
【就労資格証明書】転職・再就職で安心!申請手続きの全手順を行政書士が解説
皆様、こんにちは!行政書士法人塩永事務所です。
日本で就労している外国人の方で、転職や再就職を考えている方は、「就労資格証明書」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。この証明書は、新しい職場での就労が現在の在留資格(ビザ)の活動範囲に合致していることを証明するもので、取得しておくと、その後のビザ更新や、ご自身の在留状況確認において非常に役立ちます。
「必ず取得しなければいけないものなの?」「どんなメリットがあるの?」「手続きが難しそう…」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、就労資格証明書交付申請について、そのメリットから必要書類、申請の流れ、そして注意点まで、行政書士法人塩永事務所が詳しく解説いたします。転職・再就職を控えている外国人の方、また、外国人材の採用を検討している企業のご担当者様も、ぜひご一読ください。
就労資格証明書とは?
就労資格証明書とは、外国人が現在有している在留資格(ビザ)において、従事できる活動の範囲を具体的に明らかにする証明書です。特に、転職や再就職をする際に、新しい勤務先での仕事内容が、現在の在留資格で認められている活動に該当するかどうかを、出入国在留管理局が事前に審査し、証明書として発行してくれるものです。
就労資格証明書を取得するメリット
「必ず取得しないといけないものではない」と言われることもありますが、就労資格証明書を取得することには、以下のような大きなメリットがあります。
- 転職後のビザ更新がスムーズになる 新しい職場での就労が現在の在留資格で認められていることを事前に確認できるため、次回の在留期間更新申請の際に、不許可となるリスクを大幅に低減できます。入管当局も、すでに審査済みの内容としてスムーズに処理を進めてくれる可能性が高まります。
- 安心して新しい職場で働ける 新しい仕事内容が在留資格の範囲内であることを公的に証明されるため、外国人の方ご自身が安心して働くことができます。また、企業側も、外国人材の採用にあたって「この人を雇用しても問題ないか?」という不安を解消できます。
- 万が一のトラブルを回避できる 就労資格証明書がないまま、在留資格の範囲を超える活動を行ってしまうと、不法就労とみなされ、ビザの取り消しや強制退去の対象となる可能性があります。事前に証明書を取得しておくことで、このようなリスクを回避できます。
申請の基本的な流れ
就労資格証明書交付申請は、ご本人が出入国在留管理局(以下、入管)で行うか、または行政書士などの代理人が行います。
大まかな流れは以下の通りです。
- 必要書類の準備
- 入管への申請
- 審査
- 就労資格証明書の交付
それでは、それぞれのステップについて詳しく見ていきましょう。
1.必要書類の準備
就労資格証明書交付申請には、申請人ご本人、および新しい勤務先(雇用元)から提出する書類が必要です。
(1) 申請人ご本人が準備する書類
- 就労資格証明書交付申請書:所定の様式に必要事項を記入します。
- パスポート(旅券)
- 在留カード
- 写真:縦4cm×横3cm(申請前3ヶ月以内に撮影されたもの)
- 履歴書
- 最終学歴の卒業証明書、成績証明書
- 職務経歴書
- 前職の退職証明書または離職票(転職の場合)
- その他、在留資格に応じた専門性を証明する書類(例:資格証明書など)
(2) 新しい勤務先(雇用元)が準備する書類
- 雇用契約書または採用内定通知書:雇用条件、業務内容、給与などが明記されているもの。
- 会社の登記事項証明書
- 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表):会社の経営状況を証明するもの。
- 会社案内、事業内容を説明する資料
- 採用理由書(会社が外国人を雇用するに至った経緯などを記載)
- 労働条件通知書
- 源泉徴収票(転職の場合、直近の給与額が分かるもの)
- 従業員リスト
【重要!】 上記は一般的な必要書類であり、申請人の在留資格の種類、転職先企業の業種・規模、過去の職歴などによって、追加で書類の提出を求められる場合があります。特に、在留資格の種類によっては、業務内容が専門性・技術性を要するものであることを証明する書類が重要になります。
2.入管への申請
必要書類が全て揃ったら、管轄の出入国在留管理局に申請を行います。申請窓口は混雑することが多いため、時間に余裕をもって出向くことをお勧めします。申請は郵送で行うことも可能ですが、初めての申請や不安な場合は窓口での申請をお勧めします。
3.審査
申請書類が受理されると、入管による審査が開始されます。審査では、主に以下の点が確認されます。
- 申請人の学歴・職歴が、新しい勤務先での業務内容と関連性があるか
- 新しい勤務先での業務内容が、現在の在留資格で認められている活動範囲内か
- 新しい勤務先が、外国人材を適正に雇用できる体制か(経営状況、外国人雇用実績など)
- 新しい勤務先での給与が、日本人と同等以上で適正であるか
審査期間は、申請内容や時期によって異なりますが、通常は1ヶ月〜3ヶ月程度かかることが多いです。追加で書類の提出を求められたり、面接が行われたりする可能性もあります。
4.就労資格証明書の交付
審査の結果、就労資格証明書が交付される場合は、入管からハガキで通知が届きます。そのハガキを持参して、入管で就労資格証明書を受け取ります。
就労資格証明書交付申請の注意点
- 可能な限り転職前に申請する:すでに転職してしまっている場合でも申請は可能ですが、できれば新しい職場で働き始める前に申請を行い、問題がないことを確認しておくのが安心です。
- 書類の正確性:提出書類に虚偽の記載があったり、不足があったりすると、審査が長引く原因となったり、不交付となったりする可能性があります。
- ビザの期限を確認:就労資格証明書の申請中に、現在の在留期間が満了してしまう場合は、別途、在留期間更新許可申請を行う必要があります。
- 不許可のリスク:審査の結果、就労資格証明書が交付されない可能性もゼロではありません。特に、転職先の業務内容が現在の在留資格と合致しないと判断された場合などです。
行政書士法人塩永事務所にお任せください!
就労資格証明書交付申請は、在留資格に関する専門知識と、多くの書類作成・収集の労力を要します。特に、転職理由や新しい職場の業務内容を適切に説明する書類の作成は、専門家でなければ難しいケースも多々あります。
行政書士法人塩永事務所では、外国人材の転職・再就職をスムーズに進めるため、就労資格証明書交付申請のサポートを積極的に行っております。
- 必要書類の洗い出しと収集サポート
- 申請書、理由書などの作成
- 入管への申請代理
- 入管からの問い合わせ対応
など、お客様に代わって一連の手続きを代行いたします。
「現在のビザで転職しても大丈夫か不安」「申請手続きが複雑で困っている」といった方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。お客様の状況に合わせた最適なサポートをご提供し、日本での安定した就労を支援いたします。
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