
無店舗型・映像送信型性風俗特殊営業の営業届出とは
~風営法に基づく届出の要件と注意点~
【行政書士法人塩永事務所|熊本の風営法手続き専門サポート】
性風俗関連特殊営業のうち、「無店舗型」と「映像送信型」は、近年特に増加している業態であり、風営法の規制対象として届出義務が定められています。これらの営業を行うには、営業開始前に公安委員会への届出が必要です。
この記事では、「無店舗型性風俗特殊営業」および「映像送信型性風俗特殊営業」の定義、届出手続き、必要書類、注意点などについて、行政書士法人塩永事務所が詳しく解説します。
無店舗型性風俗特殊営業とは(風営法第2条第6項第3号)
【定義】
風営法上の「無店舗型性風俗特殊営業」とは、店舗を設けず、客の求めに応じて従業者を派遣する形態の性風俗サービスを提供する営業を指します。
具体例:
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デリバリーヘルス(いわゆるデリヘル)
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ホテルヘルスの出張型
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派遣型ファッションヘルス など
【営業の特徴】
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固定の接客スペース(店舗)は存在しない
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インターネットや電話などで客と連絡を取り、ホテル・自宅などに派遣する
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管轄する公安委員会へ、営業所所在地を基準に届出が必要
映像送信型性風俗特殊営業とは(風営法第2条第6項第4号)
【定義】
「映像送信型性風俗特殊営業」とは、インターネット等を通じて、裸またはわいせつな映像をライブ配信する営業形態を指します。
具体例:
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ライブチャット(いわゆるアダルトライブ配信)
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個人向けの映像サービスで、リアルタイムに視聴者とやりとりする形式
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有料配信型の個室ブースなどを利用する場合も該当する可能性あり
【営業の特徴】
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実店舗での接客を伴わず、映像を通じた営業
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顧客が視聴する場所は営業者が管理していない
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配信元施設や配信者が活動する拠点に基づき届出が必要
届出の必要性と違反のリスク
これらの営業形態は、いずれも風営法の「性風俗関連特殊営業」に該当するため、営業開始前に公安委員会への届出が義務付けられています。
無届営業は**「6か月以下の懲役または100万円以下の罰金(またはその併科)」の対象となる重大な法令違反です。また、場合によっては営業停止命令や施設使用禁止命令**が科されるリスクもあります。
営業届出に必要な主な書類
基本的な提出書類
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営業開始届出書
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営業の方法を記載した書類(営業の内容・派遣の範囲等)
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事務所・スタジオ等の使用権限を示す書類(賃貸借契約書の写し等)
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住民票(本籍入り)
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身分証明書(本籍地の市区町村で取得)
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登記事項証明書(法人の場合)
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役員の住民票・身分証明書(法人の場合)
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営業所の周辺略図および平面図
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管理者選任届
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管理者講習受講証明書(必要に応じて)
※届出には、営業の態様や設備内容に応じた正確な図面と説明資料が求められます。
届出ができない地域・制限区域(用途地域)
特に注意すべき点は、風営法の規定により**「営業できる場所」が用途地域によって制限されている**ことです。以下のような用途地域では、性風俗関連特殊営業の届出ができません。
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第一種低層住居専用地域
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第二種低層住居専用地域
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第一種中高層住居専用地域
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第二種中高層住居専用地域
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その他、各自治体の条例により禁止されている地域
※営業を計画している物件の所在地が、届出可能な地域かどうか、事前調査が非常に重要です。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
風営法の手続きは、専門性が高く、書類不備や区域違反により届出受理を拒否されるケースも少なくありません。
当事務所では、熊本をはじめ全国の無店舗型・映像送信型性風俗営業の届出について、次のようなフルサポートをご提供しています。
◆ 主な支援内容
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用途地域の調査
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営業スキームの合法性確認
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必要図面(平面図・略図など)の作成支援
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管理者講習の案内
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必要書類の作成・整備
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管轄警察署への事前相談同行・申請同行
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開業後の継続的な法務サポート
よくある質問
Q:無店舗型で事務所を構えるだけでも届出が必要ですか?
→ はい。派遣型性風俗営業は、「営業所(受付場所)」を設ける時点で届出対象となります。実際に接客を行う場所以外でも、届出が必要です。
Q:個人事業主でも申請できますか?
→ 可能です。ただし、事務所の使用権限(賃貸借契約)や、本人の身分証明などの要件を満たしていなければなりません。
Q:スタッフが個人配信している場合も映像送信型に該当しますか?
→ 商業的に反復継続して行われる場合、また事務所や設備が事業者の管理下にある場合は、風営法の届出対象とされる可能性が高くなります。
まずはご相談ください(完全予約制)
「この物件で開業できるのか」「このビジネスモデルは届出が必要か?」など、ご不明点があればお気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
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所在地:熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
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電話:096-385-9002
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性風俗関連営業に関する手続きは、慎重かつ確実に行うことが、健全な運営と事業継続の鍵です。風営法の専門知識と豊富な実績を持つ行政書士法人塩永事務所が、開業から届出までトータルに支援いたします。
(執筆:行政書士法人塩永事務所|代表行政書士・塩永健太郎)