
遺産分割協議書の作成と財産名義変更手続きの詳細
行政書士法人塩永事務所
****は、相続人全員が遺産の分け方に合意した内容を明文化する重要な書類です。不動産の名義変更や預貯金の解約など、各種相続手続きで必須となります。
1.
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:戸籍謄本等を収集し、法定相続人を確定します。
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:不動産、預貯金、有価証券、自動車など、全ての遺産をリストアップします。
 
2.
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遺言書がある場合は、その内容が優先されますが、相続人全員の合意があれば遺産分割協議も可能です。
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自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所で検認手続きが必要です。
 
3.
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相続人全員で遺産の分割方法を協議し、合意内容を決定します。
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合意が得られない場合は、家庭裁判所の調停等に進みます。
 
4.
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****ですが、必要事項を漏れなく記載することが重要です。
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記載事項例:
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被相続人の情報(氏名、死亡日、住所、本籍地)
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相続人全員の氏名・住所・続柄
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各相続人が取得する財産の詳細(不動産は登記簿情報、預貯金は銀行名・口座番号等)
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合意事項および後日発見財産の取扱い
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作成年月日
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相続人全員の署名・実印押印、印鑑証明書の添付
 
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5.
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行政書士は、相続人調査や財産調査、遺産分割協議書の作成を一括してサポート可能です。
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内容の不備や記載漏れを防ぎ、スムーズな名義変更手続きにつなげます。
 
遺産分割協議書が完成したら、各財産ごとに名義変更の手続きを進めます。
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必要書類:遺産分割協議書、被相続人の戸籍謄本・住民票除票、相続人の戸籍・住民票、印鑑証明書など
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法務局で相続登記申請を行います。
 
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各金融機関所定の相続手続書類とともに、遺産分割協議書と印鑑証明書を提出します。
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財産ごとに必要書類や手続き方法が異なるため、事前確認が重要です。
 
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自動車は運輸支局、保険は保険会社へ遺産分割協議書等を提出し、名義変更を行います。
 
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相続人・財産調査から遺産分割協議書の作成まで一括支援
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不動産・預貯金など各種財産の名義変更手続きのサポート
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必要書類の収集・作成、行政機関・金融機関との調整
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相続トラブル防止のためのアドバイス
 
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遺産分割協議書は相続人全員の合意と実印押印が必須
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記載漏れや不備があると、名義変更手続きが進められない場合がある
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遺産分割協議書は後から原則として取り消しできないため、慎重な作成が必要
 
****では、相続手続き全般を安心・確実にサポートいたします。お困りの際はお気軽にご相談ください。
