
行政書士法人塩永事務所による
日本への観光、親族・知人訪問、商用など、短期間の滞在を希望される外国人や、その招へいを検討している日本在住の方々へ、行政書士法人塩永事務所が**短期滞在ビザ(観光ビザ)**の申請手続きについて詳しくご案内します。
「短期滞在ビザ」は、日本に15日、30日、または90日以内の期間、観光・親族訪問・商用・会議出席などの目的で滞在するための在留資格です。報酬を得る活動や就労は一切認められていません。
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:観光地巡り、文化体験、旅行全般
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:日本に住む家族や友人との再会
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:市場調査、業務連絡、契約交渉、展示会参加(報酬を伴わない活動のみ)
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:国際会議、学術発表など
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:保養、スポーツ大会、留学準備など
1.
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****がいる場合は、招待状や身元保証書などの作成
2.
書類名 | 内容 |
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有効期限内のもの | |
指定様式に記入 | |
規定サイズ・規格に準拠 | |
日別の行動予定を明記 | |
親族・知人訪問の場合、日本側が作成 | |
必要に応じて日本側が作成 | |
経済的基盤の証明(申請人側) | |
招へい人が用意 |
※国籍や滞在目的により追加書類が求められる場合があります。
3.
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****で申請
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一部国・地域ではオンライン申請も可能
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書類審査後、追加資料提出を求められる場合あり
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****による不許可が多発
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****ため、事前の確認が必須
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****もあるため、該当するか事前に確認
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(滞在予定表、招待状、身元保証書など)
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(各国・大使館ごとの要件に精通した専門家が対応)
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****も実施
短期滞在ビザ(観光ビザ)は、観光・親族訪問・商用など多様な目的で日本を訪れる際に必要な在留資格です。細かな注意点や各種要件が多く、専門家のサポートを受けることでスムーズな取得が可能です。熊本でビザ申請をご検討の方は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。