
熊本での永住許可申請は
行政書士法人塩永事務所にお任せください
「永住者」の在留資格は、日本での生活をより安定させ、将来設計を大きく広げることができる非常に重要なステータスです。行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に、永住許可申請に関するご相談・書類作成・申請代行まで、すべての手続きを丁寧にサポートいたします。
✅ 永住許可を取得するメリット
メリット | 内容 |
---|---|
① 在留期限がなくなる | ビザの更新が不要になり、長期的に安心して日本に滞在できます |
② 活動制限がなくなる | 就労制限がなくなり、職種を問わず働けるほか、会社経営も可能です |
③ 社会的信用が向上する | 銀行融資や住宅ローンの審査で有利になることがあります |
④ 離婚・配偶者死亡後も安定 | 配偶者ビザのように婚姻状況に左右されず、在留が継続できます |
📋 永住許可申請の要件
永住許可を取得するには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
1. 素行善良要件
- 法律を守り、社会的に非難される行為がないこと
- 交通違反や軽微な違反も審査対象になるため注意が必要です
2. 独立生計要件
- 安定した収入があり、生活保護を受けていないこと
- 年収や雇用形態、扶養家族の有無なども考慮されます
3. 国益適合要件
- 日本にとって有益な在留であると認められること
- 納税義務や社会保険料の支払い、罰金刑の有無などが審査されます
4. 在留期間要件
- 原則として10年以上日本に継続して在留していること(うち5年以上は就労資格または居住資格)
- 現在の在留資格で「最長の在留期間(通常は5年)」が付与されていること
※特例により、配偶者や定住者などは在留期間が短縮される場合があります(詳細は前回のリライトをご参照ください)。
📝 永住許可申請の準備と流れ
1. 要件の確認(無料相談)
まずは面談にて、永住許可の取得要件を満たしているかを丁寧に確認いたします。
2. 必要書類の収集
- 市区町村役場、税務署、勤務先などから必要書類を収集
- ご希望があれば、当事務所が代理で取得することも可能です
3. 身元保証人の依頼
- 配偶者、上司、同僚などに身元保証人を依頼
- 保証人には収入証明や住民票などの書類を用意していただきます
4. 推薦状などの補足資料(必要に応じて)
- 職場や地域団体などからの推薦状があると、審査で有利になる場合があります
5. 申請書・理由書の作成
- 申請書類一式を当事務所で作成
- 特に「理由書」は審査の重要ポイントとなるため、専門家が丁寧に作成します
6. お客様による署名・捺印
- 完成した申請書にご署名・ご捺印いただきます
7. 入国管理局への申請
- 行政書士が入管へ代理申請を行います
- お客様が入管に出向く必要はありません
8. 結果通知と在留カードの受け取り
- 許可が下り次第、当事務所よりご連絡いたします
- 新しい在留カードをお渡しします
📞 ご相談・お問い合わせ
永住許可申請は、個々の状況に応じて必要書類や審査のポイントが異なります。まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
- 📍所在地:熊本市中央区水前寺1丁目9番6号
- 📞 電話:096-385-9002
- 📧 メール:info@shionagaoffice.jp
- 🕒 営業時間:平日 9:00〜18:00(土日祝は要予約)
🌸 永住許可申請でお悩みの方へ
行政書士法人塩永事務所は、熊本で多数の永住許可申請をサポートしてきた実績があります。お一人おひとりの状況に合わせた丁寧な対応と、確かな専門知識で、安心してお任せいただけます。
「自分が永住申請できるか分からない」「書類が多くて不安」 そんな方こそ、ぜひ一度ご相談ください。
あなたの日本での暮らしを、私たちがしっかり支えます。