
短期滞在ビザの詳細ガイド:申請手続きとポイント(行政書士法人塩永事務所)
****は、外国人が日本に最大90日間滞在し、観光、親族・知人訪問、短期商用(会議・商談・市場調査等)、文化・スポーツ交流、医療検診などの目的で利用できる在留資格です。報酬を得る活動(就労)は一切禁止されていますが、講演謝礼や交通費・食事代などは認められています。
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:日本各地の観光や文化体験
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:家族や友人との再会、冠婚葬祭
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:会議出席、商談、契約調印、アフターサービス(無報酬活動)
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:短期留学、医療目的、スポーツ・文化イベント参加
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15日、30日、90日のいずれか
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許可期間は申請内容や審査官の判断で決まるため、希望通りにならない場合もあります。
種類 | 入国回数 | 有効期間 | 発給対象例 |
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一次査証 | 1回 | 発給日から3ヶ月 | 一般的な短期渡航 |
二次査証 | 2回 | 発給日から6ヶ月 | 特定国籍や条件を満たす場合 |
数次査証 | 複数回 | 1~5年(通常) | 資産や目的に応じて一部国籍 |
日本は約70の国・地域と査証免除協定を結んでおり、該当国籍の方は観光や短期商用でビザ不要。ただし、90日を超える場合や条件によってはビザが必要です。
**申請は日本国内ではなく、申請者の居住国にある日本大使館・総領事館で行います。**一部の国では指定代理機関を通じて申請する場合もあります。
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招へい人や身元保証人が「招聘理由書」「滞在予定表」「身元保証書」等を用意。 -
EMS等の追跡可能な手段で郵送が推奨されます。 -
申請人が大使館・総領事館に書類を提出。オンライン申請が可能な場合もあり。 -
通常1~2週間、追加書類や照会が必要な場合は1ヶ月以上かかることも。 -
許可後、パスポートにビザが貼付され、3ヶ月以内に入国が必要。
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有効なパスポート
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ビザ申請書(指定フォーマット)
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証明写真
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渡航費用支弁能力証明(預金残高証明書等)
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滞在予定表
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在職証明書や居住証(必要に応じて)
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親族・知人訪問の場合は関係証明書類
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招聘理由書
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滞在予定表
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身元保証書
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住民票や身分証明書
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法人の場合は登記簿謄本や会社概要
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経費支弁能力証明
※在外公館ごとに追加書類が求められる場合があるため、事前確認が重要です。
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:書類で具体的に説明されているか
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:招へい人と申請人の関係が明確か
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:滞在費用を十分に賄えるか
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:滞在終了後に確実に帰国する意思があるか(帰国用航空券など)
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:頻繁な申請は慎重に審査される
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:原則として延長や在留資格変更はできません。例外は人道上の理由(急病、事故、天災等)のみ。
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:不許可時は同一目的で6ヶ月間再申請不可。不許可理由は通常開示されません。
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:婚約者を呼ぶ際は「知人訪問」で申請。関係証明書類や本国での証明書取得が必要な場合あり。
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:日本での就労や報酬を伴う活動は不可。会議や商談は本国企業の指示に基づくものに限られます。
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:多様な国籍・目的に対応し、審査官が求める書類を的確に準備。
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:ヒアリングを重視し、具体的かつ説得力のある書類作成をサポート。
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:審査中の追加提出や不許可時の原因分析・再申請にも迅速対応。
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:初回相談無料、見積もり提示後の追加料金なし。
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:遠方の方もZoom等で相談可能。
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****日本居住の日本人または永住者が一般的です。 -
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A. 1年で180日を超える滞在は認められにくく、審査で疑念を持たれる場合があります。 -
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行政書士法人塩永事務所は、短期滞在ビザ申請の専門家として、初回無料相談・オンライン対応・明確な料金体系で、申請から不許可時の再申請までトータルサポートします。
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熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
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