
配偶者ビザは、正式には「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」と呼ばれる在留資格です。日本人または永住者と結婚した外国人が、日本で一緒に生活するために取得するビザで、一般的に「結婚ビザ」「配偶者ビザ」とも呼ばれています。
このビザを取得すると、活動にほとんど制限がなく、就労ビザがなくても正社員・パート・アルバイトなど自由に働くことが可能です。また、将来的に永住ビザの申請も有利になります。
家族ビザ(家族滞在)は、就労ビザや留学ビザを持つ外国人が、その配偶者や子どもを日本に呼び寄せて一緒に生活するための在留資格です。
家族滞在ビザは、配偶者ビザと異なり、帯同者の就労には制限がありますが、資格外活動許可を取得すれば一定時間のアルバイトが可能です。
配偶者ビザと家族ビザは申請要件や活動内容が異なるため、ご自身の状況に合ったビザ選択が重要です。
1.
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日本と外国の両国で結婚手続きを完了していることが前提です。
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家族ビザの場合は、親子関係や配偶者関係を証明する書類が必要です。
2.
主な必要書類 | 内容 |
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在留資格認定証明書交付申請書 | 行政書士が作成代行可 |
質問書 | 交際・結婚・家族関係の経緯を詳細に記載(写真付きが効果的) |
戸籍謄本 | 日本人配偶者の婚姻記載あり |
住民票 | 同居予定の住所確認 |
写真 | 2人で写っているもの、家族写真など |
会話履歴 | LINE・SNSなどで交際・家族関係の継続性を証明 |
経費支弁書 | 日本人または在留者の収入・資産証明(課税証明書、源泉徴収票等) |
身元保証書 | 日本人配偶者または在留者が記載 |
結婚証明書 | 本国発行・日本語訳付き |
子どもの出生証明書 | 家族滞在の場合(日本語訳付き) |
※状況により追加書類や翻訳が必要な場合があります。
3.
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熊本の入国管理局で在留資格認定証明書交付申請 → 許可後、現地の日本大使館でビザ発給 → 来日・在留カード取得。 -
在留資格変更許可申請 → 許可後、在留カードの受け取り。 -
在留期間更新許可申請 → 許可後、在留カードの更新。
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****は1~3か月が目安ですが、近年は長期化傾向もあり、追加書類の提出を求められることもあります。
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、安定した収入、同居場所の確保などが重視されます。
年齢差・出会いの経緯・別居・収入状況などによっては厳しく審査される場合もあるため、証拠資料の充実が大切です。
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初回相談無料、明確な料金体系
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必要書類リストのご提供、書類作成・翻訳・理由書作成
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入国管理局への申請代行
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追加書類・質問への迅速な対応
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結果通知・在留カード受取手続き
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オンライン対応・土日祝日や夜間も相談可
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個別の状況に合わせたコンサルティングとアドバイス
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在留資格認定証明書交付申請:120,000円+税~
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在留資格変更許可申請:120,000円+税~
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在留期間更新許可申請:50,000円+税~
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書類収集・フルサポートプランもご用意
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→ 状況に応じて証明資料や理由書を工夫することで、許可の可能性を高めます。 -
→ 配偶者ビザは活動制限がなく、家族ビザは就労制限があります。状況に応じて最適なビザをご提案します。 -
→ 追加対応や再申請もサポートします。
国際結婚・家族の在留資格取得は、実績豊富な行政書士法人塩永事務所にお任せください。
ご相談は無料、オンライン対応も可能です。ビザ申請に関するお悩みは、まずはお気軽にご相談ください。