
無店舗型性風俗特殊営業・映像送信型性風俗特殊営業の詳細解説
行政書士法人塩永事務所
はじめに
近年、インターネットの普及とデジタル技術の発達により、性風俗関連特殊営業の形態が多様化しています。特に、無店舗型性風俗特殊営業(いわゆるデリヘル)と映像送信型性風俗特殊営業(アダルト動画配信等)は、注目を集めている業態です。
これらの営業を開始する際には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づく適切な届出が必要となります。本記事では、これらの営業形態について詳しく解説いたします。
無店舗型性風俗特殊営業について
定義と該当業種
無店舗型性風俗特殊営業とは、店舗を設けないで営業を行う性風俗特殊営業のことで、主にデリヘル(デリバリーヘルス)が該当します。
営業開始時の届出義務
無店舗型性風俗特殊営業を開始する場合、営業開始の10日前までに、事務所の所在地を管轄する警察署に届出を行う必要があります。
必要書類(個人営業の場合)
- 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書面
- 住民票の写し(本籍記載、発行から3か月以内)
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 事務所の使用権原を証する書面(賃貸借契約書等)
- 統括管理者の住民票の写し
必要書類(法人営業の場合)
- 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書面
- 定款又は寄付行為の写し
- 登記事項証明書
- 役員全員の住民票の写し
- 役員全員の登記されていないことの証明書
- 役員全員の身分証明書
- 事務所の使用権原を証する書面
事務所の立地制限
無店舗型性風俗特殊営業の事務所は、以下の施設から一定の距離を保つ必要があります:
- 学校、図書館、児童福祉施設等の周囲200メートル以内
- 住宅地域内(都道府県によって異なる)
- 商業地域、近隣商業地域、準工業地域以外の地域(一般的な規制)
映像送信型性風俗特殊営業について
定義と該当業種
映像送信型性風俗特殊営業とは、インターネットなどを利用して、主に性的好奇心をそそることを目的とした映像(動画・静止画)を配信する営業形態を指します。
具体的には以下のような営業が該当します:
- アダルト動画配信サイトの運営
- アダルトライブチャット
- ファンクラブ型有料配信サービス(OnlyFans、MyFans等)
- アダルトコンテンツの販売(動画・静止画)
営業開始時の届出義務
映像送信型性風俗特殊営業を開始する場合、営業開始の10日前までに、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に映像送信型性風俗特殊営業開始届を提出することにより、都道府県公安委員会に対する届出を行う必要があります。
必要書類(個人営業の場合)
- 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書面
- 住民票の写し(本籍記載、発行から3か月以内)
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 事務所の使用権原を証する書面
必要書類(法人営業の場合)
- 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書面
- 定款の写し(事業目的に関連記載があること)
- 登記事項証明書
- 役員全員の住民票の写し
- 役員全員の登記されていないことの証明書
- 役員全員の身分証明書
- 事務所の使用権原を証する書面
重要なポイント
プラットフォームとなるFC2自体が「映像送信型性風俗特殊営業」届出をしていても、そのプラットフォームを利用して事業を行おうとする場合は届出が必要ということです。
また、動画は配信していないが、写真集だけをプラットフォーム上で販売しているケースにおいても、警察に「映像送信型性風俗特殊営業」の届出が必要です。
届出を怠った場合の罰則
6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこの両方が科せらる可能性があります。
届出義務を怠ることは法律違反となり、重大な結果を招く可能性があります。
営業時の注意点
広告・宣伝について
広告や宣伝を行う際は、18歳未満の者の利用禁止を明示する必要があります。
営業所の要件
事務所は適切な場所に設置し、営業に必要な設備を整える必要があります。
変更届出
営業所の移転、営業者の変更、法人役員の変更等があった場合は、速やかに変更届出を行う必要があります。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、性風俗関連特殊営業の届出に関して以下のようなサポートを提供しています:
届出前相談
- 届出の要否判断
- 営業形態の適法性確認
- 必要書類の事前確認
- 営業所の立地条件確認
届出書類の作成・準備
- 各種届出書の作成
- 営業の方法に関する書面の作成
- 必要書類の収集サポート
- 物件所有者承諾書の取得サポート
届出手続きの代行
- 警察署への届出代行
- 審査機関との連絡・調整
- 補正対応
- 届出確認書の受領
法人設立サポート
- 営業に適した法人形態の提案
- 会社設立手続き
- 定款作成(事業目的の適切な記載)
継続的なサポート
- 変更届出の対応
- 営業に関する相談
- 他の許認可取得サポート
まとめ
無店舗型性風俗特殊営業および映像送信型性風俗特殊営業は、適切な届出を行うことで適法に営業することができます。しかし、届出を怠ると重い罰則が科せられる可能性があります。
また、これらの営業は複雑な規制が多く、個人で全てを理解し適切に対応することは困難な場合があります。安全で確実な営業開始のためにも、専門家である行政書士にご相談いただくことをお勧めします。
お問い合わせ
無店舗型性風俗特殊営業・映像送信型性風俗特殊営業の届出に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にお問い合わせください。豊富な経験と専門知識を持つスタッフが、皆様の事業開始をサポートいたします。
注意:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案については必ず専門家にご相談ください。法令の改正等により内容が変更される場合がありますので、最新の情報は所轄の警察署または専門家にご確認ください。