
建設業許可申請のポイントと実務|建築・とび・土工工事などに関する許可を徹底解説
~熊本県内外の建設業者さまへ|行政書士法人塩永事務所が全面サポート~
建設業を営むには、一定規模以上の工事を請け負う際に建設業許可が必要です。とりわけ「建築工事業」「とび・土工工事業」などは許可件数も多く、事業継続や元請からの信用確保のためにも、早期の許可取得が求められます。
この記事では、行政書士法人塩永事務所がこれまで多数の実績を有する「建設業許可申請」について、特に建築一式工事業・とび・土工工事業にフォーカスしながら、手続きの流れや要件を丁寧に解説いたします。
建設業許可とは?
建設業許可とは、500万円以上の工事(※建築一式工事の場合は1,500万円以上)を請け負う際に必要となる国の許認可です。
国土交通省または都道府県知事からの許可を得ることにより、一定以上の規模の工事を適法に受注・施工できるようになります。
建設業の許可が必要な工事
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工事1件あたり**500万円以上(税込)**の請負金額の建設工事(建築一式工事は1,500万円以上)
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建築確認を要する木造建築物延べ面積150㎡以上の新築工事
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元請・下請を問わず、上記規模を超える全ての契約が対象
許可の種類と区分
1. 許可の区分(知事許可・大臣許可)
区分 | 概要 |
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知事許可 | 1つの都道府県内のみで営業所を持つ場合(例:熊本県内のみ) |
大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所を持つ場合(例:熊本と福岡) |
2. 許可の種類(一般建設業・特定建設業)
種類 | 概要 |
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一般建設業 | 主に下請け業者に発注する立場が少ない建設業者向け |
特定建設業 | 1件あたり4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)を下請に出す場合に必要 |
建設業の業種区分(建築・とび・土工等)
建設業許可には全部で29業種があります。
その中でも特に多くの企業が取得する代表的な業種は以下の通りです:
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建築工事業:建築物の新築、改修、解体等(例:住宅やビルの建設)
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とび・土工・コンクリート工事業:足場組立、掘削、基礎工事、コンクリ打設など
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解体工事業:構造物の解体(2016年より独立業種)
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土木工事業:道路、河川、造成などの土木インフラ整備
必要な業種ごとに許可を取得するため、業種の選定は非常に重要です。
許可取得の要件(5つの基準)
建設業許可を取得するには、以下5つの要件をすべて満たす必要があります。
要件 | 内容 |
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① 経営業務の管理責任者(経管) | 経営業務に5年以上の経験を有する役員等 |
② 専任技術者(専技) | 各業種ごとに規定された資格や実務経験(例:2級建築施工管理技士) |
③ 財産的基礎 | 法人:500万円以上の自己資本などの要件 |
④ 欠格要件に該当しない | 破産、刑事罰、暴力団関係などがないこと |
⑤ 営業所の設置 | 物理的に使用可能な事務所であること(専任技術者が常駐) |
許可申請の流れ(熊本県知事許可の場合)
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要件の確認・ヒアリング
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必要書類の収集
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商業登記簿謄本、納税証明書、資格証、決算書など
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申請書類作成・押印
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熊本県土木部建築住宅局へ申請提出
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審査(約30~45日)
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許可通知書の交付・事業開始
許可取得後の義務
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毎事業年度終了後の決算変更届出(事後報告)
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5年ごとの更新申請
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業種追加・役員変更等の随時届出
これらを怠ると、将来的に更新できなかったり、許可取消のリスクが生じます。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
行政書士法人塩永事務所では、熊本県を中心に多数の建設業者様の許可申請を支援してきました。豊富な実績と専門性を活かし、次のようなサービスをご提供しています:
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✅ 要件診断(無料):まずはヒアリングで取得可能性を確認
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✅ 必要書類の案内・取得支援
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✅ 申請書類の作成・代理提出
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✅ 技術者要件や経管要件の証明方法の検討
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✅ 更新・決算届出・業種追加など一貫対応
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✅ 電子申請対応・郵送サポートも可能
よくあるご相談
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「資格がないけど、実務経験で申請できますか?」
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「元請業者から許可を取るよう言われて急いでいます」
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「更新を忘れていて失効してしまいました」
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「解体業も始めたいので業種追加できますか?」
すべて、行政書士法人塩永事務所にお任せください。個別の状況に応じた最適な申請方法をご提案いたします。
まとめ|建設業の未来のために、今こそ適切な許可取得を
建設業界では「許可の有無」が、発注先や金融機関の信頼にも直結します。
許可の取得は、単なる形式ではなく、企業の信用力・事業基盤強化に直結する戦略的な判断です。
行政書士法人塩永事務所は、熊本最大級の体制で許認可実務を徹底サポート。建設業の「困った」に即対応いたします。
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