
(行政書士法人塩永事務所)
映像送信型性風俗特殊営業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第8項により定義されています。
具体的には、インターネット等の電気通信設備を用いて、主に「性的好奇心をそそる」映像(性的な行為や裸体等)を有料で配信・販売する営業形態を指します。
この営業には、以下のようなサービスが含まれます。
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アダルト動画配信サイトの運営
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ライブチャット(チャットレディ・アダルトライブ配信)
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有料会員制アダルトコンテンツ配信(Myfans、Fantia、FANZAライブチャット等)
配信する映像の大部分が性的な内容であれば「専ら」に該当し、届出が必要です。ごく一部のみの場合でも、営利目的であれば慎重に判断し、届出を行うことが推奨されます。
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営業開始前に所轄警察署(生活安全課)を通じて公安委員会へ届出が義務付けられています。
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届出を怠ると、無届営業として法令違反となり、罰則の対象となります。
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(自宅・事務所等)
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営業開始届出書
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営業所の使用権限を証する書類(賃貸契約書等)
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役員・従業員の名簿
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事業計画書
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誓約書 など
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行政書士にご依頼いただくことで、書類作成・手続きの代行が可能です。
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:広告物の掲示には制限があり、住居へのポスティングは禁止されています。
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:届出営業所には警察官の立ち入り調査が行われる場合があります。
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:2025年6月の風営法改正でスカウト行為規制が強化されましたが、映像送信型性風俗特殊営業は今回の改正の直接対象外です。ただし、引き続き届出義務は厳格に求められます。
映像送信型性風俗特殊営業は、有料でアダルト映像を配信・販売するすべての事業者・個人が届出の対象となります。
行政書士法人塩永事務所では、煩雑な書類作成や警察署とのやり取りを一括サポートし、安心して営業開始できるようお手伝いしております。
ご相談はお気軽にお問い合わせください。096-385-9002