熊本の障がい福祉サービス 生活共同援助(グループホーム)の事業者となるためには熊本市長、その他の自治体は熊本県知事の指定が必要です。
指定申請を受けるための要件
●法人格・・・ 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、営利法人を有する必要です。
指定申請を受けるための3つの基準
①人員基準 | ・管理者・サービス管理責任者・生活支援員・世話人が必要です。 ・介護サービス包括型、外部サービス利用型、日中サービス支援型で必要とされる人数は 異なります。 |
②設備基準 | ・複数の居室(7.43㎡以上)に加え、居間・食堂・便所・浴室・洗面所・台所を備えている 住居など、要件を満たす必要があります。 ・都市計画法・消防法・建築基準法に合う物件を用意する必要があります。 |
③運営基準 | ・サービスの内容と提供する手順についての基準。 ・利用者が負担する金額の範囲や虐待防止についての責務について規定している。 |
法人の定款の目的に、的確な文言を記載する必要です。
資金計画について
ホームを開設するまでには、建物の準備、備品の調達など事前に資金が必要となります。
ホーム開始後、最初の給付費が入金されるまでに2ヵ月を要します。例えば4月1日に開設した場合、国保連への報酬請求期限は5月10日、報酬が支払われるのは6月10日になります。その間の職員の給与、光熱費などの運転資金の準備も必要です。
指定申請までの流れ
事業の構想 | ・どのようなホームにしたいか。 ・法人格を有しているか ・行政への相談(現在、相談は原則電話かメール。窓口相談が必要な場合は事前予約) ※事業を実施する当事者様が相談する必要があります。 |
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事業の立案 | ・入居定員は何名にするか ・収支見込は立っているか ・緊急時における協力体制や日中活動系事務所、相談支援事業所との連携は取れているか ・医療機関との連携は取れているか |
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事業所を設置する不動産の確保 | ・設置基準を満たしているか ・建築、消防及び都市開発法令の適合は確認済みか ・賃貸の場合、貸主の了解は得ているか ・地域に開かれた事業所として運営していくため、地域住民やボランティア団体等との連携や協力について検討し、取り組みを始めている又は始める予定か |
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従業員の確保 | ・管理者 サービス管理責任者 世話人 など基準に必要な職員はいるか ・土日の代替職員はいるか ・雇用契約や委託契約を行い、研修や健診も勧めたか |
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県(政令市・中核市)に相談 | ・日中サービス支援型の場合は、事業開始4か月前の末日までに連絡を入れる。 ・図面相談を行ったか(事業開始3か月前の末日までに) ・提出書類の準備は出来たか ・生活用品や帳簿、個人記録は準備できているか |
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指定申請書の提出 | ・事業開始予定月の前々月15日までに、郵送または持参で提出 ・指定の最終段階となる現地確認を受ける準備はできているか |
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事業開始 | |
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国保連への請求 | 開業翌月10日まで |
熊本のグループホームの新規申請は行政書士法人塩永事務所におまかせください。