
行政書士法人塩永事務所では、外国人の方が日本で安定して暮らし続けるための「身分系在留資格」に関する申請・変更・日常生活のサポートをトータルでご提供しています。日本人の配偶者等・永住者・定住者・その配偶者など、家族や生活に密接に関わる在留資格について、正確な制度理解と適切な手続きで支援します。
在留資格名 | 主な対象者 | 特徴・注意点 |
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日本人の配偶者等 | 日本人と結婚した外国人、日本人の子 | 婚姻の実態が重視され、書類不備や虚偽申請は厳格に審査 |
永住者 | 一定年数日本に在住し、素行・生計要件を満たす外国人 | 在留期限の制限なし、更新不要(カード更新は必要) |
永住者の配偶者等 | 永住者と結婚した外国人、永住者の子 | 結婚や出生に基づく資格取得 |
定住者 | 難民、日系人、日本人と離婚・死別した外国人等 | 事情が多様、申請理由や生活状況の説明が重要 |
身分系在留資格を持っていても、以下のような生活の変化があった際には、法務省や入管への届け出が必要です。
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結婚・離婚・死別
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出産
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転職・転居
例:
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「日本人の配偶者等」を取得後に離婚した場合、速やかに届け出が必要で、他の在留資格への変更が必要になることもあります。
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子どもが生まれた際には、出生届や在留資格取得の手続きが必要です。
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永住者資格を持つ外国人が結婚した場合、配偶者の在留資格取得が必要です。
これらの手続きはタイミングを逃すと不利益を被ることがあります。当事務所では、状況に応じた正確な手続き案内と書類作成を行います。
永住申請は厳格な審査が行われ、不許可となるケースも少なくありません。特に次の点が重視されます。
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(交通違反なども評価対象)
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(世帯年収300万円以上が目安)
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(未納・滞納がないこと)
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(原則10年以上。ただし「日本人の配偶者等」は婚姻期間3年以上かつ日本に1年以上在留で申請可能)
※技能実習・特定技能1号の期間は、原則として永住申請の「継続在留期間」にはカウントされません。
当事務所では、要件の事前確認や証明資料の整備、不許可を避けるための工夫など、きめ細かなサポートを提供しています。
帰化申請は日本国籍を取得するための手続きであり、永住申請との大きな違いは「外国籍を離脱し、日本人になる」ことです。
区分 | 永住 | 帰化 |
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国籍 | 外国籍のまま | 日本国籍を取得 |
戸籍 | なし | 日本人として戸籍登録 |
主な要件 | 原則10年以上日本在住、素行善良、安定収入 | 原則5年以上日本在住、素行善良、安定収入、日本語能力 |
帰化申請は法務局で行い、必要書類も多く審査も慎重です。当事務所では、書類の収集・申請書作成・同行サポートまで一貫して対応します。
在留資格や永住・帰化の手続きは、一度取得した後も継続的な対応が必要です。たとえば:
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住所変更や住民票の届出
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出生・婚姻・離婚・死亡などの戸籍・在留関連手続き
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長期旅行・一時帰国の再入国許可
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在留資格更新、永住・帰化申請の準備
顧問契約により、日常生活や将来の手続きも安心してご相談いただけます。
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小さな疑問や不安も気軽に相談
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状況に応じた必要手続きや書類のご案内
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在留資格の更新や永住・帰化に向けた継続支援
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日本人と結婚したが、ビザ取得手続きが分からない
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永住申請の条件に該当するか不安がある
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離婚や配偶者の死去後の在留資格で困っている
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子どもが生まれた時の手続きを知りたい
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在留資格を維持しながら将来的に帰化を検討したい
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在留資格・国際結婚・永住・帰化に精通
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入管法・行政手続に強い申請取次行政書士
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顧問契約による長期サポート
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LGBTQカップル・外国人単身者への支援も対応
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:熊本市中央区水前寺1-9-6
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:平日9:00~18:00(土日祝対応可・要予約)
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:電話・メール・お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください
日本での暮らしをもっと安心・豊かに。塩永事務所が在留資格の取得からその後の人生設計まで全力でサポートします。