
熊本での外国人雇用を徹底サポート!技能実習・特定技能の申請・顧問契約は行政書士法人塩永事務所へ
外国人雇用に強い行政書士が、特定技能・技能実習の申請から継続的サポートまで一貫して支援
熊本市中央区水前寺に拠点を置く行政書士法人塩永事務所は、外国人雇用をお考えの企業様向けに、在留資格「特定技能」や「技能実習」の申請支援、さらには登録支援機関との連携、そして継続的な法務対応のための顧問契約を承っております。
外国人の在留資格申請は、日本の複雑な法令遵守はもちろん、常に更新される最新の制度理解が不可欠です。特に、「飲食店」「製造業」「介護事業所」など、深刻な人手不足に悩む業界での外国人材受け入れには、経験豊富な行政書士による確実なサポートが、企業の安定経営に大きく貢献します。
技能実習制度とは?外国人技能実習生の受け入れ支援
技能実習制度は、開発途上国への国際貢献を目的とし、日本の優れた技術や技能を実習生が習得し、母国に持ち帰って活かすために設けられた制度です。
制度の主な特徴:
- 段階的なステップアップ: 技能実習1号(1年目)、2号(2〜3年目)、3号(4〜5年目)と、技能の習熟度に応じて段階的に在留期間が延長されます。
- 監理団体を通じた受け入れが原則: 企業単独での受け入れは難しく、通常は監理団体を通じて実習生を受け入れることになります。監理団体は、実習計画の作成指導や実習生の監理を行います。
- 技能実習計画の認定が必要: 受け入れ企業は、実習生が習得する技能やその計画について、国の認定を受ける必要があります。
対象職種(抜粋):
建設業、農業、漁業、食品製造業、機械・金属加工、介護、繊維・衣服、宿泊業など、幅広い分野で受け入れが可能です。
技能実習制度の導入には、受け入れ計画の作成から、実習生の日本での生活管理、そして帰国までのサポートまで、多岐にわたる準備と対応が求められます。制度を正しく理解し、適正に対応するためには、私たち行政書士のような専門家の伴走が不可欠です。
技能実習から特定技能への移行も徹底サポート
技能実習を修了した外国人材が、日本での就労を継続したいと希望するケースが増えています。特に、技能実習2号を良好に修了した方は、試験が免除されて「特定技能1号」に移行できる分野があります。
移行が可能な対象分野(例):
外食業、飲食料品製造業、農業、建設、介護、ビルクリーニングなど、現在指定されている16分野のうち、多くの分野で移行が可能です。
移行の主な条件:
- 技能実習2号を良好に修了していること(修了証明書が必要です)。
- 移行後の特定技能の業務内容が、技能実習時の業務と同一の細分類に該当すること。
- 受け入れ企業が特定技能外国人の受け入れ基準を満たしていること(支援体制の整備など)。
当事務所では、技能実習生がスムーズに特定技能へ切り替えられるよう、制度の誤解や手続き漏れによる不許可を防ぐためのトータルサポートを提供しております。
留学から特定技能への移行支援も対応
日本の大学や専門学校などで学ぶ留学生が、卒業後に特定技能1号へ移行し、日本で就職を希望するケースも増加しています。
主なポイント:
- 技能試験および日本語能力試験(N4以上)の合格が必須: 特定技能に移行するには、希望する分野ごとに定められた技能試験と、日本語能力試験(N4以上が目安、一部分野は例外あり)に合格する必要があります。
- 在留資格終了前の迅速な手続き: 留学生としての在留資格が終了する前に、特定技能への変更手続きを速やかに進める必要があります。
- 登録支援機関のサポートが必要となるケースが多い: 雇用企業が外国人材の支援計画をすべて実施できない場合、登録支援機関への委託が必要です。
学校で学んだ分野と特定技能の分野が直接一致していない場合でも、試験に合格し、雇用企業の支援体制が整っていれば移行は可能です。早期の準備と適切な専門家による支援が、成功へのカギとなります。
特定技能とは?対象分野・要件・登録支援機関との関係
**特定技能ビザ(特定技能1号)**は、国内の深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を持つ外国人材の雇用を目的とした在留資格です。以下の16分野で外国人材の受け入れが可能です。
対象分野(2025年3月時点):
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業(※旧:素形材産業+産業機械製造業+電気・電子情報関連産業を統合)
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 自動車運送業(2024年追加)
- 鉄道(2024年追加)
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業(2024年追加)
- 木材産業(2024年追加)
注意点:細分類まで業務内容の一致が必要!
