
離婚・婚姻の書類作成の手続き詳細
行政書士法人塩永事務所
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離婚手続きは主に「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4種類があり、それぞれ必要書類が異なります。
離婚の方法 | 必要書類 |
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協議離婚 | 離婚届、本人確認書類、戸籍謄本(本籍地以外に提出の場合)、証人2名の署名・押印 |
調停離婚 | 離婚届、調停調書謄本、本人確認書類、戸籍謄本(本籍地以外に提出の場合) |
審判離婚 | 離婚届、審判書謄本・確定証明書、本人確認書類、戸籍謄本(本籍地以外に提出の場合) |
裁判離婚(判決離婚) | 離婚届、判決書謄本・確定証明書、本人確認書類、戸籍謄本(本籍地以外に提出の場合) |
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:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等。
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:本籍地以外の役所に提出する場合に必要。
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:協議離婚の場合、成人2名の署名・押印が必要。
2.
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:市区町村役所で受け取るか、一部自治体では公式サイトからダウンロード可能(A3用紙に印刷)。
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:夫婦双方の署名、証人2名の署名・押印が必要。記入例や注意点は役所や専門家に確認。
3.
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:本籍地・住所地・所在地いずれかの市区町村役所。
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:協議離婚は期限なし。調停・審判・裁判離婚は成立・確定から10日以内。
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:婚姻時の氏を継続使用したい場合は「離婚の際に称していた氏を称する届」も提出。
1.
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:市区町村役所で入手またはダウンロード(A3用紙)。
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:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等。
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:本籍地以外に提出する場合、提出者の戸籍謄本が必要。
2.
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:新郎新婦双方の署名・押印、証人2名(成人)の署名・押印。
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:記載内容に誤りがあると受理されません。事前に役所や専門家に確認を推奨。
3.
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:本籍地・住所地・所在地いずれかの市区町村役所。
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:婚姻は届出受理日に成立。特に期限はありません。
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:正確な記入方法のご案内、必要書類リストのご提供。
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:戸籍謄本等の取得を代行し、記載漏れや誤記を防止。
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:証人がいない場合の対応策もご提案。
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:不備や記載ミスのないよう専門家が最終確認。
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:氏名変更、各種名義変更、子の戸籍手続き等もトータルサポート。
離婚・婚姻の書類作成でお困りの際は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。正確かつ迅速な手続きで、皆様の新たな一歩をサポートいたします。