
無店舗型性風俗特殊営業の許可・届出手続きの詳細
~風営法に基づく「デリヘル開業」等の法的手続き~
【行政書士法人塩永事務所|熊本・全国対応】
近年、デリバリーヘルス(いわゆる「デリヘル」)などの出張型サービスは、形態の多様化と共に市場規模も拡大を続けています。しかしながら、こうした営業形態は、**風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)**により厳しく規制されており、事前に所轄の公安委員会(警察署)へ届出が義務付けられています。
この記事では、無店舗型性風俗特殊営業の許可(実際には「届出」)について、行政書士法人塩永事務所が詳細に解説いたします。
無店舗型性風俗特殊営業とは
◆ 風営法上の定義(法第2条第6項第3号)
「店舗を設けず、電話・インターネット等を通じて客からの求めに応じて、女性等をホテルや自宅に派遣して性的サービスを行う営業」
つまり、物理的な接客店舗を持たずに、従業員を出張派遣する形式の性風俗サービスがこれに該当します。
◆ 主な業態例
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デリバリーヘルス(デリヘル)
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出張ファッションヘルス
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アロマエステ・マッサージを装った実質的な性風俗サービス(※注意)
許可ではなく「営業開始届出」が必要
誤解されがちですが、**無店舗型性風俗特殊営業に関しては「許可制」ではなく、「届出制」**です。
つまり、公安委員会に対して所定の書類を提出し、「届出受理番号」を取得することで、法的に営業が可能となります。
届出をせずに営業した場合、**風営法違反により罰則(6か月以下の懲役または100万円以下の罰金)**を受ける可能性があり、最悪の場合、逮捕や業務停止命令に至るケースもあります。
営業届出の対象となる「営業所」とは?
無店舗型とはいえ、実際の業務はどこかの場所で電話対応・スタッフ管理・出勤管理等が行われます。そのため、
事務所・待機場所・受付オフィス=営業所
と見なされ、その所在地が届出の対象になります。
つまり、デリヘル等を運営するにあたり、たとえお客様との接触が全て外部(ホテルや自宅)であっても、「事務所の住所地」で届出が必要になります。
無店舗型営業届出の手続きの流れ
① 営業所の確保
営業所として使用する物件は、以下の条件を満たす必要があります。
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風営法における用途地域制限(※後述)に適合していること
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契約上、性風俗営業に使用可能であること
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通信設備や管理者常駐体制を整えられること
② 用途地域の確認(都市計画法)
風営法では、一定の用途地域では営業そのものが禁止されています。以下の地域では営業届出不可です。
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第一種・第二種低層住居専用地域
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第一種・第二種中高層住居専用地域
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その他、条例で禁止されている区域
→ 行政書士法人塩永事務所では、物件選定前の用途地域調査もサポート可能です。
③ 図面作成と書類の準備
届出に必要な図面や書類を整えます。
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営業所の平面図・周辺略図(縮尺付き)
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営業開始届出書
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営業の方法を記載した書類(業態・従業員の派遣方法等)
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管理者選任届出書
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使用承諾書または賃貸借契約書の写し
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営業所の登記簿謄本(法人の場合)
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個人事業主の場合:住民票・身分証明書(本籍地記載のもの)
※状況に応じて追加資料が必要になる場合もあります。
④ 管轄警察署への事前相談・届出
届出書類を準備した上で、営業所所在地を管轄する警察署・生活安全課にて届出を行います。書類の内容が不備なく整っていれば、受理され次第、営業を開始することが可能です。
管理者の選任と講習
営業届出と同時に、営業所には「管理者」の設置が義務付けられています。管理者には以下の要件があります。
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成年であること
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風営法違反歴や刑罰歴が一定期間ないこと
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公安委員会が実施する「管理者講習」を受講すること(受講証明の提出)
無店舗型営業の注意点(運営上のポイント)
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店舗を設けずとも事務所での受付行為があれば届出対象
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実質的に性的サービスが行われる業態は対象となる可能性が高い
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インターネット等で募集・広告を行う場合も、内容に注意が必要
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複数拠点で営業を行う場合、それぞれの所在地で届出が必要
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
風営法に基づく届出は、書類形式が厳格であり、管轄警察との調整や法的な判断が必要な場面も多くあります。
当事務所では、熊本を中心に、無店舗型性風俗特殊営業に関する届出を数多くサポートしており、次のような包括的な支援を行っております。
◆ ご支援内容
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営業予定地の調査(用途地域制限確認)
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必要図面(平面図・略図等)の作成支援
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届出書類の作成・提出代行
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管理者選任と講習スケジュール管理
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警察署との事前相談同行
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営業後の変更届出・指導対応のフォロー
ご相談・ご依頼はこちら
「この物件で営業できるか?」「届出内容が正しいか不安」「法人化も含めて相談したい」など、開業前のあらゆるご相談に対応可能です。
行政書士法人塩永事務所
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所在地:熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
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電話番号:096-385-9002
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お問い合わせフォーム:https://shionagaoffice.jp
▶ 初回相談無料(完全予約制)
▶ 全国対応可(オンライン・書類郵送での手続き対応)
無店舗型性風俗特殊営業は、適法に届出を行うことで、安心して営業を開始できます。
正確な届出と継続的な法令遵守のために、風営法に精通した専門家のサポートをぜひご活用ください。