
日本で「経営・管理」ビザを取得し会社経営を目指す方には、厳格な基準をすべて満たすことが求められます。申請前に、下記のポイントをしっかり確認しましょう。
「経営・管理」ビザは、日本国内で会社の経営や管理業務に従事する外国人のための在留資格です。対象となるのは、株式会社の代表取締役や合同会社の代表社員、または一定規模の企業の部長・支店長・工場長など、経営や管理の実務に直接携わる方です。
1.
申請者本人が代表取締役や取締役などの役員として実際に経営権を持ち、事業運営の意思決定に関与していることが必須です。登記上だけの役員や、実際には別人が経営している場合は認められません。出資のみの立場では対象外です。なお、経営経験や学歴は必須ではなく、事業を運営する素質が認められれば申請可能です。
2.
次のいずれかの条件を満たす必要があります。
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日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者、定住者のいずれかを常勤で2名以上雇用することが条件です。就労ビザの外国人はカウントされません。 -
常勤職員2名以上の雇用が難しい場合は、資本金500万円以上の会社設立が必要です。 -
例:資本金100万円+日本人・永住者正社員2名雇用、資本金250万円+永住者正社員1名雇用、資本金500万円+外国人アルバイト1名雇用などはOK。
逆に、資本金100万円+外国人社員2名、資本金300万円+外国人アルバイト2名などはNGです。
新規設立時は正社員雇用が難しいため、資本金500万円以上での設立が一般的です。
3.
****です。
具体的な事業内容、事業の実現性、将来の収支計画、マーケティング戦略、組織体制、許認可取得の有無などを盛り込んだ詳細な事業計画書で、事業の安定性・継続性を証明します。
審査では、事業が日本で継続的に運営され、収益性が見込めるかが厳しくチェックされます。
4.
****です。
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他のスペースと区切られた施錠可能な個室であること
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机・椅子・パソコン等、事業運営に必要な設備が整っていること
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法人名義の賃貸借契約で、長期契約・事業用目的であること
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看板や表札の設置
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自宅兼事務所の場合は、住宅部分と明確に区分され、郵便ポストも別であることが必要
バーチャルオフィスや短期レンタルスペースは原則不可です。
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:自己資金の場合は通帳の履歴、借入の場合は金銭消費貸借契約書など、資金の流れを明確に証明する必要があります。
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:売上予測や市場調査が非現実的だと審査で不利になります。実現性の高い計画を作成しましょう。
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:飲食業などは、別途営業許可の取得も必要です。
上記の条件が一つでも欠けると、多額の資金を投じてもビザは許可されません。
行政書士法人塩永事務所では、電子定款作成から会社設立、経営管理ビザ取得までワンストップで徹底サポートいたします。要件確認や事業計画書の作成、申請書類の準備など、専門家が丁寧に対応します。
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