【帰化申請・行政書士法人塩永事務所】外国人 (日本国民でない者) が、日本国籍を取得するための申請を言います。<国籍法4条>
要件や基準は国籍法に定められており、法務大臣の許可を得ることで日本国籍が取得できます。
●帰化許可・不許可の基準
日本では、ある一定の基準をクリアすれば国籍が取得できる取得制度や、日本で出生した場合には自動的に国籍が付与されたり、国籍を選択できる制度はありません。帰化希望者が、自ら法務局又は地方法務局に出頭して、書面によって申請し、「法務大臣の自由裁量」にて許可が認められます。たとえ、日本で出生し永続的に生活を営んでいても、日本国籍でなければ、申請手続きが必要となります。国籍法の改正により父母両系血統主義になり、父親が日本国籍でない子でも、母親が日本国籍であれば、日本国籍を取得できるようになりました。また平成20年の国籍法改正により、出生後の日本人による認知により届出による国籍取得も認められるようになりました。<国籍法3条> 具体的な許可の要件 は、国籍法に定められており、来日してから (出生してから) 現在までの在留状況 (生活状況) 、現在の生計・就労・素行要件等の確認書類を添付し、将来に渡っても安定して日本で生活を営んでいけるであろうことを立証し、担当官、面接官と面接後、許可が交付されます。また、税金の滞納や犯罪歴等で不許可になる場合もあり、虚偽の申請や要件を満たしていないのに強く申請を望んだ場合も該当します。
また申請後に、長期出国を行う等も要注意です。申請時に不許可事由がある場合は、そもそも申請が受理されません。不許可事由に該当する理由が解消されてから再度申請を行うか、申請後の場合も同様、不許可事由の解消後、再申請をするのが通常です。不許可事由の内容によっては、解消後もある一定期間を経過後にでなければできないケースもあります。
また申請後に、長期出国を行う等も要注意です。申請時に不許可事由がある場合は、そもそも申請が受理されません。不許可事由に該当する理由が解消されてから再度申請を行うか、申請後の場合も同様、不許可事由の解消後、再申請をするのが通常です。不許可事由の内容によっては、解消後もある一定期間を経過後にでなければできないケースもあります。
●帰化許可の費用
申請に当たり、法務局へ手数料等はかかりません。添付資料の取得にそれぞれ実費がかかります。 申請者 により必要書類は異なりますが、 日本国内での必要書類では数千円前後、残りは本国書類と翻訳料金になります。
帰化申請は行政書士法人塩永事務所におまかせください。