
熊本の就労ビザ申請サポート:技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営・管理ビザなど
複雑な就労ビザ申請は、熊本の行政書士法人塩永事務所にお任せください
外国人材の雇用は、企業にとって新たな成長の原動力となり得ますが、就労ビザ申請は多くの時間と専門知識を要する複雑な手続きです。審査期間は最短でも3週間、時には半年以上かかることも珍しくありません。さらに、申請後に出入国在留管理局から追加資料の提出を再三にわたって要求されることもあり、その都度審査期間が長期化する傾向にあります。
許可要件を満たしているにもかかわらず、提出資料や説明が不十分であるために不許可となってしまうケースも少なくありません。なぜなら、許可要件を充足していることの立証責任は申請者にあるからです。
行政書士法人塩永事務所では、申請人個々人の経歴や企業の背景に応じた疎明資料(証明資料)を事前に網羅的に提出することで、審査期間の短縮と許可の可能性向上を目指します。
こんなお悩みはありませんか?
- 「外国人を雇用したいけれど、手続きが複雑で不法就労とならないか不安がある…」
- 「自社が就労ビザの許可要件を充足しているか不安で、どこから手をつければいいか分からない。」
- 「就労ビザ申請に詳しい行政書士事務所を熊本で探している。」
- 「自己申請や他の事務所で不許可になって困っている。再申請の相談をしたい。」
- 「就労ビザ申請のために、何度も出入国在留管理局に行く時間がない。」
- 「就労ビザ申請について、気軽に相談できる相手がいない…」
これらのご不安に対し、行政書士法人塩永事務所がトータルサポートを提供いたします。
行政書士法人塩永事務所のサービス内容
当事務所は、ビザ申請を専門とする高い専門性により、お客様の許可・不許可の可能性を診断いたします。万が一、不許可の可能性が高いと判断される場合には、許可の可能性を高めるための具体的な改善策をご提案し、申請をサポートします。
1. 不許可からの再申請もお任せください
過去に不許可になった事案でも、原因が説明不足であった場合には、再申請により許可を取得できる可能性は十分にあります。不許可となった理由を詳細に分析し、再申請に向けてどのような疎明資料が必要か、どのように説明を補強すべきかを具体的にご提案させていただきます。
2. ビザ申請から在留管理、更新まで総合的にサポート
無事にビザを取得したとしても、それで終わりではありません。申請時に説明した業務内容と異なる仕事をしている場合、不法就労罪や不法就労助長罪で摘発されてしまうリスクがあります。また、在留期間の更新を怠れば不法滞在となり、大きな問題に発展します。このようなリスクを避けるためにも、ビザ取得後の在留管理や在留期間更新申請まで、総合的にサポートさせていただきます。
主なサービス内容一覧
- ビザ申請に関する相談・コンサルティング: お客様の状況を丁寧にヒアリングし、最適なビザの種類や申請戦略をご提案します。
- 個人の経歴等に応じた必要書類の検討・選出: 複雑な必要書類の中から、お客様の状況に最適なものを厳選し、リストアップします。
- ビザ申請書類の作成: 膨大な申請書類を正確かつ迅速に作成いたします。
- 申請理由書の作成: 許可の鍵となる申請理由書を、説得力のある内容で作成します。
- 各種契約書等提出書類のチェック: 雇用契約書など、提出が必要な各種契約書の内容を法的な観点からチェックし、必要に応じてアドバイスを行います。
- 英語書類の日本語翻訳(A4で4頁まで): 英文書類の翻訳が必要な場合も対応いたします。(※4頁を超える場合は別途お見積り)
- 申請取次(出入国在留管理局への申請代行): お客様に代わって、出入国在留管理局への申請書類一式の提出を代行します。これにより、お客様は入管へ足を運ぶ必要がなくなります。
- 申請後、入管からの質問状・事情説明要求・追加資料要求があった場合の連携対応: 審査中に発生する入管からの照会に対し、お客様と密に連携を取りながら迅速かつ的確に対応します。
- 結果通知の受け取り: 許可・不許可の結果通知を当事務所で受け取り、速やかにお客様にご連絡いたします。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
✅ 代表者挨拶
長年の経験と実績を持つ代表行政書士が、お客様一人ひとりの状況に真摯に向き合い、最適な解決策をご提案します。お客様の「困った」を「良かった」に変えるため、全力でサポートいたします。
✅ よくあるご質問
ビザ申請に関するよくあるご質問とその回答をまとめました。基本的な疑問から具体的なケースまで、お客様の疑問を解消できるよう分かりやすく解説しています。
サービス対応カテゴリー
当事務所では、就労ビザに関する幅広い在留資格に対応しています。
- 就労ビザ総論
- 技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)
- 経営・管理ビザ(在留資格「経営・管理」)
- 特定技能ビザ(在留資格「特定技能」)
- 高度専門職ビザ(在留資格「高度専門職」)
- 企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)
- 技能ビザ(在留資格「技能」)
- 教授ビザ(在留資格「教授」)
- 教育ビザ(在留資格「教育」)
- 報道ビザ(在留資格「報道」)
- 興行ビザ(在留資格「興行」)
- 芸術ビザ(在留資格「芸術」)
- 文化活動ビザ(在留資格「文化活動」)
- 研修ビザ(在留資格「研修」)
- 医療ビザ(在留資格「医療」)
- 介護ビザ(在留資格「介護」)
- 法律・会計業務ビザ(在留資格「法律・会計業務」)
- 留学ビザ(在留資格「留学」)
- 家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)
- 特定活動ビザ(在留資格「特定活動」)
- ワーキングホリデー(在留資格「特定活動5号、5号の2」)
- 特定活動46号ビザ(接客ビザ)
- インターンシップビザ(特定活動9号ビザ)
- 就職活動特定活動ビザ(告示外特定活動)
- 就労資格証明書
- 資格外活動許可
身分系ビザ(上記以外にも対応)
- 日本人の配偶者等ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)
- 国際結婚に関する手続き全般
- 永住者(在留資格「永住者」)
- 永住者の配偶者等ビザ(在留資格「永住者の配偶者等」)
- 定住者ビザ(在留資格「定住者」)
- 医療滞在ビザ・医療滞在同伴者ビザ(特定活動告示25号、26号)
- 短期滞在ビザ(短期滞在査証)
- 再入国許可
- 帰化
ご相談・お問い合わせ
熊本での就労ビザ申請や外国人雇用に関するお悩みは、ぜひ行政書士法人塩永事務所にご相談ください。経験豊富な行政書士が、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、最適な解決策をご提案いたします。
📍 事務所所在地: 熊本市中央区水前寺1-9-6
📩 お問い合わせ: まずはお気軽に[info@shionagaoffice.jp]よりご相談ください。または、お電話でも承っております。096-385-9002
💼 営業時間: 平日 9:00 – 18:00(土日祝対応可・要予約)
日本でのビジネス展開や外国人材の受け入れを、もっと安心でスムーズに。行政書士法人塩永事務所が全力でサポートいたします。