例えば「外食業」といっても、厨房作業が中心でなければ不許可になるケースもあります。企業の実際の業務内容が、制度上の細分類に適合しているか、事前の厳密な確認が不可欠です。当事務所では、貴社の業務内容を詳細にヒアリングし、在留資格の適合性を徹底的に審査します。
特定技能2号とは?熟練外国人材の長期雇用に向けて
特定技能2号は、特定技能1号をさらに発展させた在留資格で、熟練した技能を有する外国人材を対象としています。この資格を持つ外国人は、在留期間の更新回数に制限がなく長期的な就労が可能であり、一定の条件下で家族の帯同も認められています。これは、企業にとって長期的な人材確保、外国人材にとっても日本での安定した生活を実現する大きなメリットとなります。
対象分野(2025年4月時点):
現在、特定技能2号の受け入れが可能な分野は以下のとおりです。(今後拡大の可能性があります)
- 建設分野
- 造船・舶用工業分野
- 自動車整備分野
- 航空分野
- 宿泊分野
- 農業分野
- 漁業分野
- 飲食料品製造業分野
- 外食業分野
- ビルクリーニング分野
- 工業製品製造業分野(旧:素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野を統合)
これらの分野では、高度な技能を有する外国人材の長期的な受け入れが可能となっています。
特定技能2号の主な要件
- 技能水準: 各分野で定められた試験(特定技能2号評価試験など)や、実務経験(例:2年以上の実務経験)により、熟練した技能を有することを証明する必要があります。1号よりも高いレベルが求められます。
- 日本語能力水準: 特定技能2号では、日本語能力試験の合格は必須ではありません。これは、熟練した技能を持つ人材の確保を優先するためと考えられます。ただし、業務上支障のない程度の日本語能力は求められることが一般的です。
特定技能2号のメリット
- 在留期間: 3年、1年、または6か月ごとの更新が可能で、更新回数に制限がないため、半永続的な就労が可能です。
- 家族の帯同: 一定の条件(扶養能力など)を満たせば、配偶者や子どもの帯同が認められています。これにより、外国人材が家族と共に日本で生活できるため、定着率の向上に繋がります。
行政書士法人塩永事務所では、特定技能2号への移行を目指す外国人の方や、熟練外国人材の受け入れを希望する企業様に対し、最新の情報に基づいた申請サポートから、長期的な視点での人材戦略構築まで、多角的な支援を提供しております。詳細やご相談は、当事務所までお問い合わせください。
特定技能2号への移行における注意点と企業の支援体制の重要性
特定技能2号に移行するためには、分野別に実施されている「技能評価試験」に合格する必要があります。しかし、この試験は特定技能1号の試験と比べて難易度が高く、分野によっては合格率が大きく異なっているのが現状です。
たとえば──
- 【外食業】 では、2024年度に実施された試験の合格率が57.7%と公表されており、受験者数も比較的多い傾向にあります。
- 一方、【自動車整備】 分野では、2024年のある試験で合格率が3.4%にとどまったとの報告もあり、分野によっては高い専門性と集中的な対策が必要です。
このように、特定技能2号への移行を目指す際は、分野ごとの難易度や試験制度を深く理解した上での計画的な支援が重要となります。
企業に求められる支援としては:
- 試験の実施スケジュールや制度改正に関する情報提供
- 外国人社員が学習に集中できる環境整備(勤務時間の配慮、学習スペースの提供など)
- 信頼できる教材や講座へのアクセス支援
- 移行後の支援計画の見直し・再設計
当事務所では、各分野の最新情報と熊本地域の特性を考慮し、中長期雇用を前提とした人材育成計画の構築支援を行っております。特定技能2号の取得を視野に入れた受け入れ体制の強化に、ぜひご活用ください。
外国人雇用で行政書士と顧問契約するメリット(企業様向け)
行政書士法人塩永事務所では、外国人雇用を行う企業様向けの顧問契約を積極的に承っております。一度ビザを取得すれば終わりではありません。在留資格の更新、法改正、労務上の問題など、日々変化する状況に対応しながら、継続的に支援する体制が企業には求められます。
顧問契約で得られる具体的なメリット:
