
熊本で登録支援機関の申請・運営をお考えの方へ
行政書士法人塩永事務所の登録支援機関サポートのご案内
こんにちは、行政書士法人塩永事務所です。
当事務所では、**特定技能外国人の受入れに関わる「登録支援機関」**の申請支援をはじめ、登録後の運営フォローまで、熊本県内の企業・団体様を中心に多数の実績を有しています。
本記事では、「登録支援機関とは何か」「登録に必要な要件・書類」「行政書士がどのようにサポートできるのか」について、詳しく解説いたします。
登録支援機関とは?
登録支援機関とは、「特定技能」ビザをもつ外国人が、日本で安心して働けるように、生活支援・就労支援を行う民間機関のことです。
通常、受入企業(=所属機関)がこれらの支援業務を行いますが、その業務を外部に委託できるのが登録支援機関です。
企業が自社で支援体制を整えるのが難しい場合や、専門家の支援を受けたい場合に利用されます。
登録支援機関になるには?
登録支援機関として出入国在留管理庁に登録するためには、以下のような要件と申請手続きをクリアする必要があります。
登録の主な要件
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過去5年間に出入国・労働関連法令違反がないこと
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支援責任者・支援担当者を配置できる体制があること
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外国人と十分な意思疎通が図れる言語対応ができること(翻訳・通訳体制など)
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支援計画に基づき、定められた10項目の支援を適切に実施できること
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財務的基盤があり、安定した事業継続が可能であること
必要書類(一部抜粋)
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登録申請書
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支援計画書(外国人支援の具体的内容)
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会社の登記事項証明書
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決算書類(直近2期分)
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役員等の履歴書・誓約書
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支援責任者・支援担当者の語学力証明
書類の作成や整合性確認には高度な実務知識が求められます。
登録支援機関に求められる10の義務的支援業務
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事前ガイダンスの提供
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出入国時の送迎
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住宅の確保支援
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生活に必要な契約支援(銀行・携帯等)
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日本語学習の機会提供
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相談・苦情対応体制の整備
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社会交流の支援
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転職・離職時の支援
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非自発的離職時の届出
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定期的な出入国在留管理庁への報告
熊本県内の企業様から寄せられるお悩み
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「支援計画書の作成が複雑で進められない」
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「過去にビザ申請の経験がないため不安」
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「登録しても運営を継続できるか心配」
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「ベトナム語やインドネシア語への対応ができない」
こうした課題を抱える企業様・団体様の多くが、行政書士法人塩永事務所の専門支援を活用してスムーズに登録し、継続的な支援業務を実現されています。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、登録支援機関の新規登録から運用支援まで一貫してご対応可能です。
登録申請サポート
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登録要件の事前チェック
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支援計画書・申請書類の作成
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必要資料の整理・収集代行
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出入国在留管理庁とのやりとり対応
登録後の運営支援
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外国語対応マニュアルの整備支援(ベトナム語・英語・中国語等)
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毎月・四半期報告の作成支援
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支援実施状況の記録管理方法のアドバイス
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監査対応、行政指導への対応支援
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特定技能外国人のビザ申請・変更・更新手続きの一括支援
外国人雇用に関する知識が浅い企業様でも、安心して運用できるよう徹底サポートいたします。
熊本県内の特定技能・外国人雇用動向
熊本県内では、農業・製造業・建設業・介護業などを中心に、特定技能外国人の受け入れが年々増加しています。
今後も人手不足が深刻化する中、適切な体制で外国人を支援できる登録支援機関の存在価値はますます高まっています。
登録支援機関として信頼される運営を行うためには、専門家による設計・運用体制の構築が重要です。
まずはご相談ください
行政書士法人塩永事務所は、熊本県を中心に多くの登録支援機関の設立・運営支援を行ってきました。
豊富なビザ申請実績と、外国人雇用支援のノウハウを活かし、皆様の事業と外国人の安心した生活の両立をお手伝いいたします。
📞 お電話でのご相談:096-385-9002
📩 メールでのお問合せ:[info@shionagaoffice.jp]
🌐 公式サイト:https://shionagaoffice.jp
行政書士法人塩永事務所
登録支援機関支援・特定技能ビザの専門家
熊本で外国人雇用・在留資格のことなら、私たちにお任せください!