
【配偶者・定住者ビザの手続きガイド】
~日本人・永住者・定住者の家族が日本で安心して暮らすために~
行政書士法人塩永事務所|外国人ビザ専門チームがサポートします!
はじめに
外国籍の方が日本で家族と共に生活するには、適切な「在留資格(ビザ)」が必要です。
特に、日本人や永住者と結婚された方、また定住者の家族として来日される方が対象となるのが、配偶者ビザ・定住者ビザです。
行政書士法人塩永事務所では、熊本をはじめ全国からのご相談に対応しており、外国人の家族滞在に必要な手続きを一貫してサポートしています。この記事では、それぞれのビザの特徴や取得要件、申請の流れをご紹介します。
1.「配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)」とは?
■ 日本人の配偶者等ビザ
この在留資格は、以下のような方が対象です:
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日本人と婚姻している外国人
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日本人の実子(認知された子を含む)
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特別養子縁組による日本人の子
■ 永住者の配偶者等ビザ
以下のような方が対象です:
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永住者と婚姻している外国人
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永住者の実子または特別養子
これらのビザに共通して重要なのは、「家族関係の真実性」と「安定した生計基盤」です。
※形式的な結婚(いわゆる偽装結婚)は厳しくチェックされます。
2.「定住者ビザ」とは?
「定住者」は非常に広範なカテゴリで、以下のようなケースに該当します:
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日系人(3世など)
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日本人の配偶者と離婚・死別した外国人で引き続き日本で生活する者
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定住者の子(扶養される未成年の実子など)
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難民認定者や人道的配慮を受けた者
定住者ビザはケースによって要件や審査ポイントが異なるため、専門的な判断が必要です。
3.ビザ取得のための主な要件
要件項目 | 内容 |
---|---|
① 真実の婚姻関係・親族関係 | 形式的な婚姻ではなく、実態のある共同生活を営んでいること。交際期間や出会いの経緯、同居の有無などが審査対象になります。 |
② 生計能力 | 夫婦で安定した生活ができること(収入証明や預貯金が必要)。日本人配偶者側が無職である場合は要注意。 |
③ 日本での居住実態 | 日本国内での生活を前提としていること。夫婦で別居中の場合は理由が必要です。 |
④ 素行要件 | 申請者および配偶者が犯罪歴や入管法違反がないこと。 |
4.申請時の必要書類(日本人の配偶者等の場合)
以下は一例で、申請内容により異なります。
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在留資格認定証明書交付申請書
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戸籍謄本(婚姻届受理が確認できるもの)
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住民票(世帯全員)
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婚姻届受理証明書(または婚姻証明書)
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夫婦の写真(複数枚・日付入りが望ましい)
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結婚に至る経緯の説明書(交際期間や連絡方法の履歴)
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日本人側の課税証明書・納税証明書
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賃貸契約書や居住地を証明する書類
※永住者の配偶者等や定住者の場合、内容が異なります。
5.申請の流れ
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✅【ヒアリング・要件確認】
→交際状況・婚姻経緯・収入などを確認し、申請方針を決定 -
✅【書類準備】
→証明書の取得、理由書の作成、写真やチャット履歴などの整理 -
✅【入管へ申請】
→管轄の地方出入国在留管理局へ提出 -
✅【審査】(約1~3か月)
→内容により追加資料の提出を求められる場合あり -
✅【在留資格認定証明書の交付】
→交付後は、本人が国外の場合はビザ申請、在留中なら変更申請へ
6.よくあるご質問(FAQ)
Q1. 収入が少ない場合でも申請できますか?
A. 配偶者の扶養や貯蓄で生活が成り立つことが証明できれば可能性はありますが、審査は厳しくなります。
Q2. LINEやSNSの履歴も提出するのですか?
A. はい。交際の実態や継続性を証明する資料として、入管が重視するポイントです。
Q3. 離婚歴があると不利になりますか?
A. 不利になるとは限りませんが、再婚後の交際経緯や信頼性をより丁寧に説明する必要があります。
7.行政書士法人塩永事務所のビザ申請サポート
当事務所では、これまでに数百件を超える配偶者・定住者ビザの申請をサポートしてきました。
言語・文化の壁がある中でも、当事務所がご家族の気持ちに寄り添いながら、正確・迅速に対応いたします。
✅ サポート内容:
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ヒアリングと申請戦略の設計
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申請理由書・経緯説明書の作成
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必要書類の案内・チェック
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入管対応・追加資料の相談
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ビザ取得後の更新・永住申請まで一貫対応
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英語・中国語・ベトナム語対応も可
まとめ|家族とともに安心して暮らすために
配偶者ビザ・定住者ビザは、日本で家族と暮らすための第一歩です。しかし、要件は複雑であり、些細な不備で不許可となるケースも少なくありません。
行政書士法人塩永事務所では、外国人ビザに精通した専門スタッフが、お一人おひとりの状況に寄り添い、**「確かな許可取得」と「安心できる未来の生活」**をサポートいたします。
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