
外国人の会社設立と経営管理ビザ取得の完全サポート
~熊本での起業を行政書士法人塩永事務所がトータルで支援します~
外国人が日本でビジネスを始めるには、「会社設立」と「在留資格(経営・管理ビザ)」の両方が必要です。
行政書士法人塩永事務所では、外国人起業家の皆様が日本でスムーズに事業をスタートできるよう、法人設立から在留資格の取得まで一貫してサポートしています。
経営・管理ビザ(経営管理ビザ)とは?
「経営・管理ビザ」とは、日本で会社を設立し、その経営または管理に従事する外国人が取得する在留資格です。
主な対象者
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日本に新しく会社を設立して事業を始める外国人
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すでにある日本企業の経営者・管理職として就任する外国人
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海外の会社が日本に支店・子会社を設立し、現地責任者を派遣するケース
経営管理ビザの主な要件
経営管理ビザを取得するためには、以下のような条件を満たす必要があります。
① 事業の実体と継続性
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日本国内に事務所(営業所・店舗等)を確保していること
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実際に事業を開始または準備が整っている状態であること
② 投資額
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事業に対し500万円以上の投資が行われていること
(オフィス契約費、設備購入費、初期仕入れ、人件費等も対象)
③ 経営体制
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経営者自身が事業の意思決定に関わる実態があること
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必要に応じて従業員(日本人・永住者等)を雇用する計画があること
④ 事業計画書
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売上見込み・収支計画・市場分析などを記載した具体的な事業計画書が求められます
外国人が日本で会社を設立する手続き
日本で会社を設立するには、「株式会社」や「合同会社(LLC)」を登記することが一般的です。
設立手続きの流れ(株式会社の場合)
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基本事項の決定(会社名・所在地・資本金・役員等)
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印鑑証明書・署名証明書の準備(外国人の国籍によって必要書類が異なります)
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定款の作成と認証(公証役場)
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資本金の払込
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法務局での会社登記申請
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税務署・年金事務所・労働保険等の届出
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銀行口座の開設(在留資格がある場合)
経営管理ビザ申請の流れ
ステップ1:会社設立完了
→登記簿謄本、定款、事務所契約書などの書類を準備
ステップ2:必要書類の作成・収集
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事業計画書
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投資の証明(銀行送金記録など)
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事務所の使用実態(賃貸契約書+写真)
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経営に関する役割・経歴を示す書類
ステップ3:在留資格認定証明書の申請(海外から申請)または変更許可申請(日本国内から)
ステップ4:入管の審査(通常1~3ヶ月)
ステップ5:ビザ取得・入国または変更完了
よくあるご相談
Q1. 経営管理ビザは、自分一人だけでも取得できますか?
A. はい、可能です。ただし、500万円以上の投資や事務所の実体が必要です。
Q2. すでに短期滞在で来日していますが、日本国内で申請できますか?
A. 原則として「短期滞在」から「経営管理」への変更は認められません。一度帰国して認定証明書を取得する必要があります。
Q3. 法人設立前に事務所を契約しなければなりませんか?
A. はい、会社設立および経営管理ビザ取得において、物理的な事務所確保は非常に重要な要件です。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
私たちは、外国人起業家の夢の実現をフルサポートします。
法人設立支援
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定款作成、認証手続きの代行
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外国人に適した会社形態の提案
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日本語・英語対応でスムーズなコミュニケーション
ビザ申請サポート
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事業計画書の作成サポート
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必要書類の翻訳・整備
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在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更申請の代理
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入国後のフォロー(税務・法務のアドバイス)
その他支援
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銀行口座開設や税理士・社労士の紹介
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補助金・融資制度に関する情報提供
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SDGs・環境認証(エコアクション21等)との連携支援
熊本での起業は、私たちにお任せください
行政書士法人塩永事務所は、熊本市を拠点に、数多くの外国人起業支援の実績を有しています。
言語・文化の違いに配慮し、安心・丁寧・迅速な手続き対応を心がけております。
お問い合わせ・無料相談受付中
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本市中央区水前寺1丁目9-6
TEL:096-385-9002
Email:info@shionagaoffice.jp
営業時間:平日9:00~18:00(土日祝休)
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