
無店舗型性風俗特殊営業許可の手続きの詳細
【行政書士法人塩永事務所|熊本の行政書士法人】
はじめに
無店舗型性風俗特殊営業とは、店舗を持たずに従業員を派遣する形で性的なサービスを提供する営業形態を指します。デリヘル(デリバリーヘルス)などが代表的な例です。この営業を行うには、**風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)**に基づき、管轄の警察署(公安委員会)への許可申請が必要です。
本記事では、無店舗型性風俗特殊営業の許可手続きについて、必要書類や審査基準、注意点まで、専門家の視点で詳しく解説いたします。
無店舗型性風俗特殊営業とは?
風営法第2条第5項に規定された「無店舗型性風俗特殊営業」とは、店舗を設けずに電話やインターネット等で受付をし、従業員を利用者のもとへ派遣して性的なサービスを提供する営業をいいます。具体例としては、以下の業種が該当します。
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デリバリーヘルス(デリヘル)
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ホテヘル型サービス(ホテルでの派遣型)
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自宅派遣型サービス など
許可を受ける必要がある理由
無店舗型性風俗特殊営業は、風営法の規制対象となるため、営業を開始するには**「営業所を管轄する警察署を通じて、公安委員会の許可を得る」ことが法的に義務付けられています**。無許可営業は2年以下の懲役または200万円以下の罰金、またはその併科の罰則対象となります。
許可申請の流れ
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営業所の確保(事務所・受付)
許可を受けるためには、まず「営業所」となる場所が必要です。自宅ではなく、事務所用途で使用可能なテナント物件が原則です。 -
用途地域の確認
営業所の所在地が、「無店舗型性風俗特殊営業」が可能な用途地域でなければなりません。市街化調整区域や住居系用途地域では認められないケースが多く、用途地域の確認が非常に重要です。 -
必要書類の準備
多くの添付書類が必要です。以下は主な書類の一部です:
- 営業の方法を記載した書類(営業概要書、料金表など)
- 営業所の使用権限を示す書類(賃貸借契約書など)
- 営業所の建物図面(見取図、配置図、各階平面図)
- 住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書(役員・営業者)
- 略歴書
- 使用承諾書(貸主からの営業用途許諾)
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警察署への申請
すべての書類が整った後、営業所を管轄する警察署の生活安全課に申請を行います。 -
実地調査・審査
警察による実地調査が行われ、法令違反がないか確認されます。 -
許可証の交付(通常は申請から約55日)
審査に通れば、公安委員会より「無店舗型性風俗特殊営業許可証」が交付されます。
申請にかかる期間と費用
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標準処理期間:おおむね55日以内(ただし、都道府県により異なる)
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申請手数料:24,000円(都道府県収入証紙)
※別途、図面作成や書類整備などの実費、専門家への報酬等が必要となる場合があります。
許可取得後の注意点
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営業開始届の提出
許可証交付後、**営業開始予定日の10日前までに「営業開始届出書」**を提出しなければなりません。 -
従業員名簿の備付け
従業員の氏名・住所・年齢・採用日などを記載した名簿を作成し、常に備え付ける必要があります。 -
標識の掲示
営業所には、公安委員会が交付する「標識(許可標識)」を見やすい位置に掲示する必要があります。 -
変更届の提出義務
営業所の住所や営業者の氏名、役員構成などに変更があった場合は、所定の期限内に「変更届出書」を提出する必要があります。
許可が下りない・申請できないケース
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風営法で定められた欠格事由に該当する場合(例:禁固刑以上の前科がある等)
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営業所が用途地域の制限に適合していない場合
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建物の構造が不適切(例:事務所が住宅と一体になっている)
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賃貸人が営業内容を**正しく理解していない(使用承諾が取れない)**場合
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
無店舗型性風俗特殊営業の許可申請は、非常に専門性が高く、申請書類や図面の作成、物件調査、貸主との交渉など、多くのハードルがあります。行政書士法人塩永事務所では、以下のようなトータルサポートをご提供しております。
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営業所物件の適法性確認・用途地域調査
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必要図面(見取図・配置図・平面図等)の作成
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警察署への事前相談・書類作成・提出代行
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許可後の届出や法令遵守のアドバイス
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顧問契約による継続的な支援も可能
最後に
無店舗型性風俗特殊営業の許可を取得するには、事前準備から書類作成、審査対応まで、きわめて慎重な対応が求められます。少しでも不備があると、再提出や却下となるリスクもあります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に豊富な実績と専門知識をもとに、申請を強力にサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
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