
永住許可申請:日本での無制限な居住を目指す方へ
永住許可申請は、日本での生活に大きな変化をもたらす重要な手続きです。この許可を得ることで、**就労活動や在留期間に制限のない「永住者」**としての在留資格を取得できます。これは、日本の永住権を獲得することに等しく、生活の安定と将来の選択肢を大きく広げることを意味します。
「永住許可申請」と「帰化許可申請」の違い
永住許可申請とよく混同されるものに帰化許可申請があります。両者は日本の永住を可能にする点で似ていますが、大きな違いがあります。
- 永住許可申請:
- 国籍は元の国のままです。
- 個人単位で申請します。家族全員が永住許可の要件を満たしていない場合でも、要件を満たす個人が先に申請し、後からその家族を「永住者の配偶者等」として在留資格変更許可申請で呼び寄せることが可能です。
- 在留資格が「永住者」に変更されることで、在留期間や就労活動の制限がなくなり、より自由な生活を送れるようになります。
- 帰化許可申請:
- 日本国籍を取得します。元の国の国籍は原則として放棄する必要があります。
- 一般的に家族単位で申請します。
- 日本国民となるため、参政権(選挙権・被選挙権)を得るなど、全ての国民としての権利と義務が発生します。
将来的に帰化を希望しているものの、現時点で家族全員が帰化の許可要件を満たしていない場合などは、まずは個人で永住許可申請を行い、日本の生活基盤を安定させるという選択肢も有効です。
永住許可の主要な要件
永住許可を得るためには、以下の3つの主要な要件を満たす必要があります。これらの要件は総合的に判断されます。
(1) 素行が善良であること
これは、日本の法律や社会規範を守り、誠実に日常生活を送っていることが求められるという意味です。具体的には、以下のような点が審査されます。
- 犯罪歴がないこと: 過去に罰金刑や懲役刑などの犯罪歴がないか、交通違反を繰り返していないかなどが確認されます。
- 公共の秩序を乱す行為がないこと: 近隣トラブルや社会的な問題行動がないかなども見られます。
- 社会の一員として適切に生活しているか: 地域社会との関わりや、善良な市民としての行動が評価されます。
(2) 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
これは、日本で安定した生活を送るための経済力があることを証明する要件です。生活保護などの公的扶助に頼らず、自立した生活ができることが求められます。具体的には、以下の点が審査されます。
- 安定した収入があること: 継続的に収入を得られる職業に就いているか、十分な貯蓄があるかなどが確認されます。
- 資産状況: 預貯金、不動産、有価証券などの資産があるかどうかも判断材料になります。
- 技能の有無: 専門的な技能や資格を持っている場合は、それが安定した収入に繋がるものとして評価されます。
- 扶養家族の有無: 扶養家族がいる場合は、その人数に見合った収入があるかどうかも考慮されます。
(3) その者の永住が日本の利益になると認められること
これは、申請者が日本にとって有益な存在であると認められるかどうかの判断基準です。
- 原則として10年以上継続して日本に在留していること:
- この10年のうち、5年以上は就労資格(技術・人文知識・国際業務、技能など)または居住資格(日本人・永住者の配偶者等、定住者など) で継続して在留している必要があります。
- 原則として、在留期間の途切れがなく、継続して日本に居住していることが求められます。
- 現在の在留資格で与えられている最長の在留期間を有していること:
- 例えば、現在の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」で、在留期間が「1年、3年、5年」とある場合、申請時に「3年」または「5年」の在留期間が付与されていることが望ましいとされます。これは、安定した在留状況を評価するためです。
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと、納税義務等の公的義務を履行していること:
- 上記「素行が善良であること」と重複する部分もありますが、特に納税義務(所得税、住民税など)、年金(国民年金・厚生年金)や健康保険料の支払い義務を適切に履行していることが厳しく審査されます。これらの公的義務の不履行は、永住許可申請において非常に不利な要因となります。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと:
- 感染症など、公衆衛生に影響を及ぼす可能性がないかどうかが確認されます。
10年以上継続在留の特例(永住要件の緩和)
特定のケースでは、上記の「原則として10年以上継続して日本に在留」という要件が短縮される特例が適用されます。
- 日本人・永住者・特別永住者の配偶者:
- 結婚後3年以上、継続して日本に在留していることが条件です。
- 海外で結婚・同居していた場合は、結婚後3年を経過し、かつ日本で1年以上、継続して在留していることで申請可能です。
- 日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子:
- 1年以上、継続して日本に在留していることで申請可能です。
- 定住者:
- 「定住者」の在留資格で5年以上、継続して日本に在留していることで申請可能です。
- 難民の認定を受けた者:
- 難民認定後、5年以上、継続して日本に在留していることで申請可能です。
- 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者:
- 日本への貢献が認められる場合、5年以上、継続して日本に在留していることで申請可能です。この「貢献」の判断は専門的であり、具体的な実績の証明が求められます。
熊本県での永住許可申請は行政書士法人塩永事務所へ
永住許可申請は、要件が多岐にわたり、準備する書類も非常に複雑です。ご自身の状況が要件に合致しているかの判断や、必要な書類の収集・作成には専門知識が不可欠です。
熊本県内で永住許可申請をご検討されている方は、水前寺の行政書士法人塩永事務所にご相談ください。経験豊富な行政書士が、お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、最適な申請方法のアドバイスから、書類作成、入国管理局への提出代行まで、一貫してサポートいたします。
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