
熊本の「経営・管理」ビザ申請は、行政書士法人塩永事務所へ
~会社設立から在留資格取得までフルサポート~
外国人の方が日本で事業を開始するためには、在留資格「経営・管理」の取得が必要です。このビザは、日本で会社を経営する、または管理職として従事する外国人向けの在留資格です。
「経営・管理」ビザは、単に会社を設立するだけでは取得できません。明確な要件を満たし、信頼性のある計画と体制を整える必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、会社設立からビザ取得、事業開始までをワンストップでサポートしています。以下では、申請に必要な要件と注意点をわかりやすく解説いたします。
経営・管理ビザの取得要件とは?
「経営・管理」ビザ取得のためには、以下の4つの要件すべてを満たしている必要があります。
① 外国人本人が実際に経営に関与していること
経営・管理ビザを取得するには、申請者本人が会社の経営者または管理者として実務に関与していることが求められます。
代表取締役や取締役など、法人登記上の役職についているだけでなく、実際に経営判断や業務執行に関わっていることが重要です。
✅ 単に出資しているだけの「投資家」では、経営・管理ビザの対象にはなりません。
なお、経営経験がない方でも、大学や専門学校で学んだ内容やこれまでの職務経歴から事業を遂行する能力があると判断されれば、取得の可能性は十分あります。
② 一定規模以上の会社であること
会社の規模については、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
(1)常勤職員が2名以上在籍している
申請者以外に、以下の在留資格を持つ常勤職員を2名以上雇用している必要があります:
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日本人
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永住者
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日本人の配偶者等
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永住者の配偶者等
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特別永住者
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定住者
⚠️ 技術・人文知識・国際業務などの就労ビザを持つ外国人は、要件を満たしません。
(2)資本金500万円以上を投資して設立した会社である
職員の雇用が難しい場合でも、資本金が500万円以上であれば申請可能です。
(3)上記に準ずる規模であると認められるケース
入管の審査で「実質的に上記の水準と同等」と認められれば、ビザが許可される可能性もあります。
<OK事例>
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資本金100万円+常勤職員(日本人・永住者等)2名雇用
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資本金250万円+永住者1名雇用
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資本金500万円+外国人アルバイト1名
<NG事例>
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資本金100万円+外国人(就労ビザ)2名雇用
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資本金300万円+外国人アルバイトのみ
✅ 新設会社の場合は、資本金500万円以上を用意してスタートするのが一般的です。
③ 安定性・継続性のある事業計画であること
申請時には、事業の実現可能性と継続性を示す事業計画書が極めて重要です。
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どのような商品・サービスを提供するのか
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顧客ターゲットや販売方法はどうするか
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売上・経費・利益などの収支計画が妥当か
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組織体制や採用計画はどうか
などを明確に記載した、現実的かつ説得力のある計画書が求められます。
④ 日本に事業所(事務所・店舗等)を確保していること
ビジネスの拠点となる事業所を日本国内に確保していることも必須です。
✅ ただし、バーチャルオフィスや月極のシェアスペースでは認められない場合があります。
事務所として認められるには、次の条件を満たす必要があります:
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他のスペースと区切られた、鍵のかかる独立空間であること
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パソコン・机・椅子など、事業運営に必要な備品があること
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賃貸借契約の名義が法人(会社)であること
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契約期間が一定期間以上の事業用契約であること
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外観に看板や表示があること
※ 自宅兼事務所も条件次第で認められますが、住宅エリアと明確に区分されていることが必須です。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
熊本で多くの外国人起業家のサポートを行ってきた実績を活かし、以下のサービスをご提供しています。
【当事務所の主なサポート内容】
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会社設立手続き一式(電子定款作成、法人登記のご案内)
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資本金計画、口座開設のアドバイス
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入管向け事業計画書・申請理由書の作成
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契約書類・賃貸借契約書のチェック
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経営・管理ビザの在留資格認定証明書(COE)申請書類一式の作成
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入国管理局への申請・追加資料対応・質問状対応
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ビザ取得後の在留期間更新・家族滞在ビザ申請のサポート
まとめ:経営・管理ビザ取得のポイント
要件 | 内容 |
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経営関与 | 申請者本人が実質的に経営・管理に関与していること |
会社規模 | 常勤職員2名以上の雇用、または資本金500万円以上の投資 |
事業の安定性 | 実現可能な事業計画書を作成して提出 |
事業所の確保 | 独立した物理的な事務所・店舗を契約済であること |
⚠️ いずれか一つでも条件を満たさない場合は、許可されません。
経営・管理ビザは、熊本の行政書士法人塩永事務所にお任せください
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