作成・申請代行
- 許可後の継続サポート
迅速な対応
- お客様のスケジュールに合わせた対応
- 最短での許可取得を目指す
- 丁寧な説明とアフターフォロー
サービス内容
建設業許可申請
- 新規申請
- 業種追加
- 更新申請
- 許可換え新規申請
継続サポート
- 決算変更届の作成・提出
- 各種変更届の作成・提出
- 経営状況分析申告書の作成
コンサルティング
- 許可要件の確認
- 事業計画の策定支援
- 組織体制の整備支援
まとめ
建設業許可の取得は、建設業を営む上で重要な手続きです。複雑な要件と多くの書類が必要ですが、適切な準備と専門知識により確実に取得できます。
特に重要なポイント:
- 5つの許可要件を確実に満たす
- 必要書類の早期収集と整理
- 申請書類の正確な作成
- 許可後の義務の遵守
- 専門家のサポート活用
建設業許可の取得をお考えの方は、お早めに専門家にご相談することをお勧めします。
お問い合わせ
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