
こんにちは。熊本市中央区水前寺の行政書士法人塩永事務所です。 当事務所では、外国人の在留資格(ビザ)に関する申請サポートを数多く行っており、技能実習生から特定技能への在留資格変更に関するご相談が増えています。 この記事では、最新の法改正や実務上の注意点を踏まえて、技能実習から特定技能へ移行するための要件や手続き、必要書類、企業側の準備事項までをとても詳しくご紹介します。 ■ 特定技能制度とは? 「特定技能」は、2019年に創設された外国人の新たな在留資格で、人手不足が深刻な14分野において外国人労働者の就労を可能にする制度です。 特定技能1号:現場作業レベル(在留期間:最長5年/家族帯同不可) 特定技能2号:熟練技能者レベル(在留期間:更新制/家族帯同可)※現在は建設・造船の2分野のみ **技能実習生からの移行先は「特定技能1号」**が中心です。 ■ 移行のメリットと制度の背景 技能実習制度では、労働者保護に不十分な点があり、より実態に即した労働ビザとして特定技能が注目されています。 技能実習で培ったスキルを活かし、日本で引き続き働くことができる点が大きなメリットです。 ■ 技能実習生が特定技能に移行する条件 技能実習生が特定技能に移行するためには、以下の2つが最も重要です: ✅ 1. 技能実習2号を「良好に」修了していること → 不正行為・失踪・途中帰国などがない状態で修了していること ✅ 2. 同じ分野(または類似分野)での特定技能に限る → 例)介護の技能実習生 → 介護の特定技能、飲食料品製造業の実習生 → 同分野の特定技能 🔸この2つを満たせば、技能試験・日本語試験が免除されます(ただし一部例外あり)。 ■ 技能実習→特定技能の変更手続きの流れ(最新版) 実習先での実習2号修了確認 修了証明書の発行(監理団体経由) 新しい受入企業との雇用契約締結 特定技能外国人として就労する企業との契約(元の実習先で継続も可能) 支援計画の策定と登録支援機関の確認 外国人の生活・職場支援をする「登録支援機関」が必要です(企業自ら実施も可) 在留資格変更許可申請の書類作成・提出 出入国在留管理局(熊本では福岡出入国在留管理局熊本出張所など)に申請 審査・許可(通常1~3か月) 新しい在留カードを受け取り、「特定技能1号」へ移行完了 ■ 必要書類の一例(技能実習2号 → 特定技能1号) 在留資格変更許可申請書 技能実習修了証明書 パスポート・在留カード 雇用契約書 支援計画書 受入企業の登記簿謄本・決算書 登録支援機関の支援計画(または企業自らの支援体制資料) ⚠️ 企業側の体制が整っていないと不許可になるケースもあります。 ■ よくあるご質問(Q&A) Q. 実習先と異なる業種で特定技能として働けますか? A. 原則できません。同じ分野(例:介護→介護)での移行が前提です。 Q. 実習を途中で辞めてしまった場合でも特定技能に移行できますか? A. 原則不可です。「良好な修了」が条件です。不正や失踪があれば移行は困難です。 Q. 支援計画は企業が作らないといけませんか? A. 登録支援機関に委託することもできます。当事務所では提携先の紹介も可能です。 ■ 行政書士法人塩永事務所のサポート内容 特定技能への移行手続きは、技能実習制度・特定技能制度・労働契約・支援制度など、複数の制度の理解が必要です。 当事務所では、以下のトータルサポートを行っています: ✅ 在留資格変更の適否チェック ✅ 書類一式の作成・翻訳対応 ✅ 支援計画の作成支援 ✅ 登録支援機関の紹介 ✅ 企業側の体制づくりサポート ✅ 入管への申請代理 外国人本人・企業の双方を丁寧にサポートします。 ■ 最後に|まずはお気軽にご相談ください 技能実習から特定技能への移行は、外国人にとっても企業にとっても大きな転換点です。 ひとつのミスが不許可につながることもあります。 熊本での在留資格変更手続きなら、実績豊富な行政書士法人塩永事務所へご相談ください。 ■ お問い合わせ 行政書士法人塩永事務所 〒862-0950 熊本市中央区水前寺1丁目9番6号 📞 096-385-9002 📩 info@shionagaoffice.jp