
– 就労・在留期間の制限がない「永住者」ビザの取得を目指す方へ –
行政書士法人塩永事務所
永住者は、**出入国管理及び難民認定法(入管法)**に基づく在留資格の一つで、在留活動や期間に一切の制限がなく、日本国内で自由に就労・転職・起業が可能です。永住許可を取得すると、在留期間の更新手続きが不要となり、社会的信用が大きく向上します。住宅ローンや各種契約の審査でも有利となるため、日本で安定した生活を築く上で非常に重要な資格です。
※永住許可の取得は在留資格変更とは異なり、**「永住許可申請」**という独立した手続きが必要です。
項目 | 永住許可申請 | 帰化申請 |
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目的 | 在留資格を「永住者」に変更 | 日本国籍の取得 |
申請窓口 | 出入国在留管理庁 | 法務局 |
申請単位 | 個人単位 | 原則、家族単位 |
国籍取得 | なし | あり |
申請の柔軟性 | 家族内で個別申請が可能 | 家族全員が要件を満たす必要 |
たとえば、家族の一部が永住要件を満たしていない場合、まず本人が永住許可を取得し、配偶者や子どもは「永住者の配偶者等」などの在留資格に変更する方法も選択できます。
永住許可申請には、原則として以下3つの要件をすべて満たす必要があります。
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日本国内外で犯罪歴や重大な違反歴がないこと
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軽微な交通違反でも頻度が多い場合は審査に影響
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不法就労や虚偽申請等の不正行為がないこと
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職場や家庭でのトラブルがなく、社会的に望ましい生活態度を維持していること
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公的扶助(生活保護等)に依存せず、安定した収入があること
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会社員・自営業・経営者等の就労による収入が基準
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扶養されている場合は扶養者の収入・資産も審査対象
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収入の目安は年収300万円以上(扶養家族がいる場合は追加で約70万円/人)
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直近5年程度の納税・年金・保険料の納付履歴が重要
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原則、10年以上継続して日本に在留(うち5年以上は就労資格または居住資格)
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現在の在留資格で3年または5年の在留期間を有していること
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公的義務(納税、年金・保険料の納付、法令遵守)を適正に履行
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罰金刑や懲役刑を受けていないこと
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公衆衛生上、日本社会に悪影響を及ぼす恐れがないこと
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以下のケースでは、在留期間の要件が短縮されます。
特例対象者 | 在留期間要件の短縮内容 |
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日本人・永住者・特別永住者の配偶者 | 婚姻後3年以上かつ日本国内に1年以上継続在留 |
日本人・永住者・特別永住者の実子・特別養子 | 日本国内で1年以上継続在留 |
「定住者」の在留資格を持つ者 | 5年以上継続して日本に在留 |
難民認定を受けた者 | 難民認定後5年以上継続して日本に在留 |
日本への貢献が認められる者(外交・経済・文化等) | 5年以上継続して在留し、個別審査で緩和あり |
また、高度専門職ポイント制で70点以上の場合は3年、80点以上の場合は1年の在留で申請が可能です。
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永住許可は申請すれば必ず許可されるものではなく、法務大臣の裁量による審査です。不許可となる場合もあります。
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税金や年金の未納・遅延は、審査で大きなマイナス評価となります。直近5年程度の納税・社会保険料納付履歴の確認が必須です。
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在留期間が1年の場合は、まず3年または5年の在留期間への更新を目指す必要があります。
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****の用意が求められる場合があります。
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申請資格や必要書類の確認、収入・納税状況の整理
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【主な必要書類】
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永住許可申請書(入管庁ウェブサイトで入手可)
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写真(縦4cm×横3cm、申請前3ヶ月以内に撮影)
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理由書(自由形式。日本語以外の場合は翻訳文添付)
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住民票(世帯全員分、マイナンバー省略、発行3ヶ月以内)
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在職証明書または事業証明書
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直近5年分の所得・納税証明書
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公的年金・健康保険料の納付状況証明書
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パスポートおよび在留カード(原本提示)
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身元保証書
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了解書(入国管理局への連絡義務の承諾書)
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必要に応じて、戸籍謄本・婚姻証明書・出生証明書等
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預貯金通帳の写し、不動産登記事項証明書等(任意)
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住居地を管轄する地方出入国在留管理局へ提出
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書類審査に加え、必要に応じて面接や自宅訪問調査が実施される場合あり
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許可の場合は「永住者」の在留資格が付与。不許可の場合は理由説明と再申請のアドバイス
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当事務所では、熊本県内で多数の永住許可申請を支援してきた実績を活かし、以下のサービスを提供しています。
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永住許可要件の無料診断
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必要書類の案内・収集代行
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申請書類の作成・翻訳対応
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出入国在留管理庁への申請取次(申請取次資格を有する行政書士が対応)
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不許可時の理由分析と再申請サポート
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所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6(JR新水前寺駅徒歩3分)
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電話番号:096-385-9002
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営業時間:平日9:00~18:00(土曜・祝日も相談可・要予約)
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初回相談:無料(永住申請可否の事前診断を実施)
永住許可の取得は、日本での生活の安定と将来の選択肢拡大に直結する重要な手続きです。要件や書類が厳格で審査も複雑なため、確実な申請には専門家のサポートが不可欠です。熊本で永住許可申請をお考えの方は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。お一人おひとりに合わせた最適なサポートを提供いたします。