
短期滞在ビザ(観光ビザ)の手続きの詳細解説 | 行政書士法人塩永事務所はじめに
行政書士法人塩永事務所の代表、塩永でございます。本記事では、日本への短期滞在を希望する外国人の方、または海外のご家族やご友人を日本に招へいしたいと考えている日本人の方に向けて、「短期滞在ビザ」(一般的に「観光ビザ」とも呼ばれる)の申請手続きについて詳細に解説いたします。短期滞在ビザは、観光、親族・知人訪問、商用などを目的として日本に90日以内の短期間滞在するためのビザです。行政書士法人塩永事務所では、ビザ申請の専門家として、皆様の申請を丁寧にサポートしております。
1. 短期滞在ビザとは?短期滞在ビザ(正式名称:短期滞在査証)は、観光、親族・知人訪問、商用(会議、商談、市場調査など)、文化・学術活動など、報酬を伴わない活動を目的として日本に90日以内で滞在する際に必要なビザです。滞在期間は15日、30日、または90日以内で、申請目的や提出書類に基づいて決定されます。ビザには以下の種類があります:
- 1次ビザ(シングルビザ):有効期限内で1回の出入国が可能なビザ。
- 数次ビザ(マルチビザ):有効期限内(通常3年)で複数回の出入国が可能なビザ。
主な滞在目的:
- 観光:日本の文化体験、観光地巡り、温泉旅行、スポーツ観戦など。
- 親族・知人訪問:日本に住む家族や友人との面会、冠婚葬祭への参加。
- 商用:業務連絡、商談、契約調印、市場調査、展示会参加など(報酬を伴う活動は不可)。
- その他:講習会や文化交流、自治体・スポーツ交流など。
注意点:
- 短期滞在ビザでは、報酬を得る就労活動は一切禁止されています。
- ビザ免除協定を結んでいる国(例:米国、EU諸国、韓国など)の場合は、短期滞在ビザの取得が不要な場合があります。ただし、過去のオーバーステイ歴などがある場合は入国拒否の可能性があるため、事前確認が必要です。
2. 短期滞在ビザの申請条件短期滞在ビザを取得するためには、以下の要件を満たす必要があります:
- 有効なパスポートの所持:偽造でない有効期限内のパスポートが必要です。
- 滞在目的の明確性:観光、親族訪問、商用など、短期滞在ビザの対象となる活動であること。
- 滞在費用の証明:滞在中の旅費、宿泊費、生活費を賄える資金があること。招へい人が費用を負担する場合、招へい人の経済力を証明する書類(例:預金残高証明書、所得証明書)が必要。
- 帰国意思の証明:ビザの有効期限内に帰国する意思を示す書類(例:往復航空券予約、本国での仕事や家族に関する書類)。
- 入国拒否事由の不存在:犯罪歴、感染症、精神障害、生活困窮など、日本への入国を拒否される事由がないこと。
3. 短期滞在ビザの申請手続きの流れ短期滞在ビザの申請は、原則として申請人(外国人)が自国の日本大使館または総領事館(在外日本公館)で行います。日本国内の出入国在留管理局では申請できません。以下は、一般的な手続きの流れです:ステップ1:日本側での書類準備日本にいる招へい人または身元保証人が以下の書類を準備し、申請人(外国人)に送付します:
- 招へい理由書:招へいの目的、経緯、申請人との関係を詳細に記載。
- 滞在予定表:日本滞在中の日程(日時、場所、活動内容)を具体的に記載。審査で重要な書類であり、矛盾や曖昧さがあると不許可のリスクが高まります。
- 身元保証書:身元保証人が滞在費や法令遵守を保証する書類。
- 招へい人の経済力証明書類(例:預金残高証明書、所得証明書、納税証明書)。
- 関係証明書類(親族訪問の場合):戸籍謄本、親族公証書、写真、手紙など、申請人との関係を証明するもの。
- 招聘機関の資料(商用ビザの場合):法人登記簿謄本、会社概要、パンフレットなど。
ステップ2:申請人が本国で書類を準備申請人は以下の書類を準備します:
- ビザ申請書:在外日本公館の指定様式。
- パスポート:有効期限内の原本とコピー。
- 証明写真:指定サイズのもの(通常、直近3ヶ月以内に撮影)。
- 滞在費証明書類(招へい人が負担しない場合):本人の銀行残高証明書など。
- 帰国意思証明書類:往復航空券の予約確認書、本国での在職証明書、家族関係証明書など。
- 居住証(必要な場合):申請先の在外日本公館の管轄地域内に本籍がない場合に必要。
ステップ3:在外日本公館での申請申請人は、準備した書類を本国の日本大使館または総領事館に提出します。一部の国では、指定の代理機関を通じて申請する場合があります。申請後、審査には通常1~2週間程度かかりますが、書類に不備がある場合や追加確認が必要な場合は1ヶ月以上かかることもあります。
