
建設業許可の取得は専門家へお任せください
~建築・とび・土工など主要28業種対応~
行政書士法人塩永事務所
はじめに
建設業を営むには、一定の要件を満たしたうえで建設業許可を取得することが法律で定められています。特に「建築工事業」や「とび・土工工事業」は、建設現場において中核的な業種であり、元請・下請にかかわらず多くの工事案件に関わるため、建設業許可の取得は事業発展のカギとなります。
この記事では、建設業許可の概要から、建築・とび・土工工事業に特化した要件や手続きの流れまで、行政書士法人塩永事務所の実務経験に基づいて詳しく解説します。
建設業許可が必要となるケース
建設業許可は、以下のいずれかに該当する場合に必ず取得が必要です。
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一件の工事の請負代金が500万円以上(税込)
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建築一式工事で1,500万円以上(税込)または延床面積150㎡以上の木造住宅
※この金額には、材料費や労務費なども含まれます。
許可の種類と業種の分類
建設業許可は「29業種(2023年現在)」に分類されており、事業の内容に応じた業種ごとの許可が必要です。ここでは主に以下の業種を扱います:
▽ 建築工事業
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建物全体を新築・増築・改築する工事
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木造、RC造、S造などの構造に関わらず包括的に対応
▽ とび・土工・コンクリート工事業
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足場の組立、鉄骨建方、土工、くい打ち、コンクリート打設など
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解体工事業と密接な関連があるケースも
▽ その他関係する業種例
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解体工事業(平成28年に独立した業種)
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内装仕上工事業、電気工事業、管工事業 など
一般建設業と特定建設業の違い
種類 | 主な内容 | 主に必要な場合 |
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一般建設業 | 下請代金合計が4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満) | 中小規模の元請工事、または下請工事 |
特定建設業 | 下請代金合計が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上) | 大型の元請工事(ゼネコンなど) |
※当事務所では一般建設業を中心に幅広くサポートしておりますが、特定建設業のご相談にも対応可能です。
許可取得の主な要件
建設業許可を取得するには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
① 経営業務の管理責任者(経管)の要件
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原則、5年以上の建設業経営経験者
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建設業の種類ごとの経験が問われます
② 専任技術者の設置
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学歴・資格・実務経験により要件を満たす技術者を常勤で配置
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該当業種に関する資格例:
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建築工事業 → 一級建築士・一級建築施工管理技士など
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とび・土工 → 一級土木施工管理技士・とび技能士など
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③ 財産的基礎の要件
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自己資本500万円以上(直前の決算書で確認)
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または500万円以上の資金調達能力の証明(残高証明書など)
④ 欠格要件に該当しないこと
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暴力団関係者、過去の法令違反者などは不可
⑤ 営業所の要件
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実体のある事務所であること(看板・机・電話等)
許可申請の流れ(新規・更新)
許可取得のためには、管轄行政庁(熊本県や国土交通大臣)へ申請書類を提出し、審査・許可が下りるまでに約30〜60日程度を要します。
▶ 新規申請の流れ
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必要書類の収集・作成(弊所が代行)
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専任技術者・経営業務管理責任者の確認
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財務基盤や営業所の実態調査
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県庁・国交省への申請
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審査・許可通知の交付
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建設業許可証の取得
許可取得後の注意点
建設業許可を取得した後も、以下の義務があります:
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5年ごとの更新手続き
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毎年の「決算変更届(事業年度終了報告)」の提出
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商号・役員・営業所などの変更届
行政書士法人塩永事務所では、これらの継続的な手続きもすべてサポート可能です。
建設業許可取得に必要な主な書類
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登記簿謄本、定款、法人税の確定申告書
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経営業務管理責任者の経験証明書(在籍証明・契約書等)
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専任技術者の資格証・卒業証明書・実務経験証明書
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残高証明書(500万円以上)
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営業所の写真・平面図 など
※個々の状況によって異なるため、事前に無料相談で確認いたします。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
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✅ 熊本県内 建設業許可の実績多数
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✅ 建築・とび・土工など主要業種に精通した担当者が在籍
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✅ 要件確認から書類作成・提出代行・更新対応まで 完全サポート
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✅ 忙しい事業者様のために オンライン対応・出張相談も可能
許可取得・更新は当事務所にお任せください
建設業許可の取得は、事前の要件確認や実務経験の裏付けなど、専門的な知識と豊富な経験が求められる分野です。
行政書士法人塩永事務所では、初めての申請の方から更新・業種追加・経審申請をお考えの方まで、丁寧かつ迅速にサポートいたします。
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安心・確実な申請なら、熊本で最大級の行政書士法人である塩永事務所へぜひご相談ください。