
経営管理ビザ申請・外国人の会社設立の詳細ガイド
行政書士法人塩永事務所
日本でのビジネス展開を目指す外国人にとって、「経営管理ビザ」の取得と会社設立は重要なステップです。当事務所では、経営管理ビザ申請から会社設立手続きまで、専門的かつ丁寧にサポートいたします。本記事では、経営管理ビザの申請要件や申請手続き、外国人の会社設立の流れを詳しく解説いたします。
1.
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本で会社を設立・経営または管理するために必要な在留資格です。このビザを取得することで、合法的に日本で事業活動を行うことが可能になります。
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日本国内に独立した事業所(オフィス)を確保していることが必要です。バーチャルオフィスやレンタルオフィス、自宅を事務所とする場合は原則認められません。 -
いずれかの条件を満たすことが求められます。-
資本金500万円以上の出資
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日本に居住する常勤職員2名以上の雇用(日本人、永住者等が対象。派遣社員やアルバイトは含まれません)
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事業計画が現実的で継続的に運営できるものであること。 -
申請者が事業の経営または管理に3年以上の経験を有し、かつ日本人と同等以上の報酬を得ることが望ましい(学歴や職歴要件は厳格ではありませんが、審査に影響します)。
2.
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会社の本店所在地となる事業所を確保します。会社設立前は個人名義で契約し、設立後に法人名義へ変更することが一般的です。
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定款の作成と公証役場での認証
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資本金の払い込み(金融庁認可の銀行口座が必要)
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法務局への登記申請(登記日が会社設立日となります)
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税務署、都道府県税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署などへ開業届や各種届出を行います。
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申請書
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事業計画書
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会社の登記事項証明書
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事業所の賃貸契約書
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資本金の払込証明書
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その他、申請者の経歴や報酬証明書など
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在留資格認定証明書交付申請(海外からの申請の場合)または在留資格変更許可申請(日本国内にいる場合)を行います。
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通常1〜3ヶ月程度で審査結果が通知されます。許可後、在留カードが交付されます。
3.
手順 | 内容 | ポイント |
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1 | 事業所の確保 | 独立した事務所が必要。自宅不可。 |
2 | 定款作成 | 会社の基本事項(商号、目的、本店所在地など)を記載。 |
3 | 定款認証 | 公証役場での認証手続きが必須。 |
4 | 資本金払込 | 金融庁認可の銀行口座に資本金を払い込む。 |
5 | 登記申請 | 法務局にて会社設立登記を申請。 |
6 | 各種届出 | 税務署、社会保険などへの届出を行う。 |
7 | 許認可の取得 | 事業内容に応じて必要な営業許可を取得。 |
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会社設立時には、資本金の額や出資の出所が審査の対象となります。
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会社の事業内容により、別途許認可が必要な場合があります(例:飲食業、建設業など)。
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日本に居住していない場合は、印鑑登録やサイン証明書など本国からの公証書類が必要になることがあります。
4.
当事務所は、外国人の経営管理ビザ申請および会社設立に関して、以下のサービスを提供しております。
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必要書類の作成・チェック
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事業計画書の作成支援
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入国管理局への申請代行
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更新・変更手続きのサポート
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会社形態の選定相談(株式会社、合同会社など)
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定款作成・認証手続き代行
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資本金払込サポート
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登記申請書類の作成・提出代行は提携司法書士
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各種届出の代行
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許認可取得サポート
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税務・社会保険関連のアドバイス連携(提携税理士・社労士)
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助成金・補助金の情報提供
5.
経営管理ビザの取得と外国人の会社設立は、日本でのビジネス成功に不可欠なステップです。資本金や事業所の確保、事業計画の作成など多くの要件がありますが、専門家のサポートを受けることでスムーズに進めることが可能です。
行政書士法人塩永事務所では、豊富な経験と実績に基づき、外国人の皆様が安心して日本での起業・経営をスタートできるよう、全力で支援いたします。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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