
【2025年最新】技能実習から特定技能へ移行をお考えの方へ
在留資格変更のポイントを熊本の行政書士法人塩永事務所が徹底解説
こんにちは。熊本市中央区水前寺にある 行政書士法人塩永事務所 です。
当事務所では、外国人の方の在留資格(ビザ)に関する申請を数多くサポートしており、技能実習生から特定技能への移行に関するご相談 が近年特に増加しています。
この記事では、2025年の最新法令や入管実務の運用を踏まえ、技能実習から特定技能へ在留資格を変更するための要件・手続きの流れ・必要書類・企業側の準備まで、わかりやすくかつ詳細に解説いたします。
■ 特定技能とは?〜日本の人手不足を補う制度〜
「特定技能」は、2019年に導入された比較的新しい在留資格で、日本国内の人手不足が深刻な特定14分野において、外国人が一定の専門性・技能を持って就労することを認める制度です。
在留資格 | 特徴 | 家族帯同 | 対象分野 |
---|---|---|---|
特定技能1号 | 現場作業レベル(初級〜中級技能) | ✕ 原則不可 | 14分野(介護、外食、建設など) |
特定技能2号 | 熟練技能者レベル(上級技能) | ○ 可能(配偶者・子) | 現時点では建設・造船の2分野のみ |
技能実習生が移行可能なのは、「特定技能1号」 が中心です。
■ なぜ「技能実習」から「特定技能」へ移行するのか?
技能実習制度は、「人材育成・技能移転」を目的とした制度であり、原則として実習終了後に帰国することが前提です。
一方、「特定技能」は 労働力確保を主目的とする就労ビザ であり、労働者として継続的に日本で働くことが可能です。
▷ 移行のメリット
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実習で培ったスキルを活かして、引き続き日本で働ける
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労働者としての法的地位が強化され、待遇改善も期待できる
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業種によっては、将来的に特定技能2号や永住申請も視野に入る
■ 技能実習生が特定技能へ移行するための要件
特定技能1号へ移行するためには、以下の2つの基本条件を満たす必要があります。
✅ 条件1:技能実習2号を「良好に修了」していること
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不正行為(失踪・虚偽申請・法令違反等)なく実習を終了している
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所属していた監理団体から「修了証明書」が発行されている
不正や途中離脱があった場合、移行は原則として認められません。
✅ 条件2:同一分野または類似分野への移行であること
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介護の技能実習 → 介護の特定技能
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飲食料品製造の技能実習 → 飲食料品製造の特定技能
分野を跨いだ移行は原則不可です。
☑ 技能試験・日本語試験が免除されるケース
上記の2つの条件を満たしていれば、原則として特定技能への移行時に必要な「技能評価試験」および「日本語試験」は免除されます(一部例外あり)。
■ 移行手続きの流れ(2025年最新版)
以下が、技能実習から特定技能への在留資格変更の主なステップです。
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技能実習2号修了の確認
監理団体から「技能実習修了証明書」を取得 -
新たな受入れ企業との雇用契約締結
元の実習先と継続する場合も可 -
支援計画の作成および登録支援機関の確認
支援義務のある企業は、「登録支援機関」へ委託、または自社で支援体制を構築する必要があります -
在留資格変更許可申請書類の準備・提出
出入国在留管理局へ申請(熊本は福岡出入国在留管理局熊本出張所が管轄) -
審査・許可(およそ1〜3ヶ月)
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新しい在留カードの受領 → 特定技能1号へ移行完了
■ 必要書類一覧(技能実習2号 → 特定技能1号)
申請には多数の書類が必要になります。以下は代表的な一例です。
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在留資格変更許可申請書
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技能実習修了証明書(監理団体発行)
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パスポート・在留カードの写し
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雇用契約書
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支援計画書
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登記簿謄本、直近の決算書(受入企業)
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登録支援機関との契約書または自社支援体制を示す資料
🔸 書類の不備や支援体制の不十分さがあると、不許可となるケースも少なくありません。専門家のチェックが極めて重要です。
■ よくある質問(Q&A)
Q1. 実習と異なる分野で特定技能として働けますか?
A. いいえ。原則として、技能実習と同一または類似分野への移行のみが認められます。
Q2. 実習途中で辞めた場合でも移行できますか?
A. 原則不可です。**「良好に修了」**していることが必要であり、不正や失踪があれば移行できません。
Q3. 支援計画は企業が必ず作成しなければなりませんか?
A. 企業自身で支援体制を整えることも可能ですが、登録支援機関に委託することも可能です。当事務所では、信頼できる登録支援機関の紹介も行っております。
■ 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
技能実習から特定技能への移行手続きには、複数の制度の理解と専門的な知識が求められます。当事務所では、外国人本人と受入企業の双方をトータルで支援いたします。
✅ 在留資格変更の可否判断・事前診断
✅ 書類一式の作成・翻訳対応
✅ 支援計画の作成支援
✅ 登録支援機関の紹介
✅ 企業の支援体制整備サポート
✅ 入管申請手続きの代理対応
熊本県内をはじめ全国対応可能です。
■ まずはご相談ください
技能実習から特定技能への移行は、外国人にとっても企業にとっても大きな転換点です。
少しのミスや不備が申請の不許可につながることもあり、専門的なサポートが不可欠です。
熊本での在留資格変更申請は、ビザ実務に強い行政書士法人塩永事務所にぜひお任せください。
初回相談も歓迎です。お気軽にご連絡ください。
■ お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本市中央区水前寺1丁目9番6号
📞 TEL:096-385-9002
📩 E-mail:info@shionagaoffice.jp
🌐 公式サイト:https://shionagaoffice.jp