✅ 法改正や運用変更への対応が迅速になる:最新の情報を常に提供し、法改正があった際も速やかに貴社に最適な対応をご提案します。 ✅ 書類作成から申請手続きまで一括で依頼できる:煩雑な書類作成や出入国在留管理局への申請手続きを全て代行し、貴社の担当者様の負担を大幅に軽減します。 ✅ 監理団体や登録支援機関との連携も可能:必要に応じて、監理団体や登録支援機関とのスムーズな連携をサポートします。 ✅ トラブル時の法的対応や緊急相談に対応:外国人材に関する予期せぬトラブルが発生した際も、迅速な法的アドバイスと対応で貴社をサポートします。 ✅ 労務管理(社労士連携)との一体運用ができる:当事務所のネットワークを活かし、社会保険労務士と連携することで、在留資格と労務管理を一体的にサポートし、より包括的なソリューションを提供します。
特定技能外国人の支援義務に違反すると、次回以降の受け入れができなくなる可能性や、行政指導、罰則の対象となるリスクもあります。制度の正確な理解と運用は、外国人雇用を継続する上で不可欠です。当事務所では、企業のパートナーとして継続的にサポートし、安心して外国人雇用を継続できる体制づくりをお手伝いします。
外国人個人の顧問契約にも対応しています
当事務所では、日本で働く外国人ご本人との顧問契約にも対応しております。特に、特定技能2号への移行や将来的な永住権の取得を目指す方にとって、日常の生活や法制度に対する正しい理解と事前の備えが非常に重要です。
個人顧問契約で得られる具体的なメリット:
✅ 手続き期限や必要書類を定期的にご案内: 在留期間更新など、重要な手続きの期限や必要書類を事前にリマインドし、準備をサポートします。 ✅ 入管や支援機関とのやりとりをサポート: 複雑な専門用語や手続きに関する疑問を解消し、外国人ご本人と入管・支援機関との間の橋渡し役となります。 ✅ 永住申請・配偶者ビザなどへの変更も支援: 将来のライフプランを見据え、永住権取得や家族を呼び寄せるための在留資格変更など、長期的な視点でサポートします。 ✅ 法改正や制度変更の情報を随時共有: 外国人ご本人の在留資格に関わる最新情報を常に提供し、必要な対応を促します。 ✅ 転職や結婚・出産など、生活の変化に応じた適切なアドバイス: ライフイベントに合わせた在留資格の変更や届け出について、専門的な視点から的確なアドバイスを行います。
たとえば、永住申請の際には、日頃からの準備が非常に重要となります。
- 社会保険や税金の納付状況(滞納がないか、適切に納付しているか)
- 軽微な交通違反を含めた素行状況(過去の違反歴も確認されます)
- 支援機関や雇用先の安定性(安定した職業に就いているか)
これらは厳しくチェックされます。日本で安心して長く暮らすための“法的な伴走者”として、行政書士が継続的に支援いたします。
こんなリスクを防げます!
- 特定技能の支援義務を果たさず、企業が次回以降の外国人受け入れができなくなる。
- 実際の業務内容が在留資格の範囲外と判断され、不法就労となるリスクを負う。
- 技能実習制度を誤解し、制度違反の直接雇用をしてしまう。
- 永住を目指していたのに、納税や素行の問題で不許可になる。
- 「知らなかった」では済まされないからこそ、外国人雇用の専門家である行政書士にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所の対応内容
- 在留資格認定証明書交付申請(入管申請): 新規の外国人材受け入れをサポート。
- 特定技能支援計画の作成・届出: 雇用企業様が法令を遵守できるよう支援。
- 技能実習計画の整備と確認: 監理団体・企業様の負担軽減をサポート。
- 技能実習→特定技能移行の申請書類作成: スムーズな在留資格変更を実現。
- 留学→特定技能への変更申請手続き: 留学生の就職を強力に支援。
- 顧問契約に基づく継続支援(企業・個人): 長期的な安心を提供。
- 永住申請に向けた生活面の法的アドバイス(個人): 将来を見据えたサポート。
- 提携社会保険労務士との連携による一体サポート: 労務と入管の両面から貴社を支援。
ご相談・お問い合わせ
熊本での外国人雇用、在留資格申請でお困りの際は、ぜひ行政書士法人塩永事務所にご相談ください。丁寧に対応いたします。
📍 事務所所在地: 熊本市中央区水前寺(詳細な住所はお問い合わせ時にご案内いたします)
📩 お問い合わせ: まずはお気軽に[お問い合わせフォーム]よりご相談ください。または、お電話でも承っております。
💼 営業時間: 平日 9:00 – 18:00(土日祝対応可・要予約)
日本での暮らしを、もっと安心で豊かに。 在留資格の取得からその後の人生設計まで、行政書士法人塩永事務所が全力でサポートいたします。