ステップ4:ビザの発給と入国ビザが発給されると、パスポートにビザのシールが貼られます。ビザの有効期間は発給から3ヶ月以内で、この期間内に日本に入国する必要があります。入国時に空港で上陸許可手続きが行われ、「短期滞在」の在留資格が付与されます。なお、在留カードは発行されません。
4. 必要書類の詳細必要書類は国籍、滞在目的、招へい人の有無によって異なります。以下は一般的な書類の例です。詳細は申請先の在外日本公館のウェブサイトで確認してください:
- 申請人側:
- ビザ申請書
- パスポート(原本+コピー)
- 証明写真
- 往復航空券予約確認書
- 滞在費証明書類(例:銀行残高証明書)
- 帰国意思証明書類(例:在職証明書、家族関係証明書)
- 居住証(必要な場合)
- 日本側(招へい人・身元保証人):
- 招へい理由書
- 滞在予定表
- 身元保証書
- 経済力証明書類(例:預金残高証明書、所得証明書)
- 関係証明書類(例:戸籍謄本、写真、手紙)
- 招聘機関の資料(商用目的の場合:法人登記簿謄本、会社概要など)
注意:書類は正確かつ最新のものでなければならず、不足や不備があると不許可の原因となります。特に、招へい理由書や滞在予定表は審査の鍵となるため、詳細かつ一貫性のある記載が必要です。
5. 申請時の注意点
- 不許可リスク:書類の不備、滞在目的の不明確さ、帰国意思の証明不足などが不許可の原因となります。一度不許可になると、同一目的での再申請は6ヶ月間できません。慎重な準備が重要です。
- 180日ルール:短期滞在ビザでの年間滞在日数は、原則として合計180日を超えないよう運用されています。頻繁な入国は不許可のリスクを高めるため、計画的に申請してください
- 就労禁止:報酬を得る活動は違法です。ただし、商談や会議など本国企業の業務の一環として行う活動や、常識的な範囲の講演謝礼、交通費、食事代などは許可されます。
- 延長の制限:病気や人道上の特別な事情を除き、原則として滞在期間の延長はできません。延長が必要な場合は、滞在地の出入国在留管理官署に「在留期間更新許可申請」を提出しますが、許可は例外的な場合に限られます。
- 在留資格変更の制限:短期滞在ビザから就労ビザなどへの変更は原則不可です。ただし、滞在中に在留資格認定証明書(COE)が交付された場合は、例外的に変更が可能な場合があります。
6. 行政書士法人塩永事務所のサポート短期滞在ビザの申請は、書類の準備や審査基準の理解が複雑で、不許可のリスクも伴います。行政書士法人塩永事務所では、以下のようなサポートを提供しております:
- 書類作成支援:招へい理由書、滞在予定表、身元保証書など、審査で重要な書類を正確かつ説得力のある内容で作成。
- 個別相談:申請人の状況や目的に応じた最適な申請方法を提案。初回相談は無料です。
- 不許可後の対応:不許可理由を分析し、再申請に向けた改善策を提案。
- トータルサポート:日本側と海外側の書類準備から申請手続きのアドバイスまで、ワンストップで対応。
お問い合わせ:
- 電話:096-385-9002
- メール・LINE:公式ウェブサイト(https://shionagaoffice.jp)よりご連絡ください。
- 所在地:熊本市
- 特徴:出入国在留管理庁認定の申請取次行政書士が在籍し、豊富な実績で許可取得をサポート。
7. よくある質問(Q&A)Q:短期滞在ビザで就労は可能ですか?
A:いいえ、報酬を得る就労活動は禁止されています。違反すると違法就労となり、強制退去の対象となる場合があります。
Q:滞在期間の延長は可能ですか?
A:病気や人道上の特別な事情がある場合に限り、例外的に延長が認められる場合があります。
Q:ビザ申請が不許可になった場合、どうすればいいですか?
A:不許可理由を分析し、問題点を改善した上で再申請が可能です。専門家への相談をお勧めします。
Q:ビザ免除国でも短期滞在ビザが必要な場合はありますか?
A:過去のオーバーステイ歴や入国拒否事由がある場合、ビザが必要になることがあります。
8. まとめ短期滞在ビザは、観光や親族訪問、商用など幅広い目的で日本に短期間滞在するための重要な手続きです。しかし、書類の不備や説明不足による不許可のリスクがあるため、正確な準備が不可欠です。行政書士法人塩永事務所では、申請者の状況に合わせた丁寧なサポートで、許可取得を全力で支援いたします。不明点や不安がある場合は、ぜひお気軽にご相談ください。ビザ申請のプロが、皆様の日本滞在をスムーズに実現します!行政書士法人塩永事務所
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